■雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
(平成21年2月6日 厚生労働省令11号)
◆ 雇用保険法施行規則 ◆
■概要
現下の雇用危機に緊急に対応するために、雇用調整助成金制度、労働移動支援助成金制度、試行雇用奨励金制度、人材確保等支援助成金制度、キャリア形成促進助成金制度等の支援措置を拡充する改正が行われた。
1 雇用調整助成金制度の改正
(1) 雇用調整助成金の支給額が、厚生労働大臣が定める方法により算定した休業手当又は賃金相当額の3分の2(中小企業事業主にあっては4分の3)に引き上げられた(第102条の3第2項関係)。
(2) 休業等に係る雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が支給される日数の上限が、1年間に200日、3年間に300日に引き上げられた(第102条の3第3項関係)。
(3) 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、当分の間、クーリング期間に関する要件は適用しないこととされた(附則第15条の2関係)。
(4) 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、当分の間、労働者単位で1時間単位の休業を支給対象とすることとされた(附則第15条の2関係)。
(5) 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、当分の間、休業規模に関する要件は廃止することとされた(附則第15条の2関係)。
2 労働移動支援助成金制度の改正
当分の間、離職者住居支援給付金を支給することとされた(附則第15条の6関係)。
3 特定求職者雇用開発助成金制度の改正
特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金及び高年齢者雇用開発特別奨励金について、支給額の引上げの改正が行われた(第110条等関係)。
4 試行雇用奨励金制度の改正
若年者等雇用促進特別奨励金を若年者等正規雇用化特別奨励金に改め、平成24年3月31日までの間
支給することとされた(附則第15条の9関係)。
5 育児・介護雇用安定助成金制度の改正
中小企業子育て支援助成金の支給期限を、平成24年3月31日まで延長することとされた(附則第17条の3関係)。
6 人材確保等支援助成金制度の改正
(1) 介護労働者設備等整備モデル奨励金を支給することとされた(第118条関係)。
(2) 介護未経験者確保等助成金について、
25歳以上40歳未満の安定した職業に就くことが著しく困難な者として職業安定局長が定める者を雇い入れた場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)に1人につき50万円を2回に限り支給することとされた(第118条関係)。
(3) 平成24年3月31日までの間、派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給することとされた(附則第17条の4の2関係)。
7 障害者雇用に係る助成金制度の創設
(1) 当分の間、障害者初回雇用奨励金を支給することとされた(附則第17条の5の2関係)。
(2) 当分の間、特例子会社等設立促進助成金を支給することとされた(附則第17条の5の3関係)。
8 キャリア形成促進助成金制度の改正
訓練等支援給付金について、平成24年3月31日まで延長することとされ、支給内容が拡充された(附則第17条の7関係)。
9 地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金の交付
地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を、都道府県に対して交付することとされた(附則第17条の5関係)。
◆ 雇用対策法施行規則 ◆
■概要
特定求職者雇用開発助成金の支給額の引き上げが、以下のとおり行われた(第6条の2関係)。
(1) 中小企業事業主が、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を短時間労働者として雇い入れる場合の支給額が60万円から90万円に改められた。
(2) 中小企業事業主が、身体障害者及び知的障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額が90万円から135万円に改められた。
(3) 中小企業事業主が、重度身体障害者及び重度知的障害者、45歳以上の身体障害者及び知的障害者、精神障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額が160万円から240万円に改められた。
(4) 中小企業事業主が、特定就職困難者雇用開発助成金の対象労働者を短時間労働者として雇い入れる場合((1)から(3)までの場合を除く。)の支給額が40万円から60万円に改められた。
(5) 中小企業事業主が、特定就職困難者雇用開発助成金の対象労働者を雇い入れる場合((1)から(4)までの場合を除く。)の支給額が60万円から90万円に改められた。
◆ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律施行規則 ◆
■概要
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する労働者が小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は介護に係るサービスを利用する際の費用負担を軽減する措置を実施する事業所の事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給額が、平成21年2月1日から平成24年3月31日の間は、子の養育に係るサービスを利用する際の費用の負担を軽減する措置の実施に要した費用については4分の3、介護に係るサービスを利用する際の費用の負担を軽減する措置の実施に要した費用については2分の1とすることとされた(附則第3条関係)。
■施行日
平成21年2月6日から施行
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◆平成21年2月 創設・改正の助成金(カワムラ社労士事務所)
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