●「今後の雇用に関するアンケート調査」発表(9月12日 アイデム 人と仕事研究所
 
〔現在雇用している雇用形態の種別 〕
〜どの業種においても8割以上の企業が「パート・アルバイト」を雇用〜
〜「契約社員・嘱託社員」を多く雇用しているのは「運輸業」の42.5%〜
〜「派遣社員」を多く雇用しているのは「情報通信業」の26.3%〜
〔昨年7月と比較した従業員数の変化〕
〜「変わらない」がもっとも少なかったのは正社員比率25%未満の企業で37.3%〜
〜「減った」という回答がもっとも多かった雇用形態は「派遣社員」の44.9%〜
〔従業員の過不足感〕
〜不足感がもっとも大きかったのは「パート・アルバイト」の32.4%〜
〜過剰感と不足感を比較すると「パート・アルバイト」「正社員・正職員」では不足感、「派遣社員」では過剰感が上回っている〜
〔今後の従業員比率〕
〜「正社員」の「比率を上げる」が約3割〜
〜「正社員以外」の「比率を上げる」が約4割〜
 
【調査結果のポイント】
・4割近くの企業に、今後非正社員の比率を上げていく意向。
・非正社員の中でも比率を上げていきたい雇用形態は「パート・アルバイト」。
・非正社員の中でも比率を下げていきたい雇用形態は「派遣社員」。
詳細(PDF)⇒
 
●日本生命:大阪労働局、派遣で指導 「専門」実は「一般事務」(9月12日 毎日)
 
派遣期限(最長3年)のない専門業務を行うとして派遣された労働者が一般事務が中心の業務に就いていたとして、生保大手の「日本生命保険」(本店・大阪市)が、大阪労働局から労働者派遣法に基づく是正指導を受けていたことが分かった。同社は「指導を真摯(しんし)に受け止めたい」とした上で、「労働者個別の問題。会社全体としては適正に労働者派遣を受けている」としている。
 
派遣は本来、臨時的・一時的な労働とされており、労働者派遣法40条の2は、受け入れ期間を最長3年に制限している。しかし政令で定める専門業務はこの制限から除外すると規定。労働局は、専門業務以外の一般業務が就業時間の10%を超えていると判断した場合、違反があったとして是正指導している。また派遣期限を免れるため、専門業務の派遣を装う「業務偽装」の横行も指摘されている。
 
関係者によると、同社の派遣労働者は子会社など3社から派遣され、ほぼ全員が「ファイリング」や「OA機器操作」など専門業務に就くとされる。今回、是正の対象となったのは本店で働く数人。「OA機器操作」など専門業務を行うとして派遣された。数人は約4年〜1年勤務したが、今年3月ごろ「実態は一般的な事務作業」として大阪労働局に申告。労働局の立ち入り調査の結果、業務の中心が一般的な事務と裏付けられたため、4月中旬、是正指導した。
 
日本生命広報室は「是正指導を受けたのは事実。一部の派遣労働者については業務内容を調査している」としている。
 
専門業務とされるのは「通訳」「アナウンサー」など26種類。しかし中には「ファイリング」や「OA機器操作」など一般事務の内容と区別しにくいものもあり、法令の不備を指摘する声もある。【日野行介】
 
■厚生労働省:派遣受入期間の制限のない業務として政令で定める26業務
詳細(法令)⇒
 
●個人請負 保護強化策を検討 厚労省(9月11日 労働新聞社)
 
厚生労働省は、実態把握が進んでいない「個人請負型就業者」の法的保護のあり方などを打ち出すため、学識経験者ら5人で構成する研究会をスタートさせた。
 
ひとつの企業と専属の委託業務契約や請負契約を交わし、常駐に近い形で就業する個人自営業者(ディペンデント・コントラクター)を指し、既存の制度や法的保護から漏れるケースが少なくない。 サービス残業を強いられたり、社会・労働保険の未加入がめだち、労働に関する基本的ルールが守られていないという。
 
ディペンデント・コントラクターは、コスト削減を進める企業が業務の全部または一部を社外に委託するアウトソーシングを積極化させるなかで拡大してきた。 ひとつの企業と専属の委託業務契約や請負契約を交わして就業するため、個人自営業者といっても、特定企業への従属性が強く、実態上、雇用と非雇用の区別がしにくい中間的な働き方になっている。 値引きの強要、一方的な仕事の打切り、サービス残業、社会・労働保険の未加入など、当事者間の交渉力の格差などに基づくトラブルがめだっている。
 
厚労省が設置した「個人請負型就業者に関する研究会」では、就労の実態を正確に把握するとともに、制度や法律上の保護のあり方を検討する。 今年9月頃までに就業実態に関する調査結果をまとめ、今年度末を目標に研究会報告書を作成する予定である。
 
考え方としては、企業との間で実態上使用従属関係が成立しているケースは、労働基準法、労働契約法、雇用保険、厚生年金など労働・社会保険関係法令の対象として保護する。 バイク便ライダー、情報処理技術者、各種メンテナンス業の中に比較的多く存在する。
 
使用従属性が弱く労働者と認められない場合は、独禁法、下請代金支払遅延等防止法、建設業法など現行法・保護制度の周知徹底を図るとともに、契約ルールの適正化や健康管理の向上を柱とするガイドラインの作成など新たな対策の必要性を検討するとみられる。 独禁法第2条をみると、受託者にとって著しく不利益な要請でもこれを受け入れざるを得ない場合は、委託者が「優越的地位」にあるとみて、代金の減額、著しく低い対価での取引などの地位乱用を禁止している。 このため、厚労省にとどまらず内閣府をはじめとする関係府省庁と連携して、総合的・具体的な対策を打ち出していく構えである。
 
企業側に対しては、業務遂行の仕方について指揮命令をしたり、勤務場所・時間の拘束などの労務管理を行わないよう周知徹底する必要もある。
 
平成17年9月に厚労省が発表した研究会報告では、「労基法上の労働者として必要とされる使用従属性までなくても、請負契約、委任契約などに基づく役務を提供してその対償として報酬を得ており、特定の者に経済的に従属している」場合、労働契約法制の対象として一定の保護を与えるのも選択肢のひとつとの見方を示している。
 
●健保、7割が赤字 08年度3000億円、高齢者医療費重く(9月11日 日経)
 
大企業の会社員らが入る健康保険組合の財政が悪化している。全国組織の健康保険組合連合会が11日まとめた全国1497組合の2008年度決算によると、経常収支は合計3060億円の赤字だった。赤字は6年ぶり。黒字を確保した組合は約3割にとどまった。高齢者医療の負担金が1年で約4200億円増えたことが主因。他の公的医療保険も財政悪化は深刻で、医療費増をどう賄うか新政権の課題が改めて鮮明になった。
 
健保連の集計によると、現役社員やその家族向けの医療費支出が3兆2869億円と3.1%増えたほか、高齢者の医療費を賄うための拠出金(2兆7461億円)が18.3%の大幅増となり、収支を圧迫した。一部の組合が保険料率を引き上げたことから、保険料収入は6兆1934億円と前年度比2.4%増となったものの、支出増を賄いきれず、全体の68.8%にあたる1030組合が赤字となった。赤字組合の割合は前年度に比べて22.7ポイント上昇した。
 
●「精神疾患の従業員に対するラインケアはどこまで要求されるか」
 (9月9日 日経BizPlus)
 
うつ病などの精神疾患者が職場に復帰する際に、管理職や同僚らによるケアの必要性が強調されることがあります。しかし、現実の場ではなかなか困難な面も見られます。
 
―「法的視点から考える人事の現場の問題点」第72回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●新型インフル、家族が感染 自宅待機、企業の3割(9月9日 日経)
 
新型インフルエンザ対策で、従業員の家族が感染した場合、「保健所の判断がなくても原則として自宅待機とする」としている企業が3分の1に上ることが9日、財団法人労務行政研究所(東京)が実施したアンケート調査で分かった。企業内の感染拡大防止を重視する一方、このうち1割強は休業手当などを「支払わない」と回答。労働基準法に抵触する恐れもあり、対応に課題が残った。
 
調査は7月から8月にかけて、同研究所のサイトに登録している民間企業の労務担当者4263人のうち、回答が得られた360社分の状況をまとめた。
 
調査結果によると、従業員と同居する家族が新型インフルエンザに感染した場合、「保健所の判断なしで原則として自宅待機」と答えたのは122社(33.9%)に上った。このうち最も多かった回答は「賃金を通常通り支払う」で62社(50.8%)だったが、「賃金や休業手当等は一切支払わない」とする企業も18社(14.8%)あった。
 
■「企業における新型インフルエンザ対策の実態」(9月9日 労務行政研究所 
再掲:人事労務の時事解説
 
■平成21年10月21日より実施される
 出産育児一時金の見直しについて(9月7日 厚生労働省)
 
平成21年10月1日より、医療保険各法に基づく出産育児一時金等の支給額及び支給方法について見直しがされることになりました(なお、見直しの対象となるのは、平成21年10月1日以降に出産をされた方となります)。つきましては、制度の見直しの概要、Q&A、専用請求書や関係法令等の必要な情報を掲載いたしましたので、ご参照ください。
 
■出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(全国健康保険協会)
 
●転職者の動向・意識調査 09年4月〜6月期(9月7日 リクルート
―転職者の65%が「景気の影響」を実感、
 「会社の規模・知名度」よりも「仕事内容」を重視する傾向が鮮明に―
 
●企業年金支払いで徴収漏れ、865人分1億円弱 企業年金連合会
 (9月7日 日経)
 
転職した会社員の年金を預かる企業年金連合会で、年金の支払いに対して所得税を源泉徴収しないミスがあったことが7日分かった。2008年までの5年間で865人分に徴収漏れがあり、総額は1億円弱。連合会は未納分の税金を国に一括納付したうえで、徴収漏れがあった受給者に支払いを要請する。
 
年金は支給額が少ない一部の人を除いて所得税の課税対象で、支給時に源泉徴収する仕組み。徴収漏れがあったのは過去数年分の年金をまとめて受給した人。本来は過去分も課税するが、請求があった年の分しか徴収していなかった。
 
徴収漏れの総額は9860万円で、1人あたり6万〜65万円。連合会は対象者に来年2月支給分の年金から2〜3年の分割方式で未収分を差し引くことを要請した。受け取った年金を返す格好になるため、受給者から反発もありそうだ。

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