●発明対価、キヤノンに3352万円支払い命令(1月30日 日経)
 
レーザービームプリンターなどの基本技術の特許を巡り、開発者であるキヤノンの元社員で団体職員の箕浦一雄氏(61)が発明対価の一部として同社に10億円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(設楽隆一裁判長)は30日、同社に3352万円を支払うよう命じた。発明対価を巡る訴訟では、過去5番目の金額。原告側は金額を不服として控訴する方針。

対象の特許は、レーザービームプリンターなどの画質低下を防止する技術。従来の技術では印刷画像に「線」が入ってしまう欠陥があったが、光の入射角度を改善することなどで画像から線の除去に成功した。

判決理由で設楽裁判長は、キヤノンが他社と相互に多数の特許を利用し合う「包括クロスライセンス契約」で得た利益のうち、対象特許の価値は海外分も含め11億4600万円分と算定。ただ「社内に蓄積された先行技術で、課題を解決するのは容易だった」とし、同特許発明の貢献度を会社側97%、箕浦氏は3%と認定し、発明の相当対価を導き出した。
 
「事前面接」解禁など柱、労政審で法改正の議論本格化(1月30日 日経)
 
派遣社員の雇用ルールを話し合う労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)労働力需給制度部会は29日、労働者派遣法の改正に向けた本格的な議論を始めた。派遣会社から人材を受け入れる際に企業が候補者を選べる「事前面接」の解禁などが柱。企業側からは制度の緩和を求める意見が出る一方、労働側は「企業が派遣社員を増やし正社員採用が減る恐れがある」などと警戒している。

派遣制度は企業の希望に応じて派遣会社が人を選ぶのが原則。企業が派遣社員を事前に特定する行為は法律で禁止している。実際は「職場見学会」などと称し、企業が派遣候補者と事前に接触している現状を受け、同部会は事前面接の解禁を検討することにした。

●「キャリア・転職に関するアンケート」調査結果(1月29日 MYCOM)

毎日コミュニケーションズ(MYCOM)が運営するコブスオンライン( http://cobs.jp/ )では、同サイトの会員を対象とした「キャリア・転職に関するアンケート」調査結果を発表しました。
・転職するなら30歳まで、「後ろめたい感覚」なし、仕事には「やりがいを」が半数
・10年後の年収、理想は500万、現実は300万
・「ホワイトカラー・エグゼンプション」、約6割が反対、「知らない」が23.4%

調査結果の詳細は ⇒ http://cobs.jp/pr/070129.html
 
小企業の借入状況調査―ゼロ金利解除以降、6割の企業で新規借入金利が「上昇」
 (1月29日 国金)


―今後1年間については、7割を超える企業が「上昇」見通し―
〈借入金残高の動向〉 残高「減少」企業が依然過半を占めるものの、その割合は減少
〈メーンバンクの貸出姿勢〉 最近1年間で借入金利が「上昇した」企業は4割超
〈ゼロ金利解除以降の借入金利の動向〉 借入金利が「上昇した」企業は、新規借入で約6割、既存借入で約5割

国民生活金融公庫 ニュースリリース 平成19年1月29日
⇒ http://www.kokukin.go.jp/pfcj/pdf/kariire_070129.pdf (PDFファイル93KB)
 
●最低賃金違反、企業の罰金大幅上げ・法改正へ部会答申(1月29日 日経)
 
厚生労働省は29日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)最低賃金部会に最低賃金法を改正するための法案要綱を諮問、同部会は柳沢伯夫厚労相に答申した。都道府県ごとに額を定める地域別最低賃金を、働く人の賃金を保障する安全網として位置づけ、この額を下回る違反企業への罰金を現在の2万円以下から「50万円以下」に大幅に引き上げることを明記した。

地域別最低賃金は各都道府県ごとに審議会を開いて決めるが、これまでの「地域における労働者の生計費及び賃金」と「通常の事業の賃金支払能力」に加え、法改正後は「生活保護に係る施策との整合性」に配慮し最低賃金額を決めるようにする。働いて得られる賃金より生活保護の受給額が多くなる逆転現象を改善するのが目的。

また今は地域別最低賃金とそれよりやや高い産業別最低賃金との2本構成だが、産業別最低賃金の名称を「特定最低賃金」に変え、これについては違反しても罰則対象にはならなくする。企業側からの「二重基準」批判に応える。

同省は最低賃金法の改正案は通常国会に提出する予定。

厚生労働省 「最低賃金法の一部を改正する法律案要綱」についての諮問及び答申について
⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/01/s0129-6.html
 
●海外駐在員らの公的年金二重負担、解消へ協定倍増を・諮問会議
 (1月29日 日経)
 
政府の経済財政諮問会議(議長・安倍晋三首相)は、海外駐在員らが公的年金保険料を自国と赴任国で二重に負担するのを防ぐ社会保障協定について、2年程度で締結国を倍増する目標を設定する方向で調整に入った。日本の締結国はこれまで7カ国(ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ)にとどまっており、具体的な目標を掲げることで取り組みを加速する。
 
諮問会議の労働市場改革専門調査会(座長・八代尚宏国際基督教大教授)が春にまとめる中間報告に盛り込む。海外に長期滞在する日本人の9割をカバーする目標の設定も検討している。
 
●パート年金加入拡大 適用基準 法定化せず(1月29日 東京)
 
厚生労働省は28日、厚生年金に加入するパート労働者の範囲を拡大するための新たな適用基準を法律に定めず、文書通知などで示す方針を固めた。現行基準が法定化されていない中、一律拡大に企業などの抵抗が強いことも考慮し、「パートへの年金適用は個別事例ごとに決定すべきだ」と判断。強制色が薄く、運用が弾力的な現行方式を踏襲することにした。ただ、国会の承認が不要な通知で基準を示すことに対し、年金保険料の半額を負担する企業側に「なし崩し的な範囲拡大につながる」との反発が広がる可能性もある。

パートの年金拡大問題では、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)年金部会による業界・労使20団体からの意見聴取が終了。今後は学識経験者の意見も踏まえ、新基準をめぐる検討作業が本格化する。同部会は2月末にも結論を出す。

厚労省はその結論を、被用者年金一元化のための厚生年金保険法などの改正案に反映させ、一括して今国会に提出する。同省はその際、厚生年金を適用する被保険者の定義を見直す条文だけを法案に盛り込む方針。週労働時間などの新基準は厚労省通知に、健康保険組合や政府管掌健康保険への同時加入は法案付則に、それぞれ明記することを想定している。

現行の「週労働時間が正社員のおおむね4分の3(30時間)以上」というパートの年金適用基準は法定化しておらず、担当課長名の内かん(手紙)で都道府県に通知していた。

これには「法律に定めない基準ではあいまい」との批判があるため、適用拡大に際し現行方式を見直すかどうかが検討課題になっていた。

新基準に関しては、週労働時間を「20時間以上」に広げる一方、「勤続年数が1年以上」「従業員300人以下の事業所は除外」といった条件も設け、対象者を絞り込む案が挙がっている。
 
●厚労省、妊婦無料健診を拡大 5回以上、新年度にも(1月29日 産経)
 
厚生労働省は28日、胎児や母親の健康状態を診断する妊婦健診について、全額を国の負担でまかなう無料健診回数を、現在の原則2回から5回以上に拡大することを決めた。少子化対策の一環。3月末までに各市町村に通知し、平成19年度中の実施を目指す。妊婦健診は任意のため医療保険の適用対象外だが、出産までの受診回数は平均14回にのぼり、出産世帯の負担軽減が課題となっていた。

今回の見直しは、妊娠や出産に伴う高額な負担が出生数の低下を招く一因になっているとの判断からだ。

無料健診は各市町村が実施しており、現行では、原則2回分だけ国が費用を負担し、その総額は18年度で約130億円。無料健診費は、地方財政措置として国から地方交付税で市町村に配分されており、児童虐待対策などとともに「少子化対策事業費」に組み込まれている。

見直しでは、19年度予算で、市町村の「少子化対策事業費」への地方交付税を拡充し、自治体がこの範囲内で地域の実情に合わせ無料健診の回数を上乗せできるようにする。同事業への地方交付税は18年度予算の2倍、約700億円とする方針だ。

妊婦健診では、胎児の超音波検査や妊婦の内診、血液検査などを定期的に行う。妊娠初期や出産直前は1、2週間に1回、安定期は4週間に1回程度。自治体は妊婦に母子健康手帳を交付する際、原則として妊娠20週までの「前期」と21週以降の「後期」にそれぞれ1回、医療機関で利用できる「無料健診券」を配布している。

費用は1回約5000円、血液検査を伴うと1万~1万5000円程度かかる。厚労省によると、無料となる2回分を除いても、自己負担の総額は平均すると約12万円で、若い夫婦世帯の負担感は大きい。無料健診が5回以上に増えれば、自己負担は10万円以下に抑えられるとしている。

厚労省は「健康で安全なお産をするためには5回以上の健診が必要」としており、妊娠のごく初期から36週程度までの間、最低5回分を無料化するよう自治体に通知する。「健診5回無料」を全国基準とする方針だ。

●企業健診にも「格差」 中小が健康費用削る(1月28日 産経)

企業などに義務付けられる定期健康診断(健診)の平成17年の実施率が、前回調査時の12年よりも約7ポイント低い約78%にとどまり、7年の調査開始以来最低を記録したことが、厚生労働省の労働安全衛生基本調査で分かった。主に中小企業などが従業員の健康にかかわる費用を削っているとみられる。健診料は企業側の全額負担のため、実施しても簡素化する企業も出ている。

調査は5年ごとに行われ、17年は10人以上を雇用する全国の約1万2000事業所に実施。健診実施率は7年が84.4%、12年が85.4%と高水準だったが、17年は78.5%に落ち込んだ。

従業員500人以上の大企業は実施率100%を維持しており、厚労省は「商業や卸売・小売業での実施率低下が全体を押し下げた。景気の影響で負担が苦しくなり、やめた企業が多いのではないか」と分析する。

全国119の健診機関で構成される社団法人「全国労働衛生団体連合会」(東京)によると、最近では、企業や健康保険組合から「健診の価格を下げてほしい」との声も上がっているほか、東京都内の健診機関には個別に“コストダウン”の相談があるという。

ある中堅機械メーカーの場合、2年前から法で定められた項目以外の検査を省略。別の会社も法定以外の項目の検査は希望者のみにし、その分の健診料は健康保険組合の負担としたという。

いずれも国の規則や告示で「産業医の判断により省略できる」とされており違法ではないが、長期的にみると病気の早期発見に何らかの影響が出ることが懸念される。

一方で厚労省は18年、胸部エックス線(レントゲン)検査を40歳未満は原則、省略できることにした。結核の発見率よりエックス線被曝(ひばく)のほうが問題が大きいとの判断だが、健診項目の省略を論議した厚労省の検討会では「他にも安易に省略されている実態がある」との指摘があった。

また、患者団体などから緑内障や乳癌(がん)、子宮癌についても「健診の必須項目へ加えてほしい」との要望が出ているが、厚労省は「企業負担である以上、健診項目は仕事が原因で起きる病気が中心にならざるを得ない」としている。

IT大手、業務請負を柱に・雇用多様化受け成長期待(1月27日 日経)

IT(情報技術)大手が、顧客企業の業務を一括して請け負うBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業を一斉に強化する。富士通グループは2月に専門拠点を開設、NTTデータも4月に本格参入する。雇用形態の多様化や労働人口の減少を受け、BPO市場は高い伸びが期待できる。IT各社は情報システム開発や運用代行と並ぶ主力事業と位置づけ育成を急ぐ。

富士通の全額出資子会社、富士通エフ・アイ・ピーは2月、東京都大田区に業務を請け負うための専門拠点を開設する。約10億円を投じて富士通の蒲田事業所内に2000平方メートル弱の作業場所を確保、富士通グループ各社が受託した業務を集中処理する。
 
●早大年金減額は「無効」 元教職員ら160人勝訴(1月26日 共同通信)
 
早稲田大(東京)が元教職員に支給している同大年金を一方的に減額した2004年の規則変更は無効として、安藤哲吉名誉教授ら元教職員やその遺族計約160人が変更前の支給額を得られることの確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、元教職員らの請求を認めた。

端二三彦裁判長は判決理由で「早大年金制度は大学と受給者との契約であり、運営が困難などのやむを得ない事情がない限り、一方的に減額できない」と指摘。

その上で「当時制度は対策が必要だったが、大学の財政自体は著しく悪化しておらず、支払いを続けることが困難な状況だったとまでは認められない。変更は無効」と判断した。

判決によると、早大は20年以上在職した元教職員やその遺族に対し、退職時の給与4カ月分以上を毎年支給してきた。

しかし1998年に支給総額が現役教職員の掛け金総額とその運用益の合計を超えるなどし、将来的に年金資産がゼロになることが予測されたため、04年11月に支給額を数年間で段階的に35%まで減額するように規則を変更した。

早大広報課は「主張が認められず遺憾。判決内容を十分吟味し、対応を検討する」としている。
 
●求人の年齢制限禁止、今国会に改正法案提出へ―厚労相(1月26日 日経)
 
柳沢伯夫厚生労働相は26日の閣議後の会見で、自民、公明両党が求めている求人の年齢制限の禁止について、「改正案の原案に盛り込むように検討しなければならないと考えている」と述べ、与党の主張を受け入れる意向を示した。今国会に提出する予定の雇用対策法改正案を修正して盛り込む。

現行の雇用対策法では、企業に対して求人の際に年齢制限をしないよう努力義務を課している。与党は就職氷河期に希望の職につけなかった30歳前後のフリーターなどに就職する機会を広げるため、年齢制限の禁止を義務付けることで合意した。

●個人の「守り」が引き起こす不祥事―「個の自立」と「個を活かす経営」―
 (1月26日 MIA)


大企業において不祥事隠し問題が頻繁に発生しています。メディアでは、大企業病の症状であるとか、過度な利益追求の弊害であるとかいった原因が述べられていますが、筆者は「依存モデル」の人事システムのほころびにも大きな要因があるのではないか、と考えています。

連載ビジネスコラム 松丘啓司 エムアイ・アソシエイツ株式会社 代表取締役
⇒ http://www.mia.co.jp/business-columns/column_55.html

●損保各社、火災保険料引き上げ・台風被害など反映(1月26日 日経)

火災保険料が4月から、9年ぶりに大幅に改定される。台風など災害が多発して保険金が増えているため、地域や建物の特徴ごとにはじく基本的な保険料率を見直した。コンクリート造りのマンションなど耐火性の高い住宅は九州や四国を中心に34都道府県で保険料が上がる方向。ただシェア争いや不払い問題を背景に、一部の損保は引き上げ幅を圧縮する公算が大きい。火災保険をめぐる損保間の価格競争が激化しそうだ。
 
厚労省、労政審に法案要綱を提示(1月25日 日経)
 
厚生労働省は25日、雇用ルール改革を話し合う労働政策審議会(厚労相の諮問機関)労働条件分科会に労働基準法の改正、労働契約法の新設に向けた二つの法案要綱を提出、諮問した。労基法の改正案では一定条件の会社員を労働時間の規制から除外する「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」と残業代の割増率引き上げの両方を盛り込んだ。ただ、この案はあくまでも厚労省の検討段階で、政府全体としては日本版ホワイトカラー・エグゼンプションは見送る方向だ。
 
労政審は2月2日に法案要綱の答申を予定。ただ、与党などには「日本版ホワイトカラー・エグゼンプションを導入すると残業代がなくなる」といった声が強く、導入を見送る機運が強い。労政審で仮に両制度を盛り込んだ法案要綱を答申しても、政府・与党で具体的な法案にする過程でホワイトカラー・エグゼンプションの項目は削除される見通しだ。
 
厚生労働省 「労働契約法案要綱」及び「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の諮問
 
労務安全情報センター 〔労務安全資料室〕資料 No.223 (2007年1月25日)
速報資料として法律案の全文を掲載し、資料のワンポイント解説を行っています
 
●建設雇用改善助成金等の一部廃止について(1月25日 雇用・能力開発機構)
 
平成19年度から、次の制度が廃止になります。これらの制度に係る事業を予定されている事業主等の皆様におかれましては、お早めに各都道府県センターにご相談下さい。

1.建設雇用改善助成金
(1)建設教育訓練助成金(第3種施設等設置整備)のうち元方事業主への助成
(2)福利厚生助成金(作業員宿舎) (3)福利厚生助成金(現場福利施設)
2.建設業労働移動円滑化支援助成金
(1)建設業新規・成長分野定着促進給付金 (2)建設業新分野雇用創出給付金

独立行政法人 雇用・能力開発機構 ⇒ http://www.ehdo.go.jp/index.html
 
浪速区の大型店舗、ヤマダ電機を調査 ヘルパーに業務命令か(1月25日 産経)
 
家電量販店最大手、ヤマダ電機(本社・前橋市)の大型店舗「LABI1(ラビワン)なんば」(大阪市浪速区)で、同社員が外部の販売員に対し業務命令などを行っていた職業安定法違反の疑いがあるとして、大阪労働局は24日、同店を立ち入り調査した。

関係者によると、家電メーカーが派遣会社から送り込んだ「ヘルパー」と呼ばれる数多くの外部販売員に対し、業務の指示や命令をしていた疑いがあるという。

同店とヘルパーは雇用契約関係がなく、こうした行為は職業安定法が禁じた労働者供給にあたることから、同労働局が調査に踏み切ったとみられる。

ヤマダ電機経営企画室は立ち入り調査を認めたうえで、「ヒアリングを受けているところなので、コメントはできない。法令違反をしているつもりはなく、社内調査でも違法な行為はなかった」としている。

同労働局によると、違反行為が確認できても、量販店側は職業安定法では行政処分はできず、文書による是正指導にとどまるという。
 
●生命保険料、一斉引き下げ・今春、死亡率改定で11年ぶり(1月25日 日経)
 
生命保険各社は今春、保険料を11年ぶりに一斉に見直す。保険料を計算する基準になる「標準死亡率」が、長寿化を反映して4月に改定されるのに伴う措置。日本生命保険は4月から企業向けの団体保険で40歳以上の中高年齢層の値下げを決定。外資系のジブラルタ生命保険は個人向け保険を2月から前倒しで値下げする。ほかの生保もおおむね4月からの適用に向け改定作業を進めている。
 
日本生命が24日に保険料改定を発表した団体保険は、企業が従業員などを被保険者として契約する商品。改定対象は団体定期保険や、個人向けのローンを扱う金融機関が加入する団体信用生命保険などで、同社では約1万社の保有契約がある。
 
●地域密着型の介護サービス、導入予定業者2割未満(1月25日 日経)
 
介護を必要とする高齢者が自宅で暮らせるよう世話をする「地域密着型サービス」を導入予定の企業が、介護事業者全体の2割に満たないことが、日本経済新聞社の調査で分かった。採算性の低さなどから二の足を踏んでいる。介護・医療費抑制を狙って昨年4月に介護保険制度を改正し、同サービスを新設した国の思惑が外れた格好だ。
 
地域密着型サービスのうち、1カ所で泊まりや訪問介護などを利用できる「小規模多機能型居宅介護」を「導入する」「導入予定」と答えた事業者は全体の12.5%にとどまった。認知症高齢者を対象にした日帰り介護の「認知症対応型通所介護」は同16.7%、24時間いつでも対応する「夜間対応型訪問介護」はわずか同5.9%だった。
 
●確定拠出年金の掛け金引き出し、企業型で条件緩和・厚労省方針
 (1月24日 日経)
 
厚生労働省は24日、企業年金研究会を開き、企業が運営する確定拠出年金(日本版401k)の掛け金を途中で引き出せる条件を緩和する方針を表明した。60~65歳の人も働いている場合は掛け金を拠出できるよう制度を変えることも報告した。

今後は業界の要望が強い掛け金の拠出限度額の引き上げや、企業と加入者が併せて拠出できる制度の導入を議論する。

日本版401kは、加入者が拠出金を投資信託や債券などで運用し、その成績によって老後に受け取れる額が変動する年金。自営業者らが加入する個人型と、企業が社員のために提供する企業型があり、今回の緩和は企業型が対象だ。
 
●「401k」ちょっと身近に 中途引き出し要件緩和/起業・転職者に朗報
 (1月24日 産経)
 
厚生労働省は23日、公的年金を補完する企業年金のうち、確定拠出年金(日本版401k)の中途脱退(引き出し)要件を緩和することを決めた。同制度を利用していた会社員が起業したり、企業年金制度のない会社に転職した場合でも、積立金残高が25万円以下など一定条件を満たせば60歳前でも年金資産(積立金)を引き出せるようにする。厚労省では、中途引き出し要件の厳しさが制度普及の障害になっていると判断。通常国会に確定拠出年金法改正案を提出する。(福島徳)
 
 
●男女賃金差別で賠償命令 横浜地裁、電子部品会社に(1月24日 共同通信)
 
電子部品製造「日本オートマチックマシン」(東京都大田区)の元社員の女性(61)が約17年にわたり女性であることを理由に賃金差別を受けたとして同社に給与差額など計約6,800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(吉田健司裁判長)は23日、同社に約1,900万円の支払いを命じた。
 
判決理由で吉田裁判長は「女性であるのを理由に賃金で差別的取り扱いを受けた」と認定。その一方で「損害額(命令額)で女性の経済的損害は補てんされる」として慰謝料の請求は退けた。
 
判決によると、女性は1982年から2003年7月まで勤務。同社は87年に年齢と勤続年数に基づく等級別賃金規定にしたが、女性社員の等級は男性より低くされ、同じ年齢や勤続年数の男性より基本給で月額10万〜16万円低かった。
 
同社側は「コメントできない」としている。
 
●過労自殺で会社の責任否定 遺族が敗訴、名古屋地裁(1月24日 共同通信)
 
携帯電話会社ジェイフォン(現ソフトバンクモバイル)東海支社の社員だった小出堯さん=当時(56)=が過労でうつ病になった後、自殺したのは、同社が健康状態などへの配慮を怠ったためとして、妻の典子さん(59)ら遺族が計約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は26日、同社は自殺を予見できなかったとして、請求を棄却した。

遺族側は控訴する。

判決理由で永野圧彦裁判長は「業務量は社会通念の範囲を超える過剰なものではなかった」と述べ、うつ病発症との因果関係を否定。さらに「うつ病になっていることを認識していなかった同社は、自殺を予見できなかった」とした。

訴えによると、堯さんはジェイフォンが開局を目指していた1995年7月、過労状態になり、うつ病と診断された。2002年12月に別の部署に異動後、同7日に自宅で自殺した。

遺族側は、深夜までの過重労働でうつ病を発症したのに、労働時間を軽減せず、配置転換で慣れない仕事をさせられ自殺したと主張。会社側は、うつ病と業務の因果関係はないなどと反論していた。
 
●労働条件、就業規則で 労働契約法案、厚労省が要綱(1月24日 朝日)
 
採用から解雇まで、企業と従業員の雇用ルールを定める新法、労働契約法の法案要綱が24日、明らかになった。賃金制度や勤務時間などの就業規則を労働者に不利に変更する場合は、「労働者との合意」を前提にすることを明記し、労働側に一定の配慮を示した。一方で、「不利益の程度」などに合理性が認められれば、合意なしに就業規則を変更できるとしており、労働者に不利な変更をめぐる紛争が、これまで同様、起き続ける可能性がある。

厚生労働省は25日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示し、通常国会に法案を提出する予定。

現行の労働基準法では、就業規則は労働者の合意がなくても、意見聴取をすれば会社が作成・変更できる。ただ、賃下げなど労働者に不利な変更に制限をかける規定がなく、労働者が訴えて変更の有効性を争う裁判が相次ぎ、ルールの明確化が求められていた。

昨年末に公表された労政審の報告書では、法的位置づけがあいまいだった就業規則を、企業と労働者との労働契約と見なす一方、合理的な変更であれば会社が就業規則を変更できるとした。これに対し、労働法学者や労働界が「契約は当事者の合意が基本原則のはずだ」などと反発。このため、要綱では「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則の変更で、労働者の不利益に労働条件を変更することはできない」との文言を新たに加えた。

しかし、合意がなくても、労働者に変更を知らせ、変更内容が合理的であれば、不利な変更もできるとの例外規定を設けた。合理的かどうかの判断基準としては、これまでの判例をもとに (1)労働者の受ける不利益の程度 (2)労働条件の変更の必要性 (3)変更後の内容の相当性 (4)労働組合などとの交渉状況――の4点を挙げた。

変更が合理的かどうかの実際の判断は、今後も個別の裁判に委ねられると見られ、労働契約法の制定が、労使紛争の未然防止に役立つかどうかは不透明だ。
 
●年収250万円未満で働く30代エンジニアの胸の内(1月24日 Tech総研)
 
―「年収にはこだわってない」―「今すぐ転職する以外考えられない」―
これまでTech総研では、アンケート調査を元に職種別、地域別、年齢別などさまざまな観点で、給与データをご紹介してきた。しかしデータの裏側に隠された、平均よりも低い年収帯のエンジニアの仕事観はどのようなものなのだろうか?157人の調査から意外な胸の内が明らかになった。

リクルート Tech総研 給与・職場の実態
⇒ http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/tech/docs/ct_s03600.jsp?p=000991
 
●メンタルヘルス問題の変化(1月24日 日経Biz-Plus)
 
働き方の変化に伴い健康問題が関心を集めるようになってきました。中でも精神疾患に関するメンタルヘルスの問題は、企業にとって喫緊の課題ともなっています。

日経Biz‐Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第6回 弁護士 丸尾拓養氏
⇒ http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/maruo2.cfm
 
●マックスバリュ西日本、定年を65歳に延長(1月23日 日経)
 
マックスバリュ西日本は23日、フルタイムで働くことを条件に65歳まで定年延長する制度を2月から導入すると発表した。約1200人の正社員が対象。人手不足に対応するほか、団塊世代の大量退職に備える狙い。親会社のイオンが2月から同様の定年延長制度を導入するのに歩調を合わせる。

正社員は60歳以降、労働時間と勤務地を自由に選択できる。フルタイム勤務を選べば定年延長となり賃金は減少しない。役職定年を設けないので昇格も可能。勤務時間の短縮を希望する場合は60歳で一度退職し、有期雇用契約社員として65歳まで働ける。毎年実施する会社との面接で働き方を変更できる。約1万800人いるパート従業員は、59歳までと同条件の待遇が65歳まで保証される。

マックスバリュ西日本 HP ⇒ http://www.maxvalu.co.jp/main/index.html
 
●賠償額算定ミスで額面変更 大阪高裁が過労死訴訟で(1月23日 朝日)
 
大阪高裁(渡辺安一裁判長)は23日、18日に判決を言い渡したかばん卸売会社の専務だった男性(当時60)の過労死をめぐる損害賠償訴訟で賠償額に算定ミスがあったとして、約1230万円とした賠償額を約2790万円に変更する判決を改めて言い渡した。

渡辺裁判長は18日の判決で、損益相殺の対象となる弔慰金や退職金計1千万円などを除く逸失利益や慰謝料など計約1230万円の支払うよう命じた。

変更判決によると、18日の判決後に高裁が判決内容をチェックしたところ、損益相殺した弔慰金と退職金が実際は男性が会社を受取人として掛け金を拠出していた生命保険金だったことが、訴訟資料に記されていたことが判明。また、最高裁判例で慰謝料の相殺対象にならないとされる労災保険などについても相殺していたことが分かったという。
 
●パート労働法改正案要綱についておおむね妥当と答申
 (1月22日 労働政策審議会)
 
労働政策審議会は22日、厚生労働省から諮問されていた「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」(パートタイム労働法改正案要綱)について、諮問案をおおむね妥当と認める答申をとりまとめ、柳澤厚労相に提出した。

同改正法案要綱では、パートタイマーに対する労働対策として、
(1)パートタイマーを雇入れたときには、退職手当その他厚生労働省令で定める賃金に関する事項を文書交付により明示する、
(2)職務内容が通常の労働者と同一のパートタイマー(期間の定めのない労働契約の者に限る)であって、通常の労働者と同様の職務変更が見込まれる者に対しては、パートであることを理由として待遇に差別的取扱いをしてはならない、
(3)通常の労働者に実施する教育訓練であって、従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務が同一のパートタイマーにも実施しなければならない―などの事項を法規定することとしている。

答申を得た同省では、これに基づいて法律案を作成し、今通常国会に提出することとしている。

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の答申
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/s0122-2.html
 
●雇用保険法等の改正案要綱は妥当と答申(1月22日 労働政策審議会)
 
労働政策審議会は22日、厚生労働省から諮問されていた「雇用保険等の一部を改正する法律案要綱」について、諮問案をおおむね妥当と認める答申をとりまとめ、柳澤厚労相に提出した。

また、これに併せて同審議会は、同日同省から諮問された船員を雇用保険法の適用対象とすることを内容とした「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(船員保険法の改正に伴う雇用保険法の一部改正関係)」について、諮問案を妥当と認める答申をとりまとめ、同日、柳澤厚労相に提出した。

同改正法案要綱では、雇用保険制度の改正として、
(1)被保険者区分について、一般被保険者及び高年齢継続被保険者に係る短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分を廃止し、被保険者資格を一本化する、
(2)基本手当の受給資格要件を特定受給資格者(解雇・倒産等による離職者)にあっては6ヵ月・月11日以上、特定受給資格者以外の者(自己都合離職者など)にあっては12ヶ月・月11日以上とする、
(3)特例一時金の支給額を基本手当日額の30日分(現行50日分)とする(当分の間は40日分)、
(4)育児休業給付の育児休業者職場復帰給付金の額を、育児休業基本給付金の支給日数に休業開始時賃金日額の20%相当額(現行10%相当額)を乗じた額とする(3年間の暫定措置)―などとしている。

このほか、労働保険徴収法の改正では、失業等給付の保険料率の弾力条項による変動幅を1000分の4(現行1000分の2)とするなどとしている。

答申を得た同省では、これに基づいて法律案を作成し、今通常国会に提出することとしている。

「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0122-1.html
 
●雇用対策法及び地域雇用開発法の改正案要綱は妥当と答申
 (1月22日 労働政策審議会)
 
労働政策審議会は22日、厚生労働省から諮問されていた「雇用対策法及び地域雇用開発促進の一部を改正する法律案」について、諮問案を妥当と認める答申をとりまとめ、柳澤厚労相に提出した。

諮問・答申された改正法案要綱によれば、まず、雇用対策法の改正では、
(1)事業主は、青少年の有する能力を正当に評価するための募集・採用方法の改善、実践的な職業訓練の実施その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会が図られるよう努めること、
(2)事業主は、新たに外国人を雇入れた場合または雇用する外国人が離職した場合には、氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項を確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない―などとしている。

地域雇用開発促進法の改正では、法律の目的を「雇用機会が不足している地域内に居住する労働者に関し、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もって当該労働者の職業の安定に資すること」としている。そして、法律の対象として、「雇用開発促進地域」と「自発雇用創造地域」の2つの地域類型を定義している。

具体的な施策としては、上記両地域における地域雇用開発の促進に関する指針を厚生労働大臣が策定する。一方、都道府県は、雇用開発促進地域に該当するものについて雇用開発の促進計画を、また、市町村(単独、共同、都道府県との共同)は、自発雇用創造地域に該当するものについて雇用開発の促進計画を策定できるとしている。

そのうえで、これらの計画内容に応じ、一定の要件を満たす事業主に対して、雇用保険法の雇用安定事業または能力開発事業による援助を行うなどとしている。

答申を得た同省では、これに基づいて法律案を作成し、今通常国会に提出することとしている。

「雇用対策法及び地域雇用促進法の一部を改正する法律案要綱」の諮問
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0119-3.html

●不祥事回避の鍵は「感動体験の積み重ね」にあり!―不二家の事件を考える―
 (1月22日 日本総研)


どうして、こうした企業の不祥事が止まないのだろうか。当事件は、単に個別の企業の問題ではなく、多くの日本企業が抱える「共通」の問題に起因しているのではないか、という視点で、不祥事回避のためのポイントを考えてみたい。

日本総合研究所 コンサルティング コラム「研究員のココロ」 宮田雅之 主任研究員
⇒ http://www.jri.co.jp/consul/column/data/536-miyata.html

●それでいいのか!?事業承継(1月22日 日本総研)

後継者を指名することも、株式を早めに譲渡して相続税対策をすることも大切です。しかし、これらは言ってみれば「会社の器」を承継させただけに過ぎません。より本質的なことは「会社の中身」を承継させていくことです。

日本総合研究所 コンサルティング コラム「研究員のココロ」 野尻剛 主任研究員
⇒ http://www.jri.co.jp/consul/column/data/535-nojiri.html
 
●建設会社男性の労災認定 長時間残業で業務起因と(1月22日 共同通信)
 
マンション建設会社(倒産)の技術本部長だった男性=当時(43)=が呼吸不全で死亡したのは過重労働が原因として、男性の妻=埼玉県=が、労災と認めなかった池袋労働基準監督署(東京)の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、労災と認め処分を取り消した。

難波孝一裁判長は「死亡前、1年4カ月の月平均残業時間は約130時間だった。長期間の長時間労働で疲労が蓄積したことが死亡の原因で、会社の業務に起因する」と判断した。

判決によると、男性はマンション建設工事の現場監督などを指導する立場。1995年11月、東京都武蔵野市に駐車中の乗用車内で胸が苦しくなり、救急車で病院へ運ばれた。急性動脈閉塞症などと診断されて手術を受けたが、呼吸不全で翌日死亡した。

妻は労災申請をしたが、同労基署は2002年7月、業務起因性を認めず、不支給処分とした。
 
●寮生不在の時間も「労働」 管理人の賃金請求認める(1月22日 共同通信)
 
筑紫女学園高校(福岡市)の寮の管理人を務める同市中央区の夫婦が、拘束時間分の賃金が支払われていないとして、同校を運営する学校法人に対し、労働基準法に基づく割増賃金などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は22日、請求通り学校側に約2年分の割増賃金など計約2,950万円の支払いを命じた。

村上泰彦裁判官は寮生が主に不在となる午前8時半から午後5時までの時間について「遅刻や欠席した寮生のケアや物品購入、宅配便の受け取りなどの仕事が義務付けられており、学校側の指揮命令下にある」と指摘。

その上で、夫婦が平日は午前6時から午後11時まで断続的な労働にあたっていたと認定した。

学校側が「日中は休憩時間だ」と主張した点については「夫婦は住み込みで寮の業務を日常生活と一体で行っており、私的な時間も当然あるが、そうした時間が長時間にならなければ学校側の指揮命令権が及ぶと解するべきだ」と退けた。
 
●過労による自殺認定、7400万円支払い命令(1月22日 読売)
 
オートバイ部品製造業・山田製作所(本社・群馬県桐生市)の社員だった山田昭友さん(当時24歳)が自殺したのは過労を軽減しなかった会社の安全配慮義務違反が原因だったとして、山田さんの妻(31)と両親が同社を相手取り、約9300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、熊本地裁であった。

亀川清長裁判長は「常軌を逸した長時間労働で負荷を負い、自殺に至った」として同社に約7400万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。

判決によると、山田さんは1996年4月から同社熊本事業部(熊本県菊池市)でオートバイ部品の製造に従事。2002年1月ごろから残業や休日出勤が常態化し、同4月に塗装班リーダーに昇進した後、過重な仕事による精神的、肉体的付加が加わる中、うつ病を発症し、同5月14日に自宅で自殺した。自殺2か月前の時間外労働は119時間、自殺1か月前は128時間以上に達していた。

同社は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。

菊池労働基準監督署は04年3月、山田さんの自殺を業務に起因する死亡と認定している。
 
●1月「手取り」増えても“ぬか喜び” 6月から重税感ずっしり(1月21日 産経)
 
「今年は定率減税の全廃で増税じゃなかったの?」1月の給与明細を見て不思議に思う人がいるかもしれない。それもそのはず、1月は多くのサラリーマン世帯で所得税(国税)が減っているはずだ。ところが、6月になると住民税(地方税)が、それ以上に増えて結局、トータルでの負担は重くなる。こうした“ぬか喜び”を生むのは、定率減税の全廃に、国から地方への税源移譲が加わったことが原因だ。

自分がどの程度の影響を受けるのか、正確には市区町村の担当部署への確認が必要だが、多くの世帯では所得税額の減額幅を住民税額の増額幅が上回ることになる。

財務省や総務省では「負担が軽くなるよりも重くなった方が印象に残りやすい。所得税は減っていることも忘れないでほしい」として、ポスターやチラシなどで、PRしていくが、実際の納税額は増えており、重税感払拭(ふっしょく)は難しそうだ。
 
●確定拠出年金、キヤノンやヤマトも導入・残高3兆円(1月21日 日経)
 
上場企業の間で、加入者の運用成績次第で受け取る年金額が変わる確定拠出年金(日本版401K)の導入が広がってきた。1月からキヤノン、キユーピーが新制度に移行し、ヤマトホールディングスも近く運用を始める。確定拠出年金の加入者は200万人を超え、資産残高も昨年末に3兆円規模に拡大したとみられる。今後拠出限度額の引き上げや加入者の追加拠出が認められれば導入企業はさらに増えそうだ。

キヤノンは国内グループ企業も含め約3万人が確定拠出年金に加入。従来の年金基金に振り向けていた掛け金の2~3割分を新制度に回す。加入者は預金など元本確保型や国内外の株式、債券で運用する投資信託など約15本の金融商品の中から選んで運用する。
 
●ソニー生命、営業職員に永久歩合制・4月から(1月21日 日経)
 
ソニー生命保険は4月から、営業担当職員の給与体系に「永久歩合制」を導入する。獲得した契約が解約されずに継続して保険料が入ってくる限り、営業職員に歩合給を払い続ける仕組み。既契約の維持を重視し、顧客サービスの向上にもつなげたい考えだ。

生保の営業担当職員は一般に、契約を新規に獲得した時点でまとまった歩合給を受け取る。その後も契約が継続していれば一定の歩合給が出るが、数年後には打ち切られる。歩合給が出なくなった後なら、契約が解約されても給料に影響しないのが普通だ。
 
●国保保険料の上限56万円へ 低所得世帯の負担軽減へ(1月21日 産経)
 
厚生労働省は、自営業者やパート社員らが加入する国民健康保険(国保)の年間保険料の上限額を現行の53万円を3万円引き上げ、56万円にすることを決めた。平成19年度から実施する。高所得世帯の保険料負担を増やし、全体の7割を占める中所得世帯の保険料を引き下げる狙い。上限額の見直しは9年度以来10年ぶりとなる。
 
 
●介護予防の要件緩和 厚労省1年で見直し 対象者増えず(1月21日 朝日)
 
介護が必要になる前に運動などで予防してもらおうと導入された「介護予防事業」について厚生労働省は、参加するお年寄りを決める要件を緩和するなど制度の運用を大幅に見直す方針を固めた。昨年4月の介護保険制度改正の目玉として導入されたが、要件が厳しくて対象者が増えず、運動教室が開けないといった指摘が出ていた。今年4月から実施する考えで、導入後1年での見直しとなる。
 
 
●出産一時金を5万円上乗せ 第3子以降に大阪府(1月20日 共同通信)
 
大阪府は20日までに、少子化対策の一環として2007年度から国民健康保険の加入者や配偶者が第3子以降を出産した場合、出産一時金を一律5万円上乗せする方針を固めた。

厚生労働省保険局総務課は「都道府県の出産手当の助成は珍しい取り組み」としている。

府によると、健康保険法施行令では被保険者の出産には35万円を支給すると規定。国民健康保険に加入している場合は、これを基準に市町村が条例で定めて上乗せ支給する仕組み。

分娩のための入院費用に妊娠期間中の定期健診などを含めると約50万円に上るとみられるため、府は5万円を市町村を通じて助成し、負担の軽減を図る。

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