●民間企業の勤務条件を調査/人事院(9月30日 労政機構)
 
人事院は9月30日、「2008年民間企業の勤務条件制度等調査」の結果を発表した。農林業及びサービス業の一部を除く常勤従業員数50人以上の企業から無作為抽出を行い、3,888社について「労働時間」「休暇制度」「社宅の状況」「退職管理」などの状況を集計した。調査の結果は、国家公務員の勤務条件検討のための基礎資料とされる。
 
■人事院:平成20年 民間企業の勤務条件制度等調査結果について
 
●「正社員並みの仕事」40% 有期契約労働調査(9月30日 共同通信)
 
契約社員やパート、派遣労働者など決められた雇用期間で働いている「有期契約労働者」に関する厚生労働省の調査で、全国の有期契約労働者の40%超が正社員並みの仕事をしているとみられることが30日、分かった。有期契約労働者を雇用している企業のうち、半数以上が「雇わないと事業が成り立たない」とした。
 
企業が正社員の代替として低賃金、短期間の非正社員を雇い、人件費を抑えつつ雇用調整に利用していると指摘されていたが、厚労省調査のデータで実態が示されたのは初めて。
 
調査は有期契約労働者を「正社員同様型」「高度技能活用型」「軽易型」など初めて職務別に5分類し7月に実施。約6200社から得た回答を、総務省の「事業所・企業統計調査」などの数値で全国平均になるよう補正し、7月1日時点の状況を推計した。
 
その結果、36%の企業が有期契約労働者を雇用。有期契約労働者のうち41%が正社員並みの仕事を任されていた。軽易型の人は54%、高度技能活用型の人は1%だった。
 
基本給の水準は正社員の6割以上8割未満とした企業が32%で最多。正社員と同額程度は16%にとどまった。一方、三つまでの複数回答可で雇用理由を聞くと、業務量の変動に対応するためとする企業が39%、人件費を低く抑えるためが38%。
 
1回当たりの契約期間は、6カ月超〜1年以内としている企業が54%、3カ月超〜6カ月以内が20%。実際の勤続年数は1年超〜3年以内としている企業が最多の29%で、3年超〜5年以内が28%だった。
 
また、計5千人の有期契約労働者を対象にインターネットを通じた調査も同時期に実施。自分または同僚が雇い止めに遭ったことがある人は50%。年間収入は100万円超〜200万円以下が31%で、次いで200万超〜300万円以下が25%だった。
 
就業理由(複数回答可)は「正社員として働き口がなかったから」が39%、「仕事内容・責任の程度が自分の希望に合っていた」が32%だった。
 
●出産一時金の医療機関直接支払い制度、半年間の猶予措置(9月29日 産経)
 
長妻昭厚生労働相は29日午前の記者会見で、10月1日から導入予定だった出産育児一時金の医療機関への直接払い制度について、直ちに対応が困難な医療機関に対し、例外的に半年間、実施を猶予する方針を明らかにした。同日付で全国の医療機関に通知した。
 
現行の出産育児一時金は妊産婦が出産費用を支払った後に受け取るため、高額な出産費用をいったん立て替えなくてはならない。新制度では公的医療保険から直接医療機関に支払われるため、妊産婦の金銭的な負担は減るが、医療機関への一時金の入金は出産から2カ月程度かかる。小規模の産科医では制度導入から数カ月間、収入が途絶えることになり、制度の運用見直しを求める声が出ていた。
 
10月以降、直接支払い制度に対応できない医療機関は、窓口に非対応であることの掲示を義務付けられ、妊産婦に対しても直接説明し、書面での了解を得なければならなくなる。それでも直接支払い制度の利用を希望する妊産婦に対しては、都道府県の社会福祉協議会による貸付金制度などの説明を行うよう医療機関側に求めている。
厚労省は、対応困難な医療機関への対策として、独立法人「福祉医療機構」による低利融資制度の創設などを検討するとしている。
 
参考:人事労務の時事解説(09年10月号)
 
●混合診療「原則禁止」は合法、国側が逆転勝訴 東京高裁(9月29日 日経)
 
保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を原則認めない国の制度の是非が争われた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。大谷禎男裁判長は「混合診療は原則として禁止したと解するのが相当」と述べ、混合診療の原則禁止を違法とした一審・東京地裁判決を取り消し、国側の逆転勝訴を言い渡した。原告側は上告する方針。
 
先進的な治療を望む患者らから混合診療の解禁を求める声は根強い。一審と二審での異なる司法判断はこうした議論にも影響を与えそうだ。
 
訴訟は健康保険法に明文上の禁止規定がない混合診療について、国が法解釈で原則禁止にできるかが争点となった。
 
●求職者支援の新法案、通常国会に提出 厚労省方針(9月29日 日経)
 
厚生労働省は29日、職業訓練中の求職者に生活費を支給する求職者支援法案を来年の通常国会に提出する方向で検討に入った。同法案は民主党が政権公約に盛り込んでいた雇用対策の一つ。失業者を救い、雇用の安全網を充実させる狙いがある。
 
同様の求職者支援は麻生政権の時から3年間の時限措置としてすでに実施されている。これに対して厚労省が検討中の求職者への生活費支給は、時限措置ではなく、恒久化することなどが目的。同省の細川律夫副大臣は同日、求職者支援は2011年度からの実施を目指す考えを表明した。
 
求職者支援法案は、雇用保険から漏れた人や長い間失業し雇用保険が切れた人らが対象となる。職業訓練を条件に単身者で月額10万円、扶養家族がいる場合は同12万円を支給する。
 
●年金機構1月発足固まる…懲戒職員扱い焦点(9月29日 読売)
 
長妻厚生労働相は29日、民主党が発足に反対していた社会保険庁の後継組織「日本年金機構」について、予定通り来年1月に発足させる方針を固めた。
 
民間からの職員採用手続きが進むなど発足を凍結した場合の影響が大きいと判断した。今後は社保庁時代に懲戒処分を受けて同機構に採用されず、再就職先も見つからないため分限免職となる職員の扱いが焦点となる。
 
同機構は、年金記録漏れ問題などの不祥事を受けて解体が決まった社保庁から年金業務を引き継いで新設することが、自公政権下で決まっていた。
 
これに対し、民主党は衆院選の政権公約(マニフェスト)に、社保庁と国税庁を統合して歳入庁を創設する方針を明記。党政策集では「日本年金機構に移行すると年金記録問題がうやむやになる可能性がある」と発足に反対していた。
 
しかし、同機構では既に1月の発足に向けて、1078人の民間人の採用が内定している上、民間化に伴う庁舎移転などの手続きも始まっていることから、発足を凍結すれば、混乱が生じるとの指摘が出ていた。
 
●自分の好きな時間に働けるという「フリーシフト」の問題点は(9月28日 毎日)
―労働日 会社の都合で、休業補償ない上 連続勤務強要も、不安定さ 日雇い派遣並み―
 
「フリーシフト」と呼ばれる雇用形態が広がっている。自分の都合の良い時間を選んで働けるとの触れ込みで、求人情報誌で特集号が組まれることもある。ところが、実際には労働者の希望ではシフト(交代勤務時間)が決まらず、安定的に仕事ができないなどの弊害を指摘する声も出ており、厚生労働省も「労働基準法に違反するケースもある」と話す。【東海林智】
働くナビ:
 
●製造業派遣禁止の民主政策に不安や疑問 (9月26日 産経)
 
民主党が衆院選でマニフェスト(政権公約)に盛り込み、長妻昭厚生労働相も記者会見で明言した「製造業への人材派遣の禁止」について、効果を疑問視する声が業界から上がっている。禁止される理由が明確でないうえ、雇用環境の改善につながることが期待できないためだ。「請負に戻るだけ」との指摘もあり、逆に雇用不安を招く恐れもある。
 
■特集:その裏にある歴史(9月25日 労働政策研究・研修機構)
 
どんな労働問題にも、どんな社会的ルールにも、それらが社会現象である以上、生成の理由があり、発展の歴史がある。ことに労働法規は立法過程や裁判過程を経て成立しており、ルールの存立に明確にヒトの意志が介在している。この意志を理解することは、ルールが何を指向していたのかを解き明かし、ルールに託された意味を明らかにする鍵となる。
 
日本労働研究雑誌 2009年4月号 全文一般公開
(279KB)
 
●「若年労働者の労働時間を抑止すべきなのか」(9月24日 日経BizPlus)
 
30歳代から40歳代前半にかけての一部の労働者に恒常的な長時間労働が見られます。一方、若年労働者は時間外労働に関する労使協定である「36協定」(労働基準法第36条)や労働組合によって、長時間労働から保護されることがあります。しかし、20歳代や30歳代の前半の時期に「時が経つのも忘れて仕事に没頭する」経験をできないことで若年労働者が逸するものもあるでしょう。
 
「法的視点から考える人事の現場の問題点」第73回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●技能実習 受入れ4社を一挙送検 和歌山労働局(9月24日 労働新聞社)
 
和歌山労働局(松井玄考局長)と和歌山労働基準監督署(菊谷久雄署長)は、中国人技能実習生に長時間労働を行わせた繊維製品販売会社など4社を労働基準法第32条(労働時間)違反などの疑いで和歌山地検に書類送検した。大阪労働局の情報提供を受けて管内5労基署が協同組合に強制捜査を行ったところ、同組合理事長の会社など受入先4社から相次いで違反が発覚した。36協定の延長限度を超えて最大月100時間以上残業させていた。
 
●厚生年金の受給者に確認用の記録通知 社保庁、12月から(9月24日 日経)
 
社会保険庁は厚生年金の受給者に年金記録を確認してもらうための通知を送る。通知には年金額の算定基礎になる標準報酬月額を記載しており、12月から発送を始める見通し。年金記録に漏れや間違いがあることが確認できれば、訂正する。既に現役加入者には送っているが、受給者にも確認してもらう。
 
通知には標準報酬月額のほか、加入期間なども記載。現役加入者には毎年通知するが、受給者には1回だけ通知する。受給者が通知を確認して間違いを見つけた場合は、社保庁に相談。同庁は保存資料を精査し、確認できれば訂正する。

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