●中小企業の法人税、軽減税率を引き下げ(12月6日 読売)
 
自民党税制調査会(津島雄二会長)は6日、資本金1億円以下の中小企業の所得金額を対象に、年800万円まで22%に軽減している法人税率を18%程度まで引き下げる方針を固めた。
 
2年程度の時限措置として実施する。赤字転落した中小企業が前年度納めた法人税を還付する制度の適用条件も時限的に緩める。今月中旬にまとめる2009年度税制改正大綱に盛り込む。
 
法人税の軽減税率をさらに引き下げることで、景気悪化による収益悪化に苦しむ中小企業を支援する狙いがある。現在、資本金1億円以下の中小企業は、所得金額のうち年800万円以下の部分は22%の軽減税率、800万円を超える部分には本則の30%が課されている。財務省によると国内法人のうち約99%が資本金1億円未満だ。
 
赤字転落した中小企業が前年度に納めた法人税の還付を受けられる制度では、設立5年以内の企業としていた条件を一時的に緩め、すべての中小企業を対象とする。
 
●育児・介護休業法:改正案 残業免除を義務化 子が3歳未満なら短時間勤務も
 (12月5日 毎日)
 
厚生労働省は、短時間勤務や残業免除の制度導入を企業に義務付けることを柱とする育児・介護休業法改正案の骨格をまとめた。3歳未満の子を持つ従業員が希望した場合、この制度に沿った短時間勤務をさせることや、残業を免除することを盛り込む。仕事と子育ての両立支援が目的で、来年の通常国会に改正法案を提出する考え。ただ、経済界は反発しており、法案化に向けた最終調整が難航する可能性もある。
 
現行法は、(1)短時間勤務(2)残業免除(3)託児施設の設置(4)フレックスタイム(変形労働時間制)導入(5)始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ(6)1歳以上の子どもを対象とした育児休業−−の6つの両立支援策から一つを選んで導入することを企業に義務付けている。
 
厚労省が今年度、小学校就学前の子を持つ働く母親を対象に、六つの制度のうちどれを一番希望するかを聞いたところ、1位が短時間勤務、2位が残業免除で、二つ合わせて7割を超えた。これに対し、短時間勤務制を採用した企業は31・4%、残業免除は23・2%に過ぎないことから、この二つに関しては、選択式とせず単独で義務付けることにした。
 
短時間勤務の基準について厚労省は、1日6時間程度を想定している。ただ雇用期間が1年未満だったり、短時間勤務が困難な職種は、労使協定で対象から除外できるようにする。残業免除も「事業の正常な運営を妨げる場合」は、請求を拒否できる規定を設ける。
 
改正案では、介護を要する家族が1人の場合は年5日、2人以上なら年10日の介護短期休暇制度の創設も検討。育児休業について、子どもが「1歳2カ月になるまで」と、2カ月延長する案も盛り込んでいる。【吉田啓志】
 
●ゼンショー:残業代未払い、書類送検へ(12月5日 毎日)
 
外食産業大手・ゼンショー(本社・東京都)が展開する牛丼チェーン「すき家」の残業代未払い問題で、仙台労働基準監督署は、仙台市泉区の店舗で働くアルバイト3人に時間外労働分の未払い賃金があるとして、会社と賃金担当役員を労働基準法違反(賃金の不払い)容疑で近く仙台地検に書類送検する方針を固めた。
 
調べでは、ゼンショーは06年、数回にわたり、元スイングマネジャー(実質的店長)ら22〜41歳の男女3人に、残業や休日出勤などの時間外労働分の割増賃金計十数万円を支払わなかった疑い。
 
3人は昨年10月、割増賃金の支払いを求めたが会社側は拒否。加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」を通して、東京都労働委員会で行われた協議で、会社側は「3人との契約は業務委託契約で労働契約ではない」などと主張した。【比嘉洋】
 
●残業60時間超は割増率50%以上に 改正労基法が成立(12月5日 日経)
 
月に60時間を超える分の残業代の割増賃金率を現行の25%以上から50%以上に引き上げる改正労働基準法は5日午前の参院本会議で与党と民主党の賛成多数で可決、成立した。2010年4月に施行する。
 
過労死などの一因とされる長時間労働の抑制が狙い。これまで割増賃金率は残業時間の長さにかかわらず一律25%以上だったが、同法では (1)月45時間までは25%以上 (2)月45時間超から60時間までは引き上げに向けて労使で協議する (3)月60時間超は50%以上――の3つを定めた。
 
一方、中小企業には月60時間超の割増率の適用は当面猶予し、施行から3年後に再検討する。労使協定を締結すれば年次有給休暇を時間単位で複数の日に分けて取得することを可能とする規定も盛り込んだ。
 
労働基準法の一部を改正する法律案〔修正案〕平成22年4月1日施行予定
(改正労働基準法条文案 第36条・第37条・第39条・第138条)
 
●中小金融支援、対象を698業種に拡大 経産省(12月5日 日経)
 
経済産業省は中小企業が金融機関から融資を受ける際、全国の信用保証協会が返済を保証する「緊急保証制度」の対象を698業種に拡大すると発表した。景気の悪化や年末の資金需要の高まりに対応し、電子部品製造業や理美容業など80業種を追加。企業数で約8割、売上高で9割近くの中小企業を対象とする。追加業種は10日から保証を受けられる。
 
対象業種の中小企業は一般保証とは別に、最大2億8000万円まで信用保証協会の100%保証を受けられる。
 
■緊急保証制度の業種を更に追加指定します(12月5日 経済産業省 中小企業庁)
 
●厚労省、雇用保険加入「6カ月以上雇用見込み」 見直し案提示(12月5日 日経)
 
厚生労働省は5日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の雇用保険部会に雇用保険制度の見直し案を提示した。加入条件である「1年以上の雇用見込み」を「6カ月以上」に緩和するほか、再就職が難しい人向けの失業給付日数を60日上乗せするなどが柱。手薄だった非正規労働者の雇用の安全網を整備する狙い。雇用保険法改正案として来年の通常国会への提出を目指す。
 
雇用保険に加入するためには、週20時間以上働き、1年以上の雇用見込みという条件を満たす必要がある。だが契約期間が短期の非正規労働者の場合、「1年以上」の条件に満たず、保険に加入できないケースが多い。期間を半分にすることで加入対象者が広がるようにする。
 
失業した場合の給付は現在、年齢や加入期間に応じ、離職前賃金の50―80%を支給している。厚労省案では高齢や雇用情勢の悪化などを理由に再就職が難しいと認定した人については給付期間を60日延長する。
 
●総務省、配達記録郵便の廃止を認可(12月5日 日経)
 
総務省は5日、郵便事業会社が申請していた配達記録郵便の廃止など、郵便約款の変更を認可した。郵便会社は予定通り3月1日に廃止する。大口利用者のクレジットカード会社などが「料金の実質値上げになる」と反対しており、総務省は利便性低下を抑える措置を郵便会社に求めた。郵便会社は代替サービスの簡易書留の使い勝手向上などに努めるという。
 
●助成金など8本を創設・拡充―補正予算・厚労省(12月5日 労働新聞)
 
厚生労働省は、補正予算に盛り込まれた生活・雇用支援対策の一環として、12月1日から8本の助成金・奨励金の創設・拡充を行った。中小企業緊急雇用安定助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金などを創設した一方、試行雇用奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金などを拡充している。若年の非正社員や高齢者といった再就職が難しい労働者層や中小企業における雇用支援を重点としている。
 
臨時国会で成立した平成20年度補正予算「安心実現のための緊急総合対策」では、非正規雇用対策、中小企業の雇用維持支援、高齢者・障害者の就労支援などが柱となっている。
 
厚労省では、同緊急総合対策の一環として、12月1日に関係規則を改正し、雇用保険財源による8つの助成金・奨励金の創設・拡充を実施した。
 
中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金から分離、創設した。原料高などにより事業活動に悪影響を受ける中小企業事業主の雇用維持支援をするため、休業、教育訓練、出向にかかわる手当、賃金への助成を手厚くしている。助成率を5分の4(旧制度3分の2)、支給日数を200日(同150日)に引き上げた。
 
試行雇用奨励金の拡充では、対象年齢層を「45歳以上65歳未満」と「35歳未満」に限定していたが、新たに「65歳以上」および「35歳以上40歳未満」の求職者を追加適用した。助成額は従来どおり。
 
トライアル雇用後に年長フリーターを常用雇用した場合に支給する若年者雇用促進特別奨励金についても、支給対象年齢層が「25歳以上35歳未満」だったのを「25歳以上40歳未満」に拡大。中小企業に対する支給額は30万円から45万円に増額している。実施期間も平成22年度まで1年間延長した。
 
創設した高年齢者雇用開発特別奨励金は、65歳以上の求職者を公共職業安定所などの紹介により、1年以上雇用する労働者として雇い入れた事業主に支給する。支給額は、雇用者1人につき50万円、中小企業で同60万円となっている。
 
障害者雇用を支援する特定就職困難者雇用開発助成金は、支給額を増額した。
 
◆平成20年12月創設・改正の助成金(官報詳細)
 
●訪問介護サービス 3割超が待機時間算入せず―東京・池袋
 (12月5日 労働新聞)
 
東京・池袋労働基準監督署(森井博子署長)は、訪問介護事業場の自主点検結果をまとめた。3割で待機時間を労働時間とせず、賃金を支払っていなかったほか、事業場と利用者宅間の移動時間でも2割が同様の扱いだった。休日数が少な過ぎて、実態上法定労働時間に違反しているケースも少なくない。来年、自治体と合同で大規模な集団指導を行う考えだ。
 
●「若手・中堅リーダーシップに対する期待と不安」(12月5日 アルー)
 
35歳以上 管理職 意識調査の結果発表についてこの度、若手・中堅層の育成を考えるために、アルー株式会社(東京都渋谷区)は、彼らを部下・後輩に抱える35歳以上の管理職300名(従業員300名以上の企業、課長クラス以上)を対象に、リーダーシップに関する意識調査を実施しました。
 
この結果、管理職のほぼ全員が、4〜7年目の若手・中堅層に対してリーダーシップの発揮を期待していることが明らかとなりました。多くの管理職がその期待を何らかの形で本人に伝えられており、その期待を本人も自覚しているという認識のようです。しかし、中堅・若手層がリーダーシップを発揮していくことについては、過半数が不安に感じているようです。
 
さらに、何年目ぐらいからリーダーシップの不足を感じ始めるかを調査するため、管理職に自らを振り返ってもらったところ、入社後5年以内との回答が6割以上となりました。このことから、部下・部署を任されるよりも早い段階から、周囲を巻き込んで仕事を推し進めるなどのリーダーシップ力が求められていることがうかがえました。さらに、リーダーシップを発揮していくために重要な要素は「自分の考えを持ち、目標を共有し、信頼関係を築くこと」であり、特に「自分の考えを持つこと」については、若手・中堅層にとって大きな課題として捉えられているようです。その一方で、既に彼らがリーダーシップを発揮するために必要なレベルに達していると思われる要素も多いことから、現状で彼らがリーダーシップを発揮できていない要因が、周囲からの期待と本人の意識のズレを埋めきれていないことによる可能性がうかがえる結果となりました。
 
●グッドウィルに返還命令/給料天引きで、福岡地裁(12月4日 共同通信)
 
7月末に廃業した日雇い派遣大手グッドウィル(GW)が、法的な根拠なく「データ装備費」名目で1回働くごとに給料から200円を天引きしたのは不当として、福岡市の男性(33)が計約4万6,000円の返還を求めた訴訟の判決で、福岡地裁の藤田正人裁判官は4日、全額の支払いを命じた。
 
GWは、保険料やヘルメット支給の安全装備費などに充てると説明し、200円を天引きしていたが、判決理由で藤田裁判官は「GWは具体的用途を裏付ける証拠を何ら提出せず、雇用契約で定められた目的に従って使用したとは認められない」と指摘、不法行為に当たると判断した。
 
男性は「現在でもほかの人材派遣会社で同様の天引きがあり、この判決が労働者の力になればいい」と話した。
 
判決によると、男性は2003年7月から1年間、同社の登録スタッフになったが、その間、GWは1回の就労ごとに200円を天引きした。1日の間に複数の派遣先で就労した場合は、それぞれの給与から200円を天引きされていた。
 
男性によると、同様の訴訟は東京地裁などでも係争中。
 
●「裁判員サポート制度」を導入/損保ジャパン(12月3日 労政機構)
 
損保ジャパンは3日、来年5月から始まる裁判員制度に対応するため、裁判員に選任された従業員を支援する「裁判員サポート制度」を導入すると発表した。(1)裁判員参加に伴う特別有給休暇の付与(2)心理的不安やストレスを和らげるためのカウンセリング実施(3)サポートデスクの設置、などが主な内容。
 
◇ 損保ジャパン ニュースリリース
 
●裁判員に専任された派遣スタッフ全員に有給休暇を付与/アデコ
 (12月3日 労政機構)
 
人材派遣のアデコは3日、裁判員に選任された派遣スタッフ全員を対象に最大5日間の有給休暇を付与すると発表した。同社で就業中の派遣スタッフは約6万2,000人。同社は、派遣スタッフの中から年間約150人以上が裁判員候補者に選任されると見込んでいる。
 
◇ アデコ プレスリリース
 
●派遣社員を正社員にすれば100万円助成…与党PT(12月3日 読売)
 
与党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」(座長=川崎二郎・元厚生労働相)は3日、追加雇用対策として、派遣社員を正規社員として採用した企業に1人当たり100万円(大企業は半額)を支給する制度を導入することを決めた。
 
製造業を中心に、派遣社員や期間従業員などの非正規雇用者を削減する動きが広がっていることを受け、派遣社員らの正規雇用を促進する狙いがある。
 
また、派遣社員は派遣先に住み込みで働いていることが多い。職を失ったことで社員寮からの退去を余儀なくされたケースについて、引っ越しに伴う敷金や礼金を貸与したり、厚生労働省の独立行政法人が運営する雇用促進住宅への一時入居を可能にする。
 
追加雇用対策は、内定取り消し対策として、〈1〉内定を取り消した企業名を悪質なケースに限り公表〈2〉ハローワークに特別相談窓口を設置――などの施策も盛り込む。高齢者の雇用創出のため、シルバー人材センターなどに事業を発注する「緊急高齢者雇用創出事業」(仮称)も創設する。
 
与党は5日に追加雇用対策を決定し、来週、麻生首相に報告する予定だ。
 
●リストラより無給休暇が有効(12月1日 産経柏木理佳のキャリアアップ講座
 
金融危機対策として連合は先月13日、厚生労働省に対し「非正規労働者等の緊急雇用対策」を要請するなど、派遣をはじめとする低所得労働者に対する支援意識が高まっています。
 
同18日には労働基準法改正案が一部修正を経て衆院を通過しました。施行は平成22年4月です。時間外労働の賃金割増率「25%以上50%以下」について、月60時間を超える部分は「50%以上」に引き上げると定めました。月60時間オーバーというと1日平均4時間以上の残業になり深夜まで残業をしている人ですね。また有給休暇の年間5日分に関しては、1時間単位で取得できるようになります。しかし、中小企業には適用をしばらく猶予するようです。
 
これで、確かに過度な残業は減少しそうですが、まだまだ日本企業全体の残業が減るほど影響を及ぼすとは思えません。有給休暇を時間単位で取ることになると午前中だけ休むことなどが可能になりますが、長期休暇としての取得が減り、消費の活性にもつながらないのでは?
 
業績悪化で人件費を削減したいときに残業代が上がれば、リストラせざるを得ない企業も増えるかもしれません。でも、知人の会社では業績が低迷していたときに、無給休暇を数カ月取らされたというのです。知人は「リストラされるよりも有給休暇と無給休暇の利用でリフレッシュできた」といいます。
 
無給休暇は、業績悪化時に賃金の6割を保障して従業員を休業させる一時帰休よりさらに厳しいもの。中には年間で最大6カ月も休暇を取った人がいたそうです。それでも知人は労働時間も給料も減少したものの、すでに会社に復帰しています。
 
企業にとっても急激にリストラした場合、これまで育成してきた人材を失うことになり、業績が回復して新たに採用しても、また育成に時間とコストもかかります。辞めさせる側も辞める側も長期的視野での工夫が必要です。(生活経済ジャーナリスト・嘉悦大学短期大学部准教授)
 
●自転車で携帯電話禁止 大阪府、罰金や反則金(12月1日 共同通信)
 
自転車に乗ってケータイ使ったらあかん−。大阪府の改正道路交通規則が1日、施行され、自転車に乗りながら携帯電話を操作することが府内全域で禁止になった。指導に従わない場合は5万円以下の罰金や、反則金が科される。
 
大阪府内で昨年起きた自転車絡みの事故は約1万8500件。府警は携帯電話の使用で注意力が散漫になったり片手運転になったりすることも一因とみて、事故防止につなげたい考えだ。秋田や兵庫、徳島各県などでは既に禁止されている。
 
府警によると、禁止対象としたのは自転車に乗りながら通話したり、メールやゲームのために液晶画面を見たりする行為。同規則はイヤホンやヘッドホンを着けて自転車を運転することも禁じた。
 
●中小企業社員向け、ベビーシッター補助増額…最大40万円に(12月1日 読売)
 
厚生労働省は、子育て支援策強化のため、ベビーシッターや認可外保育園などを利用した社員への補助制度を設けている中小企業への助成金について、年間の限度額を労働者1人あたり10万円引き上げることなどを決めた。
 
2011年度までの時限措置とし、今年度の2次補正予算案に事業費を盛り込み、年度内の実施を目指す。
 
現在は、中小企業が社員への補助金制度を設けた場合、国が費用の2分の1を補助しており、助成金の年間限度額は労働者1人30万円、一事業所につき360万円までとしている。これを補助率を4分の3まで拡大し、限度額を1人40万円、一事業所480万円に引き上げる。
 
麻生首相が10月末に発表した政府の追加景気対策の一環で、仕事と子育ての両立支援策の取り組みが遅れがちな中小企業への支援を強化することで、働きながら子育てできる職場環境の整備を促すのが狙いだ。
 
このほか、中小企業を対象に、育児休業や短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合2人目まで助成金を支給しているが、この制度に関しても支給対象を5人目まで広げる。2人目の支給額も育休で80万円、短時間勤務で利用期間に応じて40〜80万円とそれぞれ20万円ずつ増額し、3〜5人目も同額を支給する。
 
●業務課題、書いて張り出す、「見える化」運動拡大(12月1日 日経 働く)
 
カーナビゲーションシステム大手の富士通テンは技術開発部門で先行導入していた業務課題の「見える化」運動を2009年度末までに事務部門にも広げる。現場の情報を共有化することで部署内の連携を深め、業務効率を上げる。
「見える化」は業務上の課題や進行状況を付せんなどに書いて張り出し、情報を目に見える形にすることで共有する活動。富士通テンは約5〜10人のチーム内で情報を共有する体制を整備する。書き出す内容は業務に合わせて現場が工夫し、柔軟に変える。
 
「元気」「疲労」など自分たちの健康状態も「見える化」し、チームの状態が一目で分かるようにする。体調不良の社員を気遣って助け合う雰囲気を作る。
 
同社では技術開発を担当する部署で07年度から「見える化」を段階的に導入してきた。平均残業時間が短縮したほか、一人ひとりの担当業務を把握しやすくなり、急病のバックアップ体制などが整った。
 
技術部門の「見える化」に対し、社内で評価する声が多かったため、営業や調達、総務など事務系の部門にも導入する。
 
●本当にあった「社内“無駄”会議」エピソード(12月1日 アイ・キュー)
 
アイ・キュー(東京都港区 http://www.iqiq.co.jp/index.html )が運営する「仕事ラボ.net ( http://www.shigoto-lab.net/ )」では、このたび、「会社での“無駄”会議」に関して、25歳から29歳の会社員を対象(有効回答数500件)として実施したアンケートを『史上最強の“無駄”会議はこれだ!本当にあった社内“無駄”会議エピソード』としてまとめましたので、下記の通り結果を公開いたします。
第1回 みんな経験あるはず、“無駄”会議 http://www.shigoto-lab.net/94/
第2回 “無駄”会議から逃れたい、そして実際に逃れた!? http://www.shigoto-lab.net/95/
第3回 “無駄”会議を快適に過ごす方法/“無駄”会議チェッカー http://www.shigoto-lab.net/96/
 
●「短時間正社員制度導入支援ナビ」がオープンしました(12月1日 厚生労働省)
短時間正社員制度の普及促進を目的としたウェブサイト「短時間正社員制度・導入支援ナビ」をオープンしました。同サイトは、厚生労働省が民間企業に委託して運営しており、短時間正社員制度の概要や取組み事例、導入手順などについて情報を提供しております。
 
●パート均衡待遇助成金 中小へ10万円加算(12月1日 労働新聞)
 
厚生労働省は、パートタイム労働者の待遇改善に取り組む事業主に支給する短時間労働者均衡待遇推進助成金を11月末から拡充した。中小企業への支給額を10万円増額している。
 
同助成金は、パートタイム労働者に対して、正社員との均衡を考慮した評価・資格制度、転換制度の導入を行う場合に、支給している。正社員と共通の評価・資格制度を設け、実際に格付けされたパートタイム労働者が生じた場合、現行50万円を、中小企業に限り60万円に支給額をアップする。正社員への転換制度を設け、同じく適用者が生じた場合も現行30万円を40万円にする。
 
【制度拡充】
厚生労働省 短時間労働者均衡待遇推進助成金の拡充案
 
【従前制度】
21世紀職業財団 パートタイマー均衡待遇推進助成金の案内
 
●6割が就業規則未届(12月1日 労働新聞)
 
コンビニの6割で就業規則が未届に。東京・三鷹労働基準監督署(多田信克署長)の自主点検結果で分かった。内容の不適正や未作成も含めると8割に達する。
 
コンビニエンスストアに対する自主点検は今年6月、276事業場へ実施した。そのうち個人経営を除く71事業場から有効回答を得た。
 
就業規則の作成および届出義務のある従業員10人以上の61事業場で、「作成・届出済みで内容も適正」と回答したのはわずか13事業場(21・3%)に留まった。一方、「作成済みだが未届」が40事業場(65・6%)と最多で、「内容が不適正」「未作成」も7事業場(11・4%)に上った。休憩時間をみると、8事業場(13・6%)が実働6時間を超え8時間以内の従業員に、45分未満しか与えていない。
 
同労基署は、今後個別指導に移行するなどして対処する方針だ。東京労働局管内では、品川労基署が8月にチェーン店へ立入調査と集団指導を実施するなど小売店舗に対する指導強化の流れがある。コンビニ業界は、名ばかり管理職の問題も抱えており、今年11月には大手チェーン本部とフランチャイズ契約を結ぶ長野県の会社が、店長の残業代支払いを訴えられた事件で、長野地裁松本支部で和解(金額は非公開)が成立するトラブルもあった。

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