◆ 改正雇用保険制度(平成19年10月施行)Q&A ◆

 

●雇用保険法等改正関係 Q&A(7月23日 厚労省)
 
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Q1:私は、転職を考えています。離職した時に雇用保険の受給資格があるかをハローワークに尋ねたところ、平成19年10月1日以降に離職した場合は、雇用保険法の改正により離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(週所定労働時間20時間以上)必要になると言われました。
 
これまでパートではなく、正社員で働いていたので6ヵ月あれば受給資格ができると思っていたので驚きました。
 
具体的には、どのような改正が行われたのですか。また、被保険者期間の意味がよく分からないので教えてください。
 
A1:今回の法改正では、雇用保険の基本手当の受給資格要件、教育訓練給付の要件、育児休業給付の給付率、特例一時金の支給額が変わります。
 
被保険者期間は、4月11日就職で5月10日離職の場合、被保険者であった期間(被保険者として雇用された期間)が1ヵ月あるので、その間の出勤日数(賃金支払基礎日数)が11日以上あれば1ヵ月として計算されますが、4月12日就職で5月10日離職の場合、被保険者であった期間が1ヵ月未満であるため、その間の出勤日数が11日以上でも0.5ヵ月として計算されます。
 
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Q2:離職理由が倒産等の場合は、被保険者期間が6ヵ月でも良いのでしょうか。
 
A2:倒産等により離職された場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月、または、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月あれば、受給資格は認められます。
 
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Q3:教育訓練給付について、初回に限り支給要件期間が1年以上あれば受給可能となるようですが、支給要件期間とは被保険者であった期間と同じことですか。 
 
また、転職している場合、前の会社での被保険者であった期間はどうなるのでしょうか。
 
A3:支給要件期間とは、受講開始日までの間にA事業所において被保険者であった期間を言います。
 
また、A事業所の前のB事業所で被保険者であった期間がある場合は、A事業所とB事業所の間の被保険者でなかった期間が1年以内の場合は、A・B事業所の被保険者であった期間は通算されます。
 
ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されません。
 
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Q4:私は平成19年5月より育児休業を5ヶ月取得していますが、職場復帰に関しては10月1日を予定しています。

雇用保険の育児休業給付率が50%に上がったと聞きました。育児休業前の1ヶ月当たりの賃金は30万円でしたので、育児休業期間中に15万円を5ヶ月間もらえるということでしょうか?

A4:今回の改正では、育児休業給付の“合計”が40%から50%に引き上げられます。

育児休業給付には、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の2つの給付金制度があります。
 
今回の改正では、このうち“職場復帰後”に支給される「育児休業者職場復帰給付金」の支給率だけが10%から20%に引き上げられます。注意ください。
 
この2つの給付金制度の違いを以下にご説明します。
 
「育児休業基本給付金」
○ 育児休業期間中に支給されます。
○ 支給対象期間(1ヶ月)当たり、休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額、が支給されます。
(ご相談者の場合、1ヶ月当たり30万円の30%相当額の9万円が5ヶ月間、合計45万円が支給されます。)
 
「育児休業者職場復帰給付金」
○ 育児休業が終了して“職場復帰後”6ヶ月経過した時点でまとめて支給されます。
○ 休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の20%相当額、が支給されます。
(ご相談者の場合、育児休業基本給付金の受給期間は5ヶ月間ですので、30万円の20%相当額の6万円が5ヶ月分、30万円が支給されます。)
 
具体的には、育児休業開始時に、育児休業開始時賃金を登録することで休業開始時賃金日額が決まります。これを元に各々の給付金額が算出されます。(支給額の計算にその取得日数により、端数の日数計算があります。)
 
■雇用保険法の改正に伴い、関係省令について規定の整備と特定求職者雇用開発助成金の助成額の変更等を行います(7月23日 厚労省)
 
■求人時の年齢制限を原則禁止 改正雇用対策法(平成19年10月施行)

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