●年金の世代格差拡大 70歳 納付額の6.5倍 30歳 2.3倍(5月23日 読売)
 
公的年金の世代間格差に関する厚生労働省の試算結果が22日、明らかになった。厚生年金は、来年70歳になる1940年生まれのモデル世帯の場合、本人が納めた保険料の6・5倍の年金を受給できる。だが、後に生まれた世代ほど保険料に対する給付額の割合が低下し、来年30歳の80年生まれ以降は2・3倍にとどまる。
 
自営業者などの国民年金も、40年生まれの4・5倍に対し、75年以降生まれは1・5倍しか受け取れない。従来の想定より、格差がさらに拡大している。
 
●社員の裁判への参加「できればしてほしくない」経営者が5割超
 (5月22日 CAREERzine)
 
アリババ株式会社は、中小企業経営者に対し、5月21日にスタートした裁判員制度に関する調査を行った。裁判で社員が休暇をとると「業務に支障が出る」と回答したのが86.7%、裁判へは「できれば参加してほしくないが、義務なので参加はやむをえないと思う」が52.7%と、裁判員制度に対するホンネが明らかになった。
 
●「Alibaba JAPAN」裁判員制度に関する調査(中小企業経営者調査)
 裁判員制度による社員の休暇「業務に支障が出る」8割(5月22日 ChinaPress)
Alibaba JAPAN NewsReleases⇒ http://www.chinapress.jp/release/16956/
 
再掲:人事労務の時事解説
 
●二審は賠償額10万円に 旧鳥取三洋のパワハラ訴訟(5月22日 中国新聞)
 
旧鳥取三洋(現三洋電機コンシューマエレクトロニクス)の女性従業員(52)がパワーハラスメント(パワハラ)を受けたとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁松江支部は22日、三洋側に300万円の支払いを命じた一審鳥取地裁判決を変更し、10万円の支払いを命じた。
 
一審判決を不服として三洋側が控訴していた。
 
判決理由で古川行男ふるかわ・ゆきお裁判長は「人事担当者が大声で非難したのは社会通念上許されない不法行為」と認定したが、一審判決がパワハラと認めた人事評価や給与減額については「会社人事の裁量の範囲内で適法」と判断した。
 
判決によると、女性は「準社員」として勤務。2005年、同社は業績悪化のため、準社員全員に出向や転職を持ちかけ退社を迫った。女性だけが拒否すると怒鳴られたり、関連会社へ出向させられたりした。
 
●労働紛争の相談2割増=雇用悪化映す−08年度(5月22日 時事通信)
 
2008年度に全国の労働局などに寄せられた相談のうち、法律違反を伴わない民事上の個別紛争に関するものが前年度比19.8%増えたことが22日、厚生労働省のまとめで分かった。景気後退で解雇や雇い止めが急増し、派遣労働者や期間従業員の相談が膨らんだ。
 
問い合わせなどを含む全体の相談件数は107万5000件で、初めて100万件を超えた。このうち民事紛争関連は23万7000件で、内容は「解雇」が25.0%と最も多く、次いで賃下げなど「労働条件の引き下げ」が13.1%、「いじめ・嫌がらせ」が12.0%となった。解雇に関しては、経営悪化による整理解雇の相談が前年度の2.2倍、雇い止めが1.6倍に増えた。就労形態別では、派遣や期間従業員がいずれも4割以上伸びた。
 
■平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況(5月22日 厚生労働省)
 
●短時間正社員の助成金、人数に応じ増額 厚労省(5月22日 日経)
 
厚生労働省は子育てなどで就業できる時間に制約があっても正社員として働くことができる短時間正社員を定着させるため、助成金制度を今夏にも拡充する。これまでは企業が短時間正社員を導入する際に1人でも複数人でも助成金額は同じだったが、人数に応じて金額を増やす。
 
短時間正社員は正社員の身分は変えないまま1日の労働時間や1週間の労働日数をフルタイムの正社員より短くする仕組み。この制度を導入した企業に「短時間労働者均衡待遇推進助成金」として最大40万円を支給している。
 
●野党が「育休切り」で修正案 企業に書面提示義務付け(5月22日 共同通信)
 
民主、社民、国民新の野党3党は22日、政府の育児・介護休業法改正案に対し、「育休切り」防止に向け、職場復帰後の待遇を従業員に書面提示するよう企業に義務付ける修正案を田村憲久衆院厚生労働委員長に提出した。今後、政府案の修正を与党に求める。
 
現行法は出産や育休取得を理由にした不利益取り扱いを禁止しているが、復帰後の待遇の書面提示は努力義務にとどまり、メールや口頭でやりとりすることも多い。このため企業が、不況による業績悪化などを理由に、育休取得後に職場復帰した従業員を解雇したり自主退職を促したりするケースが相次いでいる。
 
政府案は1日6時間程度の短時間勤務制度の導入などを盛り込んでいるものの、書面提示は義務化していない。
 
民主党の山井和則衆院議員は修正案提出後の記者会見で「従業員が企業と裁判などで争うと、会社に居づらくなるだけ。育休切りを未然に防ぐことが重要」と強調した。
 
●裁判員制度 きょうスタート 中小企業、負担増に不安
 (5月21日 FujiSankei Business i.)
 
市民が刑事裁判に参加する「裁判員制度」が21日、スタートする。裁判員に選ばれた人の多くは、平日の参加が義務づけられるため、企業は従業員に特別休暇を取得してもらうなどの休暇制度の整備を進めてきた。ただ、初めての制度導入に「課題が生じれば対応策をあらためて考えたい」(大手電機メーカー)と手探りの状態。人手に余裕がない中小企業からは「短期間でも従業員が抜ければ経営負担が大きくなる」といった不安の声も多い。
 
●裁判員制度:大企業「社員にケア」 中小は「仕事回らぬ」(5月20日 毎日)
国民が刑事裁判に参加する裁判員制度が21日、スタートする。会社員が選ばれれば数日間休んで審理に加わることになる。体制整備が進む大企業が心のケアにまで乗り出す一方で、少ない従業員で奮闘する中小企業からは「1人欠けただけでも支障がある」との声も漏れてくる。【松本光央】
 
◇カウンセリングも
 
ソニー(東京都港区)には、直接雇用の契約社員を含め従業員約1万8000人が勤める。従業員が裁判員に選ばれた場合、有給の出勤扱いにする。検察庁の職員による説明会や社内報、イントラネット(インターネット利用の社内情報通信網)で、制度の情報共有を図っている。「社員がその責務を果たせるよう、可能な限り支援していく」(同社広報センター)と話している。
 
損害保険大手の損保ジャパン(新宿区)は、産業カウンセラーらが所属するグループ会社と連携。裁判員に選ばれた社員の不安やストレスを和らげるため、カウンセリングにも応じるという。
 
日本経団連の昨夏の調査では、従業員が裁判員に選ばれた場合には、会員企業93社のうち80社が、有給扱いとする方針を決めている。その後も、同様の支援策を導入する企業が増えているという。
 
◇「一筆書いて」
 
中小企業からは不安の声が漏れる。
 
大田区の精密部品製造会社は従業員が9人。裁判員に選ばれた時の対応は特に考えていないという。社長(52)は制度の趣旨に理解を示しながらも、「それぞれ専門性があり、1人いなくなると仕事全体が回らなくなる」と懸念する。「もし辞退できないのであれば裁判所が『納期が遅れます』と一筆書いてほしいぐらい」と話す。
 
東京商工会議所が中小企業を対象に昨年度実施したアンケートでは、制度への対応について「特に何もしていない」と回答した企業は約6割に上る。
 
◇経営再建中でも
 
人材派遣大手で約4万人の登録スタッフが働くパソナ(中央区)は4月に就業規則を改正し、選ばれた際は最大5日間の有給休暇を認める。心のケアについても「既存の無料相談センターがあり、活用してもらいたい」(同社広報部)という。
 
大手のラディアホールディングス(港区、旧グッドウィル・グループ)も、主力の技術系派遣を含む社員約2万2000人について、裁判員になった場合は有給特別休暇にすると決めた。景気悪化の影響を受けて製造業派遣から撤退、経営再建中だが、同社広報部は「安心して働いてもらえる環境を提供したい」と話している。
 
●中小企業の賃上げ、3,651円、1.42%/日本経団連第2回集計
 (5月20日 労政機構)
 
日本経団連は20日、2009年春季労使交渉の中小企業業種別回答一覧(第2回集計)を発表した。調査対象である従業員500人未満の764社のうち回答が示されたのは238社。このうち平均額が不明の6社を除く232社の平均妥結額(加重平均)は3,651円、賃上げ率は1.42%だった。
 
●適格退職年金からの移行、約9割が対応/厚労省アンケート調査
 (5月20日 労政機構)
厚生労働省は、適格退職年金を導入している全事業を対象にアンケート調査を行った。2012年3月31日に同制度が廃止になることについて、89%の事業所が何らかの対応をしている一方で、まだ検討していない事業所も9%あった。他の年金制度への移行には1年ほどかかることから、同省は早めに手続きを取るよう求めている。
 
■適格退職年金の移行に係る実態調査の結果及び分析(5月20日 厚生労働省)
■厚生労働省:適格退職年金の移行促進について
 
●「ローパフォーマーにどこまで教育指導しなければならないのか」
 (5月20日 日経Biz-Plus)
 
解雇の有効性について関係者で議論すると、労使共に多くの企業関係者は「会社が十分に教育指導したか」という点を強調します。たしかに、会社は労働者が業務を遂行できるように教育する必要はあるでしょう。しかし、まるで学校での教師と生徒との関係のように、すべてを教育指導し、その失敗の責任を負わなければならないのでしょうか。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第64回 弁護士 丸尾拓養 氏
 
●うつ病自殺の会社員、「部下からいじめ」労災に 東京地裁判決(5月20日 日経)
 
部下からのいじめで、うつ病を発症し自殺したのに、労災と認めないのは不当として、男性会社員(当時51)の遺族が、国の処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、自殺と業務との因果関係を認め、処分を取り消した。遺族の代理人弁護士によると、部下からのハラスメントで労災が認められるのは珍しいという。
 
原告は、レストランや給食事業を手掛ける小田急レストランシステム(東京・渋谷)に勤務していた社員の遺族。
 
判決理由で、白石哲裁判長は「部下から虚偽のビラをまかれたことや、その後会社から異動を命じられたことが、うつ病の発症や悪化につながった」などと指摘。「部下とのトラブルが心理的負荷を与えたと認められる」と判断した。
 
●「エリア社員」を導入へ=人事制度を刷新−すかいらーく社長
 (5月19日 時事通信)
 
外食大手すかいらーく(東京)の谷真社長は19日までにインタビューに応じ、現行の正社員やパート・アルバイトに加え、勤務地域を限定した「エリア社員」を導入する方針を明らかにした。雇用ニーズの多様化に対応して人材を確保するとともに、転勤抑制などによるコスト圧縮も狙う。近く労働組合に提案し、年内にも導入したい考え。
 
■2009年版 ものづくり白書(5月19日 経済産業省)
 
●新入社員3年で5部署を経験 CCC 業務全体の理解を促す(5月18日 日経)
 
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)グループは、新入社員に3年間で5カ所の職場を経験させる「ジョブローテーション」を今春から導入した。グループの事業が多岐にわたっていることから幅広い仕事経験を通じ、全社の業務内容の理解を促す。社内のコミュニケーションを活発にすると同時に、個人の適性を見極める狙いもある。
今春の新入社員は78人。CD・DVDレンタル店や書店、コールセンター、新サービス開発、商品部、人事部など、接客部門を中心に約30部署が対象。1カ所は1年間、4カ所は半年ずつと3年間で異なる職場に配属する。4年目に本人の希望や適性を考慮して正式に配属する。
 
来春以降の新入社員でも同様のローテーションを取り入れる。2008年春入社の64人も、今年から2年間に3カ所の職場を経験させる制度を導入した。
 
新入社員を対象とした「メンター(助言者)制度」も新設した。入社5−10年目の社員から26人をメンターに指定。各人が3人程度の新入社員を担当して、仕事や人間関係など様々な相談や悩みに対応する。
 
CCCは事業強化のため、本体への組織統合を推進中。レンタル店運営、インターネット事業など、自業ごとに分かれていた13社を4月に統合した。多様な業務に対応できる人材を育てる。
 
●「異質な相手」とのコミュニケーション能力
 (5月18日 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
 
●派遣事業所の許可基準見直しへ、現在の4割抵触 厚労省(5月18日 朝日)
厚生労働省は18日、仕事があるときに雇用契約を結ぶ「登録型」を扱う一般労働者派遣事業について、許可の基準を厳しくすると発表した。資産から負債を引いた「基準資産額」を現行の最低1千万円から2千万円に、現預金額も同800万円から1500万円に引き上げる。ともに、拠点が複数ある場合は事業所数をかけた額が必要になる。
一定以上の経営体力のある事業所に限定することで、派遣労働者の解雇を抑制する狙い。新規の許可は10月から、更新は10年4月から適用する。一般派遣は3月末で2万7572事業所あるが、うち42%が新基準に抵触する見込みで、更新時までに増資や事業所の統合、廃業などを迫られることになる。
 
■一般労働者派遣事業の許可基準の見直しについて(5月18日 厚生労働省)
 
一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)及び派遣元責任者に係る要件を改正しました。
 
●「うつ病発症は労災」と認定 労災補償の不支給処分取り消し
 (5月18日 共同通信)
 
過酷な勤務でうつ病になったのに、労災と認めなかったのは不当として、東芝を解雇された技術職の元社員重光由美さん(43)=埼玉県深谷市=が国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、処分を取り消した。
 
渡辺弘裁判長は「厳しいスケジュールで精神的に追い詰められ、上司の批判にもさらされ、長時間労働も余儀なくされていた」「業務による負荷が精神障害を発症させるほど過重だった」と指摘した。
 
判決によると、重光さんは2000年4月ごろから新規の液晶生産ライン開発に参加。ラインのトラブルが多発し、上司から原因を究明するよう叱責された。約1年後に精神科で「抑うつ状態」との診断を受け、約3年間療養したが、04年9月に解雇された。
 
重光さんが東芝に解雇無効を求めた別の訴訟では昨年4月、東京地裁が仕事とうつ病発症の因果関係を認め、解雇無効を命じ東芝側が控訴している。重光さんは「今日の勝訴で、治療に専念できる環境になってほしい」と話している。
 
●連続深夜勤でうつ病認定 郵便事業会社に130万賠償命令(5月18日 共同通信)
 
うつ病を発症した郵便事業会社の社員2人が、健康上のリスクが高い連続深夜勤は生存権を定めた憲法などに違反するとして、勤務に就く義務がないとの確認などを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。鈴木拓児裁判官は2人の発症と連続深夜勤との因果関係を認め、会社側に安全配慮義務違反があったとして計約130万円の損害賠償を命じた。
しかし、連続深夜勤を定めた就業規則について「郵便事業会社側と2人が所属する組合との間の協約で合意され、ほかの民間企業の状況に照らしても時間や実施回数などが過重とはいえない」とし、憲法などには違反しないとした。
判決によると、郵便事業会社の前身の日本郵政公社は2004年2月、深夜から早朝にわたる深夜勤について、勤務を終えた日の夜から再び出勤できるように就業規則を変更した。
原告側弁護団の渡辺千古事務局長は「一部とはいえ、連続深夜勤と精神疾患の因果関係を認めて賠償を命じた点は画期的だ」としている。
 
●確定拠出年金、加入者の6割が元本割れ 日経・R&I共同調査(5月18日 日経)
 
個人の運用次第で受給額が変わる確定拠出年金(日本版401k)の運用成績が悪化している。日本経済新聞社が格付投資情報センター(R&I)と共同で運用状況を調べたところ、3月末時点で加入者の63%が元本割れになり、年利回りは4人に1人が10%以上のマイナスになった。厳しい運用状況が続けば、老後に必要な資金を十分確保できなくなる懸念もある。
調査は確定拠出年金の運営管理業務を手がける大手3社の協力で今月初めに実施。同年金に加入している約110万人を抽出して3月末の運用成績を調べた。
■厚生労働省:確定拠出年金制度のご案内

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