●企業年金、選択肢広く 厚労省検討、適格年金から移行円滑に(11月30日 日経)
 
厚生労働省は企業年金の給付設計を拡充する検討に入った。一定の年金額を約束する確定給付型と、積立金の運用成績次第で年金額が変動する確定拠出型の双方の要素を併せ持つ混合型の企業年金メニューを増やす。負担をできるだけ抑えたい企業の要望に対応することで、2012年3月末に廃止となる税制適格年金からの移行を円滑にする狙いだ。
 
厚労省が09年度に企業年金研究会で具体的な検討を始め、政省令の改正などで対応する。同研究会の議論に影響力を持つ日本年金数理人会(佐々木政治理事長)が専門の委員会で議論を始めており、来年3月までに具体的な改革案を厚労省に提言する見通し。
 
●裁判員に「特別有給休暇」74社…主要100社へ読売調査(11月30日 読売)
 
来年5月に始まる裁判員制度について、読売新聞が主要企業100社にアンケート調査を行ったところ、74社が裁判員に選ばれた社員に対し、有給の特別休暇を与えることがわかった。
 
裁判への参加可能日数は、「7日以上」と回答した企業が27社と最も多く、社員の参加に前向きな姿勢を示す企業が多い。
 
一方、悲惨な事件を審理する際の精神面のケアについては、「企業内のメンタルヘルスでは対応に限界がある」など懸念が強く、裁判所にきめ細かい配慮が求められそうだ。
 
調査は先月下旬から今月上旬にかけ、各業種の主要企業を対象に実施した。
 
個別の事件で裁判員候補者や裁判員に選ばれた社員向けの休暇に関しては、38社が、裁判の証人など公の職務を果たす社員用の「公務休暇」などを適用し、通常の年次有給休暇とは別に特別休暇を与えると回答した。こうした従来の休暇制度を使わず、裁判員向けの特別有給休暇制度を新設するのは36社。
 
このほか、「既存の年次有給休暇を申請してもらう」という会社が1社あった。一方、「検討中」は23社で、2社が「検討しない」と回答した。
 
社員が裁判に参加する場合、何日まで会社として許容できるかを聞いたところ、「7日以上」との回答が27社で、「5日以内」(23社)、「3日以内」(15社)が続いた。最高裁の推計では、約7割の事件が3日以内、約2割が5日以内で終えるとされており、一定の参加は見込めそうだ。
 
ただ、裁判が長期化する場合については、「4日以上なら間隔を空けてほしい」(サービス)などの声があがった。また、「特別休暇は3日程度を想定しているため、それ以上かかる場合は、休暇の取得日数を制限せざるを得ない」(製造)という意見もあった。
 
殺人事件など悲惨な事件の審理を担当し、精神的なショックを受けた裁判員への心のケアについては、53社が「自社のメンタルヘルス体制で対応する」と回答した。ただ、「残酷なシーンを連想させる機会を極力避けてほしい」(情報サービス)、「事後のケアだけではなく、事前に十分説明を」(メーカー)といった要望が相次いだ。
 
最高裁は24時間体制の電話相談窓口を設置する方針だが、「裁判員には守秘義務もあり、社内で出来ることには限界がある」(百貨店)として、国による支援を求める声も多かった。
 
再掲「裁判員制度」スタートで企業の対応は? 裁判員休暇の就業規則への規定例
 
●バイト給与額、親の控除対象内に…サイゼリヤ店長改ざん(11月29日 読売)
 
ファミリーレストランチェーン「サイゼリヤ」(本社・埼玉県吉川市)の複数店舗で、アルバイト店員らが親の扶養対象などから外れないようにするため、別の店員に給与を払ったように装い、給与収入が年間103万円を超えないように工作していたことがわかった。
 
同社は「店長の独断だった」としているが、6年間で少なくとも7人に対して同様の不正があり、全国約770店舗の実態調査を始めた。
 
納税者は、生計をともにする配偶者や子など親族の給与収入が年間103万円以下であれば、課税所得から一定額(最低38万円)が控除され、納税額が減る。給与の支払者は103万円を超えた分の所得税を源泉徴収して、納税しなければならないため、所得税法の源泉徴収義務違反に問われる可能性もある。
 
同社によると、横浜市内の店舗で今年8月、アルバイトの男子学生(21)が親が扶養控除を受けられなくなることを理由に、店長(31)に「あまり働けない」と申し出た。
 
人手確保のめどがつかなかった店長は「休職中のアルバイト店員の名義で働けば大丈夫」と付け替えを提案。勤務データを改ざんして、休職中の店員名義の口座に給与を振り込んだうえ、この店員に引き出させて学生に手渡していたという。
 
社内調査の結果、この店長は昨年から今年にかけ、ほかの3人の店員についても、親や夫が扶養控除や配偶者控除を受けられるように勤務時間の少ない店員の名義を借りて不正を繰り返していたことが判明した。店長は「罪の意識はあったが、休まれると困るのでやってしまった」と話しているという。
 
同社では2003年に愛知県、07年に神奈川県の店舗でも付け替えが計3件発覚。対象の店員への給与額は計算し直し、新たに所得税が発生した分は源泉徴収し、納税した。店員の親に対しては同社から事情を説明し、扶養控除の対象から外す手続きをするように依頼したとしている。
 
サイゼリヤ組織開発室の話「社員教育が甘かった。再発防止を徹底したい」
 
●大卒の内定取消し302人、「特別相談窓口」を設置/厚労省
 (11月28日 労政機構)
 
厚生労働省は28日、採用内定取消しの通知を受けた大学生等からの相談に対応するため、全国の学生職業センターなどに「特別相談窓口」を設置すると発表した。各ハローワークを通じて確認した採用取消し件数は、大学生が302人、高校生が29人となっている。業種別では、不動産、製造業、飲食店・宿泊業などで多い。同省では、事業主団体への要請や大学とハローワークの連携強化など取組みを強化するとしている。
 
■新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応について(11月28日 厚生労働省)
 
●派遣労働者の雇用安定を 厚労省が通達(11月28日 日経)
 
派遣労働者など非正規労働者へのリストラが深刻化していることを受けて、厚生労働省は28日、各都道府県の労働局に対し、非正規労働者の雇用安定対策を徹底するよう命じる通達を出した。
 
契約を解除されて失業した派遣労働者の就業先確保を派遣元企業に指導したり、派遣先企業による直接雇用を推奨することを促している。
 
一方、厚労省は偽装請負や派遣可能期間を超えているなどとして昨年7月から今年3月までに是正指導を受けた派遣元、派遣先企業の雇用状況を明らかにした。
 
●父親の育児休業2度取得可能に 厚労省の法改正原案(11月28日 日経)
 
父親の子育て参加を進めるため、厚生労働省は父親が育児休業を2度取得できる特別な制度を導入する方針だ。28日に開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に提示した育児・介護休業法改正の原案に盛り込んだ。父親が仕事と家庭を両立しやすい環境を整備し、社会全体で少子化の歯止めに取り組む体制を構築する。
 
今の制度では1歳未満の子どもを育てる労働者は原則1回、育休を取得できる。これを父親が生後8週間以内に育児休業した場合に限定し、もう1度取れるようにする。
 
父親と母親が一緒に子育てできる環境も整備する。今は育休を取得できる期間が子どもが生まれてから1年だが、この期間に両親が育休を取得済みとなっている場合、期間を2カ月間延ばせるようにする。
 
●子育て支援厚労省原案、残業を免除 「3歳未満の子の親」対象
 (11月28日 日経)
 
育児・介護休業法の改正を巡り、厚生労働省は3歳未満の子どもを持つ労働者が申請すれば、残業が免除になる案を28日に開く労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の雇用均等分科会に提示する。小さな子を持つ親の負担を軽減し、仕事と子育ての両立を進める狙い。年内に改正案をまとめ、2009年通常国会への提出を目指す。
分科会にたたき台として示す。残業免除を小さな子を持つ社員の権利とする。企業は社員が希望すれば、定時帰社を拒むことができなくなる。
 
●パートの厚生年金適用の拡大など提言/社会保障審議会年金部会
 (11月27日 労政機構)
 
厚生労働省は27日、「社会保障審議会年金部会における議論の中間的な整理〜年金制度の将来的な見直しに向けて」を発表した。(1)基礎年金の受給資格期間(25年)の見直し(2)パート労働者に対する厚生年金適用の拡大(2)育児期間中の者の保険料免除、など8つの項目について提言している。
 
 
●飲酒運転、懲戒免職取り消し 元神戸市消防士長 地裁判決(11月26日 神戸)
 
酒気帯び運転で懲戒免職になった神戸市消防局の元消防士長(51)が、同市に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であり、橋詰均裁判長は「処分は著しく妥当性を欠き過酷」として、処分を取り消した。
 
判決によると、元消防士長は2007年3月29日夜、海外旅行先から帰りの航空機内で飲酒。帰国後の30日朝、出勤途中の軽乗用車で追突事故を起こした。その際、呼気1リットル中0・2ミリリットルのアルコールが検出され、酒気帯び運転を理由に懲戒免職になった。
 
橋詰裁判長は判決理由で、前日飲んだ酒が残っていたもので動機、原因は非難に値しない▽物損事故そのものは懲戒対象とはいえない-などを挙げた上で、「(元消防士長の)飲酒運転に対する規範意識や法令順守の精神は鈍麻していない」と指摘。「30年間もまじめに勤務実績を積み上げてきており、処分は半生を棒に振らせるに等しい」と述べた。
 
同市は、福岡市職員の飲酒運転などによる死亡事故の続発を受け、06年9月から、飲酒運転を原則「懲戒免職」にするよう処分指針を改正。裁判では「消防職員が酒気帯び運転で出勤するのは、市民の信頼を失墜させる行為で処分は妥当」と主張していた。
 
判決を受け、神戸市消防局の小野田敏行消防長は「飲酒運転根絶は社会の流れで、厳罰をもって臨む市の主張が認められず残念。判決文を精査し控訴したい」と述べた。
 
飲酒運転による公務員の懲戒免職をめぐっては、元加西市職員が処分取り消しを求めた訴訟でも今年10月、神戸地裁が「裁量権の乱用」とし処分を取り消している。
 
●施行間近の改正「迷惑メール防止法」:総務省が語る3つのポイント
 (11月26日 CNET Japan)
 
●子育て支援に向け、改正次世代育成法と改正児童福祉法が成立
 (11月26日 労政機構)
 
待機児童の解消に向け、保育士など一定の研修を受けた人が自宅で乳幼児を預かる「保育ママ」の法制化などを柱とする改正児童福祉法が26日の参院本会議で可決、成立した。また、従業員301人以上の企業に子育て支援の行動計画策定を義務付けている次世代育成支援対策推進法も改正され、従業員101人以上の企業が対象となった。「保育ママ」事業については2010年4月から、次世代育成法の対象企業規模の変更については2011年4月から施行される。
 
■児童福祉法等の一部を改正する法律案(参議院 議案審議情報)
 
●労基法及び派遣法の改正と現場への影響(11月26日 日経Biz-Plus)
 
労働基準法と労働者派遣法の改正が報じられています。労働基準法については、1カ月の時間外労働の延長が60時間を超えた場合、賃金割増率を現行の25%から50%に引き上げることが予定されています。また、労働者派遣法については、30日以内の日雇い派遣の原則禁止や違法派遣での直接雇用申込勧告・行政措置の強化などが予定されています。これらの改正で、実務にはどのような影響が生じるのでしょうか。
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第52回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●特集:長時間労働(11月25日 労働政策研究・研修機構)
 日本労働研究雑誌 2008年6月号 一般公開
 
●労働安全衛生法による各種免許証の「免許試験合格者」の
 申請先等が変更になります(11月25日 大阪労働局)
 
●改善基準告示順守へ事例集―全日本トラック協会(11月25日 労働)
 
トラック運転者の過労死や長時間労働を原因とする交通労働災害を防止するため、(社)全日本トラック協会( http://www.jta.or.jp/index_member.html )は、改善基準告示の順守に向けた運送会社の取組み事例集を作成した。荷主との交渉を行い、荷卸前の手待ち時間を短縮させて拘束時間の限度の厳守に成功したケースなど13事例を盛り込んでいる。荷主側に協力を求める際に活用できる荷主向けパンフレットも作成し、事例集とともに配布を始めた。
●外国人技能実習生 受入事業場へ全数監督―和歌山労働局(11月25日 労働)
 
和歌山労働局(松井玄考局長)は、外国人技能実習生受入事業場に対する初の全数監督を展開している。昨年から今年にかけて悪質な縫製業者の摘発が相次ぎ、司法処分件数が大幅に増加したためで、6月には集中的な集団指導を実施した。所轄労基署と連携して80〜90事業場へ立入調査を行っており、現時点での違反率は5割強に上る。とくに長時間労働に関する違反がめだつ
 
●迫る裁判員制度 候補者名簿、通知28日発送 確率352人に1人、
 無断欠席10万円過料も(11月24日 産経)
 
来年5月にスタートする裁判員制度に向けて、「裁判員候補者名簿記載通知書」が28日、最高裁から一斉に発送される。受け取るのは約29万5000人。全国平均で352人に1人の確率だ。「もし通知書が届いたら、どうすればいい?」「他人に話したらダメなの?」…。「そのとき」に備え、裁判員制度の基礎知識を知っておきたい。
 
●労働者派遣法改正案はなぜ批判されるの(11月24日 毎日:働くナビ)
 
「待遇改善」「安定」遠く−−契約打ち切り・雇い止め続出、背景に
86年の施行以来、規制緩和を重ねてきた労働者派遣法に初めて規制強化が盛り込まれた改正案が今国会に提出された。しかし、「抜本改正にはほど遠い」との批判が日本弁護士連合会(宮崎誠会長)や有識者、労働組合から次々と上がっている。
 
改正案が閣議決定されたのは今月4日。非正規労働者の不安定な生活や低賃金が問題となったため、派遣会社に登録して1日単位の契約を繰り返して現場に派遣される日雇い派遣(1〜30日以内の契約)を、通訳など専門的な18業務を除いて原則禁止とした。また、会社が得るマージン率の公開、偽装請負など違法行為があった場合は、派遣先に直接雇用を勧告することも盛り込んだ。
 
ところが翌5日、作家の雨宮処凛さんやジャーナリストの斎藤貴男さん、評論家の佐高信さんら学者、文化人15人(8日現在)が「みせかけではない抜本改正を」とアピールを発表した。6日には日弁連が「改正案に反対し真の抜本改正を求める」と声明を出した。米国の金融破綻(はたん)をきっかけにした不況の影響が日本でも出始め、雇用面では派遣労働者が契約を更新されなかったり、契約途中で仕事を打ち切られる「派遣切り」という形で仕事をなくしたりするケースが相次いでいることが背景にある。
 
13日に労組などが東京都内で開いた派遣法の抜本改正を求める集会では、通信業務で長期契約をした女性の派遣労働者が「業務に流動性を持たせたい」などを理由に短期で仕事を切られた例を報告。「納得できる説明もない雇い止めは人をばかにしている。許せない」と訴えた。ネジの倉庫で13年間派遣で働いた男性は「正社員になれるかと思い、派遣期間を超えた違法な状態でも働いた。だが、職場の環境改善を訴えたらすぐ雇い止めにされた」と話した。自動車など製造派遣では1万人を超える派遣労働者や期間工が期間終了や期間途中で雇い止めになっている実態も報告された。派遣労働者に雇用の矛盾が集中する実態から、実効ある法改正を求める声が上がった。
 
(1)日雇い派遣禁止を30日以内にした(2)派遣元が受け取るマージン率の上限を決めていない(3)仕事がある日に紹介を受けて働く登録型派遣を禁じていない−−の3点を主に批判している。日本労働弁護団は(1)は労働日、労働時間など契約内容に制限がなく、実質的に日雇い派遣制度が生き残る(2)は高率のマージンを取っていても規制できず待遇改善につながらない(3)は直接常用雇用の促進は努力義務だけで不安定な登録型が残ってしまう−−と批判する。
 
「労働者派遣法の抜本改正をめざす共同行動」は、12月4日に東京・日比谷野外音楽堂で全国規模の集会を予定している。日本労働弁護団の小島周一幹事長は「改正案は派遣法という病気のもとから出ているさまざまな痛みに、鎮痛剤を打つようなもの。根本的な解決には至らない。病を治すには根本の治療である抜本改正がどうしても必要だ」と話している。【東海林智】

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