◆ 平成19年10月から 雇用保険制度が変わります ◆

 

雇用保険法等の一部を改正する法律については、本年4月19日に成立し、新保険料率については4月1日に遡って適用されていますが、いよいよ失業給付に係る改正が10月1日施行されます。
 

◆ 10月施行の改正雇用保険制度 ◆

 

1 雇用保険の受給資格要件が変わります
 
○ これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
○ 原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
 
【現行】
短時間労働者以外の一般被保険者           ⇒ 6月 (各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間) ⇒ 12月 (各月11日以上)
 
【改正】
雇用保険の基本手当を受給するためには
 
週所定労働時間の長短にかかわらず、
原則、離職の日以前2年間に、12月(各月11日以上)
被保険者期間が必要。
 
★注意★ 倒産・解雇等により離職された方は、
原則、離職の日以前1年間に、6月(各月11日以上)が必要。
 
 
2 育児休業給付の給付率が50%に上がります
 
○ 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます
 (平成22年3月31日までの暫定措置)。
○ 平成19年4月1日以降に職場復帰された方から
平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。
 
【現行】 休業期間中 30% + 職場復帰後6カ月 10%
 
【改正】 休業期間中 30% + 職場復帰後6カ月 20%
 
★注意★
育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。
平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用)
 
 
3 教育訓練給付の要件・内容が変わります
 
○ 本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、
 当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和します。
○ これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。
○ いずれの措置も、
平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
 
【現行】
被保険者期間3年以上5年未満 ⇒ 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上      ⇒ 40%(上限20万円)
 
【改正】
被保険者期間3年以上 ⇒ 20%(上限10万円)
初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)
 
4 その他
 
季節労働者等に支給される「特例一時金」の額を、減額します。
【現行】 基本手当日額の50日分
 
【改正】 基本手当日額の30日分(当面の間40日分
 

◆ 4月施行の改正雇用保険制度 ◆

 

1 雇用保険料率が引き下げられました
 
改正雇用保険法が4月19日可決・成立し、保険料率については4月1日に遡って適用することになりました。雇用保険の料率が引き下げられるのは1993年度以来14年ぶりのことです。雇用情勢の改善を背景に保険収支が大幅に好転したことが要因です。
 
【新雇用保険料率】
①一般の事業
1000分の15 (事業主負担1000分の9+被保険者負担1000分の6)
②農林水産の事業・清酒製造の事業
1000分の17 (事業主負担1000分の10+被保険者負担1000分の7)
③建設の事業
1000分の18(事業主負担1000分の11+被保険者負担1000分の7)
 
【旧雇用保険料率】参考
①一般の事業
1000分の19.5 (事業主負担1000分の11.5+被保険者負担1000分の8)
②農林水産の事業・清酒製造の事業
1000分の21.5 (事業主負担1000分の12.5+被保険者負担1000分の9)
③建設の事業
1000分の22.5 (事業主負担1000分の13.5+被保険者負担1000分の9)
 
 
2 失業等給付への国庫負担を見直します
 
○ 「高年齢雇用継続給付」への国庫負担は、平成19年度から廃止します。
○ 失業等給付への国庫負担は暫定措置として、本来の負担額の55%に減額します。
 
厚生労働省は、「高年齢雇用継続給付」を遅くとも25年度には完全廃止する方針
で、年齢などに応じて段階的な廃止スケジュールを組むなどの激変緩和措置を検討しています。
 
「高年齢雇用継続給付」は、60歳以降の再雇用や再就職による賃金低下を補うことを目的とする給付ですが、
改正高年齢者雇用安定法の施行で、65歳までの段階的な雇用延長が企業に義務付けられ、高年齢者の雇用促進という政策的役割が終わったと判断されました。
 
(改正高齢法による雇用延長は、厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引き上げにあわせて、平成25年まで60歳から65歳まで段階的に実施されています。)
 
3 雇用保険三事業及び労働福祉事業を見直します
 
○ 雇用保険三事業のうち、雇用福祉事業を廃止します。(雇用保険はニ事業となります。)
○ 労災保険の労働福祉事業のうち、労働確保事業を廃止します。
 
 
4 その他
 
○ 偽りの証明等により不正受給に加担した教育訓練事業者にも、連帯して不正受給額の返還・納付額の納付を命じます。また、教育訓練事業者も報告徴収の対象とします。
 

◆ 関連資料 ◆

 

■厚生労働省:雇用保険法の改正に伴い、関係省令について規定の整備と特定求職者雇用開発助成金の助成額の変更等を行います
 
■厚生労働省:平成19年度雇用保険制度改正関連資料
・雇用保険法等の一部を改正する法律の概要
・雇用保険法等改正関係Q&A ・特定受給資格者の範囲、他

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