●「中小企業の会計に関する指針(平成21年版)」公表
 (4月17日 日本商工会議所)
 
●「解雇以外」の対応要請 平成21年度労働基準行政方針を通達
 /厚労省(4月17日 労働新聞社)
 
厚生労働省は、平成21年度労働基準行政の重点施策を、都道府県労働局長に通達した。雇用失業情勢の下降曲面を迎えているため、労働契約法や裁判例などに照らして不適切な解雇や雇止め、労働条件の切下げが行われないよう啓発するとともに、雇用調整をせざるを得ない場合であっても解雇以外に方法がないか慎重な検討を求める方針である。安全衛生対策では、派遣先における派遣労働者の危険防止、健康確保を目的とした監督指導を徹底するとした。
 
通達によると、企業経営が悪化するなかにあっても、「法定労働条件が順守されるべきことは当然」として、賃金、労働時間などの一般労働条件の確保・改善対策を積極的に推進するとしている。業務遂行に当たっては、取組み状況を計画的に把握・検証しながら効果的・効率的に展開する考えだ。
 
最も懸念されるのが、労働基準法に反する解雇、雇止め、労働条件切下げの拡大で、監督指導を実施することなどにより、迅速・適切な対応を図るとしている。同時に、労働契約法や裁判例に照らして不適切な取扱いが行われないよう集団指導や窓口における啓発指導に力を入れる。とくに整理解雇に対しては、人員削減の必要性、解雇回避措置の実施、人選の合理性など「4つの事項」に照らして解雇権濫用とならないかを企業に説明する。雇用調整をせざるを得ない場合であっても、解雇以外の方法がないか慎重な検討を求める意向だ。
 
大型倒産、大量整理解雇に関する情報を把握したときは、労働基準関係法令違反を未然に防止するため、速やかに臨検監督を実行して必要な指導を進める。その際、整理解雇に関連する労使紛争が回避されるよう情報提供などの支援を行うとした。
 
安全衛生対策では、派遣先事業場における派遣労働者の危険、健康障害防止を前面に打ち出した。派遣先事業場の現場の状況に即した対策が徹底されるよう監督指導を実施する。派遣労働者と請負労働者が多くみられる製造業に対しては、関係業界団体との連携によりマニュアルを作成して安全衛生管理体制を定着させるとした。
 
■年度更新申告書計算支援ツール〔労働保険〕のご案内(4月17日 厚生労働省)
 
年度更新申告書に記載する保険料の計算を自動で行うことができるツールを、厚生労働省ホームページに掲載しております。ご自分で計算・記載した金額と見比べて、金額の間違いや記載洩れ等ないか確認する際にご利用ください(申告は申告書提出または電子申請により行ってください)。平成21年度改正の労災保険料率、雇用保険料率の計算にも対応しております。
 
●基礎年金の国庫負担2分の1に 衆院委、改正法案を可決へ(4月17日 日経)
 
衆院厚生労働委員会は17日午後、基礎年金の国庫負担割合を2分の1に引き上げる国民年金法改正案を採決し、与党の賛成多数で可決した。同日の衆院本会議でただちに採決する見込み。同委員会はあわせて、委員長提案とした社会保険料の延滞利息を軽減する法案と、記録ミスで支払いが遅れた年金に物価上昇分を加算する法案も全会一致で可決した。
 
基礎年金の国庫負担割合は現在、3分の1強。これを2分の1に引き上げるには2兆3千億円の財源が必要となる。
 
●商取引、雇用提訴可能に/外国政府相手の民訴法(4月17日 共同通信)
 
外国政府を相手取った民事訴訟を日本の裁判所に起こすことができるケースを明確化する「外国に対する民事裁判権法」は17日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。
 
商取引や雇用契約などは「主権侵害」に当たらない場合に限り提訴を認める。経済のグローバル化で増加が予想される日本企業と外国政府との取引上のトラブル解決の簡素化が狙いだ。
 
訴訟対象となるのは外国政府のほか、州政府や中央銀行など国に準ずる機関。訴訟可能なケースは(1)物品販売や金銭の賃借などの商取引(2)賃金の不払いや解雇不当の地位確認などの雇用契約 (3)外国の公務員が起こした交通事故や傷害事件などの損害賠償請求 (4)日本の特許や著作権の侵害−など計9分野とした。
 
国際法では、国家は外国の裁判所から被告として取り扱われることはない「主権免除(裁判権からの免除)」が原則だったが、近年は商取引など民事訴訟には適用しないのが主流。米国や英国はすでに国内法を整備しているが、日本は裁判所が個別に判断していた。
 
●企業説明会をネットで開催 大阪府中小企業家同友会
 (4月17日 FujiSankei Business i.)
 
大阪府中小企業家同友会(大阪市中央区)は、パソコンの画面を通じて経営者と就職活動中の学生が面談する「オンライン企業説明会」を5月に始める。ネットを使って、学生に気軽に説明会に参加してもらえるよう利便性を高め、中小企業の採用活動を支援する狙いがある。
 
企業側が週1回、説明会の日時を設定。学生は興味のある会社を選び、カメラとマイクをつないだパソコンの画面を見ながら、経営者と話ができる。学生の説明会への参加は無料だが、同会のホームページ( http://www.Osa-doyu.Or.jp/ )で事前予約が必要。
 
●経済マンスリー 2009年4月〔関西〕(4月16日 三菱東京UFJ銀行)
〜関西経済の現状と見通し〜景気後退が深刻化する関西経済
 
●2009年新社会人の意識調査(4月16日 ユーキャン
〜これからの会社員人生を漢字一字で表すと「挑」
 
●解雇・不払い不服4万件 08年労基署申し立て、53年ぶり高水準
 (4月16日 日経)
 
国内景気の後退で雇用情勢が悪化し、労働基準監督署に不服を申し立てる労働者が増えている。2008年の申し立て件数(速報)は3万9384件となり、1955年以来、53年ぶりの高水準となった。不当な解雇や賃金の不払いなどを不満とするケースが多い。厚生労働省は企業の法律違反も含めた実態調査を急ぐ構えだ。
 
全国約320の労基署は、雇用問題に関する労働者の相談や申告を受けつけている。これをもとに調査を実施。労働基準法などの法律違反が判明すれば、企業に是正を勧告する。勧告に従わない企業は送検されることもある(詳細は17日紙面にて特集)。
 
●医療費:65〜74歳の窓口負担 厚労省が2割に統一検討(4月16日 毎日)
 
高齢者の医療費窓口負担割合 厚生労働省は16日、高齢者医療制度の見直しに向け、65〜69歳の医療費の窓口負担割合を現行の「3割」から「2割」に引き下げる制度改革の検討に入った。併せて08、09年度と2年連続で凍結している70〜74歳の2割負担を実施に移し、窓口負担を▽現役世代(64歳以下)3割▽前期高齢者(65〜74歳)2割▽後期高齢者(75歳以上)1割−−と高齢になるほど段階的に軽くする。厚労省は10年度にも実現させたい考えで、今年の衆院選後、本格的な制度の見直しに着手する。【鈴木直】
 
●「ピンチはチャンス」中小企業における人材育成・確保のヒント集!
 (4月15日 経済産業省 中国経済産業局)
〜ひと〜中国地域における人材育成・確保ベストプラクティス集
 
●商工会議所における地域中小企業の人材育成支援への取り組みについて
 (4月15日 日本商工会議所)
―中小企業における人材育成の取り組み、効果的な産業人材育成事例―、等
 
●暴走する女性社員の知られざるホンネ:前編(4月15日 CAREERzine)
―『女性社員のトリセツ』著者 前川孝雄氏
http://careerzine.jp/article/detail/513 管理職に関するニュースアラート
 
●父母とも取得なら子が1歳2カ月までに延長(4月15日 労働調査会
〜厚労省・育休法改正案要綱を労政審に諮問〜
 
厚生労働省は4月15日、父母がともに育児休業を取得する場合には、育児休業取得可能期間を1年2カ月に延長することなどを主な内容とした「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」を労働政策審議会に諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会雇用均等分科会など関係分科会で検討した結果、諮問案をおおむね妥当と認めるなどとした答申をとりまとめ、同日、舛添厚労相に提出した。
 
育児・介護休業制度の見直しについては、昨年12月25日、同審議会が「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」(建議)とした報告をまとめ、舛添厚労相あて提出した。
 
今般、諮問・答申された育児・介護休業法などの改正案要綱は、その報告内容に沿ったものとなっている。
 
要綱は、まず、育児休業の改正に関しては、①出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得の申出を認める、②配偶者が専業主婦(夫)などであって、妻(夫)が常態として子を養育することができる場合の労使協定による育児休業取得除外に係る規定を削除する、③父母がともに育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を子が1歳2カ月に達するまでに延長する(この場合、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業を含む)の上限は現行と同様1年間)−などの内容となっている。
 
また、子の看護休暇の改正として、付与日数を小学校就学の始期に達するまでの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とするとしている。
 
一方、介護休業の関係では、現行の介護休業とは別に、要介護状態にある家族の介護・世話(厚生労働省令で病院の付き添いなどを規定する予定)を行うための「介護休暇」を新設するとしている。その付与日数は、要介護状態にある家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日を上限としている。
 
このほか、短時間勤務制度について、3歳に達するまでの子を養育する労働者に対する措置義務とする、また、所定外労働の免除について、3歳に達するまでの子を養育する労働者の請求により対象となる制度とする−などとしている。
 
答申を得た同省では、これを踏まえ改正法律案を作成し、近く国会に提出する予定。
 
■「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び
 雇用保険法の一部を改正する法律案要綱(案)」(4月15日 厚生労働省)
 
参考資料■雇用保険制度の見直しの方向、育児休業給付の概要、 
 育児・介護休業制度の見直しの概要(08年12月25日 労働政策審議会建議)
 
(人事労務の時事解説 09年2月号)
 
●セーフティネット、うつなどによる休職者の復帰を支援(4月15日 日経産業)
 
企業向けメンタルヘルスサービスのセーフティネット(東京・千代田 http://www.safetynet.co.jp/ )は4月20日から、うつ病など心の病による休職者の職場復帰を支援するサービスを始める。復帰に備えた講習会や再発しやすい復帰後1カ月間の定期面談を実施。再度休職に追い込まれる事態を防ぐ。
 
心の病は初めてかかった場合、1年以内に約半数が再発するという。復職前に受講する「休職者向け復帰サポートサービス」は1クラス12人による体験学習方式で集団生活に慣れることが狙い。週1回約5時間の講習を3回受講する。料金は1人4万5000円。
 
平成19年労働者健康状況調査結果の概況(08年10月10日 厚生労働省)
 
●労基法違反容疑で「大庄」を書類送検 大津労基署/滋賀(4月15日 毎日)
 
◇時間外労働、月110時間超も
 
従業員に違法に時間外労働をさせたとして、大津労働基準監督署は15日、飲食店チェーンを経営する「大庄(だいしょう)」(本社・東京都)と、同社経営の居酒屋「日本海庄や石山駅店」の店長(40)を労働基準法違反容疑で書類送検したと発表した。07年8月には、同店に勤めていた24歳の男性(京都市北区)が突然死し、同署が08年12月に過労死と認定していた。
 
容疑は、08年4月〜8月の5カ月間、調理や接客をしていた別の男性社員に、雇用契約で定めた時間を超えて時間外労働をさせた、とされる。労基法36条に基づく店と従業員との協定では、時間外労働を1日3時間、1カ月45時間と定めているが、実際は、最長で1日4時間42分、1カ月約113時間働かせていた。同署によると、こうした違法な時間外労働は期間中に延べ96回に及んだという。
 
過労死した男性の遺族は08年12月、大庄に対し約1億円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こしている。訴訟で遺族は死亡前4カ月間の月平均時間外労働は過労死の認定基準(月80時間)を超える98時間に上っていたとしている。【安部拓輝】
 
●医師300人に残業代支払いへ 北九州市立病院名ばかり管理職問題
 改善報告書を提出(4月15日 西日本)
 
北九州市立4病院の名ばかり管理職問題で、市は15日、管理職とみなされ残業代の支払いを受けていなかった医師など約300人に対し、労働基準法に基づき、今春から過去2年間の未払い分を支払うとする改善報告書を北九州東労働基準監督署に提出した。
 
市病院局によると、約300人のうち約130人はすでに退職している。今後、手術や宿直業務の記録を精査し、残業実績の確認ができた分を支払う。
 
市病院局は今年1月、労基署から是正勧告を受け、4月から残業代を支払う措置を取っているが、過去2年分も支払うよう追加指導されていた。具体的な支払いの起算日は今後、市と労基署で詰める。
市病院局は「確認のための資料は膨大だが、早急に支払額を確定させたい」としている。
 
■派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保について(4月14日 厚生労働省)
 
厚生労働省労働基準局は平成21年3月31日、派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保に当たり、派遣元事業主及び派遣先事業主が各自、又は連携して実施すべき重点事項等について取りまとめた通達を発出しました。
 
●ゴールデンウィークの連続休暇、平均5.6日/厚労省調査(4月14日 労政機構)
厚生労働省は14日、全国1,330事業所を対象にした、2009年ゴールデンウィーク期間中の連続休暇の実施予定状況調査結果を発表した。3日以上の連続休暇の平均日数は、期間中の通算で5.6日と、前年の5.4日から微増。製造業は6.0日(前年は6.3日)、非製造業は5.1日(同4.4日)だった。最も長い連続休暇は通算14日間で、1事業所が予定している。
 
●2009年3月 アルバイト・パート全国エリア別募集時平均時給調査
 (4月15日 リクルート
 
●中小企業の雇用動向に関するアンケート調査(4月14日 商工中金
 
●内々定取り消し:労働審判、民事訴訟に移行 会社側異議申し立て
 (4月14日 毎日)
 
20代の男子大学生=3月に卒業、別会社に就職=の内々定を取り消した福岡市の不動産会社に解決金支払いを命じた福岡地裁の労働審判で、同社は14日、審判を不服として異議を申し立てた。これにより審判は失効し、民事訴訟に移行する。
 
学生は昨年7月に内々定をもらったが、同10月2日の内定式の2日前、取り消しを伝える文書が届いた。男性側は慰謝料など105万円の賠償を求め、地裁は13日、解決金75万円の支払いを命じた。
 
●「内々定」取り消しで解決金支払い命令 企業には戸惑いも(4月14日 産経)
 
採用内定式の直前に「内々定」を取り消したのは違法とする労働審判の決定が13日、福岡地裁であった。申立人側によると、「内定」同様に「内々定」にも労働契約の成立を認めた初めての判断という。「内々定切りにまで救済の手が伸びる」と評価する声がある一方、萎縮(いしゅく)した企業側には「採用活動がやりにくくなる」という戸惑いの声も出ている。内定と内々定の線引きがあやふやなままでは、今回の判断が、両者にとって「もろ刃の剣」になる恐れもある。
 
損害賠償を求めていたのは福岡市の元男子学生。市内の不動産会社から昨年7月に内々定を得たが、10月2日の内定式2日前に、不況を背景にした急激な経営悪化を理由に内々定を取り消された。本人はその後、就職活動を再開して別会社に入社した。
 
代理人の光永享央弁護士の話だと、審判では「取り消しが内定式直前だったうえに、文書1枚での誠意のない通知だった」という会社側の対応を、落ち度として指摘。解決金75万円の支払いを命じた。光永弁護士は「内々定でも労働契約が成立することが指摘された。泣き寝入りしている多くの学生を勇気づける画期的な決定」と評価する。
 
一方、不動産会社は「迷惑はかけたが、何らの違法行為もしていない。提訴して裁判の中で争うことを考えたい」(広報担当者)と、決定内容に反発する。
 
日本経団連と大学側の申し合わせによると、「内定」とは入社前年の10月1日に出されるもので、それ以前の状態は「内々定」。
 
不動産会社は「内々定の状態では労働契約は成立していないはず。だから10月になる前の段階で採用できないことを伝えた」(同)と戸惑う。
 
同様の思いは企業の人事担当者には少なからず共通するようだ。中堅自動車部品業の人事担当者は「学生側だって3つも4つも内々定を持っているケースがあり、企業側が直前に振られて迷惑することもある。内定と内々定は、労働契約上は異なるものであった方が、学生にとっても選ぶ企業の選択肢が増えるというメリットにつながるのでは」と話す。
 
学生向け就職誌「マイナビ」の栗田卓也編集長は、「ここ数年は好況が続いてきたので内々定切りの実態がなく、その段階での契約をどう考えるかは論じられてこなかった」と指摘。その上で、「企業の言い分も分かるが、企業に比べ学生の立場は弱い。彼らの人生を軽視した対応だけは取るべきでない」と話す。
 
厚生労働省によると今春卒業者で内定切りが確認された事業者は404社。内々定については区別して定義をしていないという。ただ、厚労省の大隈俊弥若年者雇用対策室長は「『内定式前』といっても、労働契約が成立していないことの合理的理由にはならない。事業主の一方的な都合による取り消しには、厳しい姿勢で指導していきたい」と話している。
 
●将来の年金、現役収入の50%割れ 納付率現状なら、厚労省
 (4月14日 共同通信)
 
公的年金の財政見通しをめぐり、国民年金の保険料納付率が現行水準のまま向上しない場合、将来の厚生年金の給付水準(所得代替率)は政府が約束した「現役世代の収入の50%」を割り込み、49・3%程度に落ち込む、との厚生労働省の試算が14日、明らかになった。
 
2007年度の実際の納付率は63・9%だったが、厚労省は今年2月に公表した年金の財政検証で、納付率を80%と設定。そのうえで所得代替率は50・1%を維持できるとしていたが、「現実離れした前提に基づく試算」との批判があらためて強まりそうだ。
 
厚労省は同日、民主党の要求に応じ、「納付率が1ポイント変動するごとに所得代替率は0・05−0・06ポイント変わる」との試算結果を提示。納付率を80%ではなく実績値に近い65%に置き換えると、所得代替率は49・20−49・35%となる。
 
納付率が78%を割り込むと、所得代替率は50%を維持できなくなる計算だ。国民年金の納付率が厚生年金の給付に影響を与えるのは、公的年金ではいずれにも共通の土台となる基礎年金部分があるため。
 
厚労省は「社会保険庁が納付率を80%にアップさせる目標を掲げており、妥当な前提だ」としているが、08年度の納付率は昨年12月現在、60・9%で前年同月比1・9ポイント減と悪化。改善に向けた具体的な見通しは立っていない。
 
2月の財政検証は、納付率や出生率、経済指標などの見通しを一定の数値に設定した基本ケースでは、所得代替率は09年度の62・3%から徐々に下がるものの、38年度以降50・1%を維持できる−との内容だった。
 
●「チャレンジ!労働法 ミー猫とつばさのまなびネット」がOPENしました
 (4月13日 東京都 産業労働局)
 
東京都は、より多くの皆さまに働くうえで必要な労働法の知識を身につけていただくため、いつでも気軽に学べるウェブ労働法クイズ「チャレンジ!労働法 ミー猫とつばさのまなびネット」を公開いたしました。 2匹の登場キャラクター(ミー猫とつばさ)と一緒にクイズを通して、働くうえで直面するトラブルを体験しながら、労働法の基礎知識を楽しく学べます。
 
1コース:働くことに関する基本的なルール
 採用、就業規則、賃金、労働時間、労働組合、雇用保険、退職など
2コース:派遣社員として働くことに関する基本的なルール
 (中堅社員をめぐるトラブルに関するルールも含む)
 派遣対象業務、直接雇用申込み義務、紹介予定派遣、セクハラなど
3コース:パートタイム社員として働くことに関する基本的なルール
 (ベテラン社員をめぐるトラブルに関するルールも含む)
 労働条件の明示、正社員登用制度、産休・育休、解雇、高齢者雇用など
 
■チャレンジ!労働法〜ミー猫とつばさのまなびネット(東京都労働相談情報センター)

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