●雇用調整助成金、12自治体が独自上乗せ 地域雇用安定目指す
 (5月16日 日経)
 
雇用の維持や創出を目指す助成制度を導入する地方自治体が増えている。日本経済新聞社が47都道府県の雇用政策担当者に聞き取り調査をしたところ、国の雇用調整助成金に独自に助成を上乗せする自治体が2県10市町あることが分かった。地方自治体は財政難にあえぎながらも雇用安定への資金配分を優先している姿が浮き彫りになった。
 
雇用調整助成金は企業が従業員を休業させたり教育訓練に出したりした場合、企業が負担する休業手当や教育訓練費を国が補てんする仕組み。政府は4月にまとめた追加経済対策で6000億円を用意。休業手当に対する助成率の上限を大企業で従来の約67%から75%に、中小企業で80%から90%に引き上げた。
 
●JFEスチール、初の一時帰休 部長以下の社員の9割(5月15日 日経)
 
JFEスチールは15日、営業部門などを除くほぼすべての部署で月2日の一時帰休を実施すると発表した。一時帰休は2003年の同社発足以来初めてで、対象は部長以下の社員の9割に当たる約1万3千人。同社と持ち株会社のJFEホールディングスは、管理職の夏季の賞与削減と5月以降の役員報酬の一部返上も実施する。
 
一時帰休は東日本製鉄所千葉地区(千葉市)や西日本製鉄所倉敷地区(岡山県倉敷市)などの製造拠点、間接部門などで実施。休業日には本来の80%の手当を支払う。実施は6月から当分の間で、ホールディングスも7月以降の実施を検討している。
 
役員報酬は両社の取締役と監査役がそれぞれ10%、執行役員が7%を返上する。管理職の賞与は業績に連動して決まるしくみだが、さらに3―5%減らす。
 
●新型インフル 備えは万全か、戸惑う企業 過剰反応は業務にマイナス
 (5月15日 日経ネットPLUS)
 
豚インフルエンザから変異した新型インフルエンザの感染拡大で、企業のリスク管理に注目が集まっている。緊急時の事業継続計画(BCP)を策定済みの企業では、計画に沿って海外出張の制限や在宅勤務の準備などに踏み切った。ただ、新型ウイルスは重症になりにくい弱毒性との見方が広がり「過剰に反応すると業務に支障が出かねない」との戸惑いが広がっている。
 
●中小企業における雇用維持に関する意識等について(5月14日 市信総合研究所
―大阪市信用金庫 取引先企業1,327社 アンケート調査 結果―
 
●2008年度「能力・仕事別賃金実態調査」結果概要(5月14日 日本生産性本部
―ホワイトカラー18職種の職種別賃金を全国調査―
 
●過労死契約店長に正社員並み賠償 すかいらーくと合意(5月13日 共同通信)
外食大手「すかいらーく」の契約店長だった埼玉県加須市の前沢隆之さん=当時(32)=が過労死した問題をめぐり、前沢さんの遺族らは13日、会社側が責任を全面的に認めて正社員並みの賠償金を支払うことで合意した、と発表した。
 
遺族らが明らかにした合意書によると、同社は前沢さんが正社員だったと仮定した場合の平均年収を基に算出した損害賠償金を支払うことを約束。また合意書には、社内55人の契約店長に未払い残業代1746万円を支払うことや、労務管理改善に努力することも盛り込まれている。
 
母親の笑美子さん(60)は「社の幹部が労働時間をきちんと把握するなど再発防止を徹底してほしい」と訴えた。
前沢さんは1991年にアルバイトで入社。2006年、埼玉県栗橋町の店舗で契約店長になったころから長時間労働を強いられ、07年10月に脳出血で死亡。春日部労働基準監督署が昨年6月、過労死と認定した。
 
●元期間従業員の賃金減額、いすゞに全額支払い命令 地裁支部
 (5月12日 共同通信)
 
契約期間が残っているのに減産によって休業扱いとし、賃金を6割に減額したのは不当として、いすゞ自動車栃木工場(栃木県大平町)の元期間従業員(47)ら3人が契約期間中の賃金全額支払いを求めた仮処分申請で、宇都宮地裁栃木支部は12日、いすゞに全額支払いを命じる決定をした。3人への支払額は計約80万円。
 
橋本英史裁判官は決定理由で「一方的な減額は労働者側にとって過酷で重大な不利益」と指摘。休業日数が少なく賃金が減額されなかった正社員との待遇の違いについて「両者の差別について合理性を認めることは困難。営業、経常利益は黒字で、経営状況は健全である」とした。
 
原告団は記者会見で「完全勝利であり、感激している。いすゞには素直に非を認めてもらいたい」と喜びを語った。一方いすゞは「内容を見ていないのでコメントできない」としている。
 
栃木工場では当初解雇予告をしたが、後に撤回。残り期間は休業扱いとし6割の賃金を支払うことを申し入れていた。
 
●雇用維持企業への貸し付けに優遇金利 中小企業庁(5月11日 日経)
 
中小企業庁は雇用の維持・拡大に向け努力している事業者に対して、貸付金利を優遇する。日本政策金融公庫による中小・零細企業向けの低利融資制度「セーフティネット貸付」の金利を0.1%引き下げるもので、業績悪化に伴う人員削減圧力が増している中小企業などを側面支援する。必要な財源を盛り込んだ補正予算案の成立後に、優遇策を開始する。
 
中小企業支援策を強化するのは、中小企業の従業員の失業増加に歯止めがかからないため。3月の労働力調査では、倒産や解雇など「勤め先の都合」による失業者数は大企業を含めて106万人に達し、増加幅は2003年の調査開始以来最大となった。
 
●ジョブ・カード、正社員にも対象を拡大(5月9日 日経)
 
厚生労働省は個人の職歴や職業訓練歴、職能資格を記入する「ジョブ・カード」を拡充する。現在は主にフリーターなど非正社員が就職活動するのに役立てているが、企業のリストラの動きをにらみ、管理職を含めた正社員も利用しやすい仕組みにする方針。転職・再就職環境の整備につなげ、人材の有効活用を目指す。
 
ジョブ・カードは企業が技能を評価しやすいように書式に従って職歴などを利用者が記入する書類のことで、ハローワークなどで交付される。厚労省は2010年度にも正社員も対象にする考えで、業界や職階ごとに能力を判定できる評価表の作成準備に入る。
 
●新型インフル思わぬ余波…出社及ばずGW延長!?(5月7日 産経)
 
最長で12日間に及んだ今年のゴールデンウイーク(GW)。海外でゆったり過ごし、英気を養って7日から出勤しようとしたところ、会社から「出社に及ばず」と通告される人が続出している。拡大を続ける新型インフルエンザの感染への懸念が理由だ。「さらにGWが伸びた」と喜ぶ人、「このまま解雇か」と心配する人など反応はさまざま。過剰反応なのか。万が一の蔓延(まんえん)を防ぐための適正な措置なのか。予期せぬ事態に波紋が広がっている。
 
再掲人事労務の時事解説(06年2月号)
 
●産科医割増賃金訴訟 奈良県が控訴(5月1日 読売)
奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が当直勤務などに時間外割増賃金の支払いを求めた訴訟で、県は1日、当直は時間外労働にあたり、計1540万円の支払いを命じた奈良地裁の判決を不服として、控訴すると発表した。
 
県は「当直勤務すべてを時間外労働の対象にするべきではない」などとしている。荒井正吾知事は「勤務医の当直勤務が、労働基準法に抵触するかどうかという、全国の病院に共通の課題を突きつけられた判決。さらに上級審の判断を求めたい」と話した。
 
■介護サービス事業者の業務管理体制の整備について(5月1日 厚生労働省)
 
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
■介護保険法改正リーフレット(事業者向け) 「平成21年5月1日から介護保険法が変わります」
■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の緊急専用窓口を
 府内各ハローワークに設置します(5月1日 大阪労働局)

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