●「給与体系の民主化!? 360度評価制度」(12月17日 総務の森)
 
総務の森「はっけん!面白制度」第15回:360度評価制度【株式会社ライブレボリューション】
 
●国保の年間保険料、上限3万円上げ・厚労省07年4月から(12月16日 日経)
 
厚生労働省は15日、自営業者らが加入する国民健康保険(国保)の年間保険料の上限額を2007年4月から3万円引き上げ、56万円とすることを決めた。保険料は国保を運営する市町村がそれぞれ決めるが、高所得層の保険料を引き上げ、これを原資に加入者の7割を占める中所得層の保険料を引き下げるのが狙い。医療費の増加を背景に保険料の負担が重くなってきた中所得層に配慮する。
 
国保の保険料は加入者の所得や資産、世帯の人数などに応じた算定式を各市町村が定める一方、保険料の上限は国が全国一律で設けており、厚労省は現在53万円の上限を3万円引き上げる。地方税法の改正案を通常国会に提出、関連の政省令も見直す。
 
●育休、賃金8割確保へ 厚労省、企業の上乗せに助成(12月15日 朝日)
 
厚生労働省は15日、育児休業の取得を促し、少子化問題に取り組むための「緊急雇用対策」をまとめた。雇用保険を財源に、育休中の賃金を保証する「育児休業給付」の給付率を現行の40%から50%に引き上げることに加え、企業が独自に上乗せする場合、賃金の30%を上限に、その費用の一部を雇用保険から助成する制度も創設。国と企業で合わせて賃金の8割を補うことで、育休取得を推進したい考えだ。

これらの対策は今後3年間の緊急措置。07年度予算として、財務省に約171億円を追加要求した。

企業の上乗せに対する助成は、休業前の賃金の最大30%までの費用のうち、従業員300人以上の大企業の場合は3分の2、300人未満の中小企業には4分の3を助成する。

また、就職氷河期に希望する職業につけなかった年長フリーター(25歳以上35歳未満)については、試験的な雇用後、正社員として雇った企業に対し、25歳以上30歳未満には20万円、30歳以上35歳未満には30万円を支給する。フリーターの生活を安定させ、結婚を促すのが狙い。
 
●与党が税制改正大綱を正式決定 企業減税で成長促進(12月15日 産経)
 
自民、公明両党は14日、与党政策責任者会議を開き、平成19年度の税制改正大綱を正式決定した。企業の設備取得費を非課税処理する減価償却制度、ベンチャー企業支援税制を拡充するなど企業減税を中心に据え、安倍政権が掲げる経済成長の促進を図る。所得税・住民税の定率減税廃止で負担が強まる個人向けには、住宅税制の拡充などを並べたが、小規模にとどまった。
 
◇与党税制改正大綱の骨子は次の通り。
 
・減価償却制度を拡充
・中小同族会社の留保金課税を廃止。エンゼル税制の拡大・延長
・住宅ローン減税で、平成19年と20年の入居者は期間10年と15年の選択制に
・再チャレンジや子育てを支援する企業に優遇措置
・株式譲渡益・配当の軽減税率は適用期限を1年延長
・コンビニで国税納付、電子申告を促進
・19年度をめどに消費税含む税体系の抜本改革実現に取り組む
 
 
●平成19年度税制改正大綱 決定(自民党税制調査会)
 
自由民主党 政策トピックス 平成19年度税制改正大綱 (12月14日)
 
●平成19年度中小企業関係税制改正の概要(中小企業庁)
中小企業庁 財務サポート 税制 新着情報 (12月14日)
 
●解雇要件の法制化見送りへ 労働契約法で厚労省(12月15日 共同通信)
 
働き方の基本的なルールを定める労働契約法の制定を目指す厚生労働省は14日までに、リストラなど経営上の理由で整理解雇できる条件として「人員削減の必要性」など4つの要件を同法で定めることを見送る方針を固めた。

同省は8日の労働政策審議会分科会に示した報告書案には検討課題として盛り込んでいたが、労使双方が反対していることを考慮した。労働者側の反対が強い解雇の金銭的解決も断念する方針。

現行法は解雇の条件を明確に定めておらず、判例の積み重ねで (1)人員削減の必要性 (2)解雇回避のための努力 (3)対象者の選定基準の合理性 (4)解雇に至るまでの手続きの妥当性-の4要件が基準とされている。報告書案は整理解雇の要件として、この4つを明記した。

ただ「4要件をすべて満たさないと解雇は無効」といった厳格な運用ではなく、総合的に判断するための指標と位置付けている。

労働者側は4要件の厳格な運用を求めて反対。使用者側も「(解雇をめぐる)社会の状況は変わっていく」として、法律で要件を固定化することに難色を示していた。

金銭解決に関して労働者側は「金さえ払えば解雇できるということになりかねない」と批判していた。
 
●企業責任認めた判決確定 石綿、肺がん・中皮腫で初(12月15日 共同通信)
 
石油コンビナートの加熱炉補修工事などの現場監督を務め、悪性中皮腫で死亡した千葉県の男性=当時(51)=の遺族が、アスベスト(石綿)対策を怠ったとして、勤務先だった関西保温工業(大阪市)に計8800万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は14日、会社側の上告を受理しない決定をした。

安全配慮義務違反を認め、計約4600万円の支払いを命じた2審判決が確定した。

遺族側弁護士によると、アスベストによる肺がんや悪性中皮腫発症をめぐる訴訟で、企業の責任を認めた判決が確定したのは初めて。

昨年4月の2審東京高裁判決によると、男性は1963~84年、同社に勤務し、工事現場で断熱用の建築資材などに含まれるアスベストを吸引。退職後の95年に体調が悪化し、翌年悪性中皮腫で死亡。99年に労災認定され、提訴した。

●「ビジネスパーソンのコミュニケーション感覚調査」発表(12月15日 産能大学)

全国の20代~50代までのビジネスパーソン(自営業、アルバイトを除く)を対象に、ビジネスコミュニケーションに関する意識のインターネット調査(有効回答1230人)を実施しました。

1.上司への報告はメールではなく口頭で
2.相手がメールを読まなかったことでトラブルを経験…4人に1人
3.顧客からの問い合わせにはできるだけその日のうちに回答
4・個人の携帯番号やメールアドレスは社内でも教えたくない
 
産業能率大学 最近の調査報告 12/15
 
●介護・保育各社、資格取得を支援・人材安定確保へ(12月14日 日経)
 
介護・保育サービス各社がホームヘルパー(訪問介護士)や保育士などの資格を持つ人材の育成を急いでいる。養成講座の受講料肩代わりや経験者の再研修を始めた。高齢化の進展や少子化対策で有料老人ホームや託児所の需要が高まる一方、働き手の大半を占める主婦らは小売業などとの獲得競争が激しい。設置基準を上回る人員を確保し、施設増設に備える。
 
老人ホームなどを運営するメデカジャパンは9月、パート社員を対象に、介護実務ができるホームヘルパー二級の取得講座受講料8万円を助成する制度を新設した。資格取得後は期間1年の契約社員として雇い、時給を上げる。月に10人程度の応募を見込み、新規採用の約1割を賄う。
 
●雇用継続訴訟:14年勤め突然の雇用終了、元非常勤職員が敗訴
 東京高裁逆転判決(12月14日 毎日)
 
国立情報学研究所の非常勤職員を03年まで14年間勤めた女性が「突然辞めさせられたのは違法」として、運営する「情報・システム研究機構」に雇用の継続を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は13日、継続を命じた1審・東京地裁判決(3月)を取り消し、女性側逆転敗訴の判決を言い渡した。石川善則裁判長は「国家公務員法などに基づき1年単位の契約を繰り返しただけ。期間満了で当然に雇用を終了した」と述べた。

1審は「長年勤めた女性に対し冷淡に過ぎる」と、非常勤公務員を巡る同種訴訟として初めて雇用の継続を命じていた。控訴審でも女性側は「民間企業では同様のケースは解雇に当たり違法」と主張。しかし、石川裁判長は「公務員の雇用は細部まで法で定められ、女性が再雇用を期待しても規定はない」と一しゅうした。

参考:1審判決 東京地裁 平成18年03月24日 事件番号平成16(ワ)5713
国家公務員の非常勤職員の任用更新について,拒絶できない「特別の事情」があるとしてその地位の確認が認められた初めての事案
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=32849&hanreiKbn=03
 
●企業の約6割、役員に「業績連動型報酬」を導入(12月14日 野村総研)
 
野村総合研究所(東京都千代田区)は14日、東証一部・二部上場企業を対象にした「日本企業の役員処遇に関するアンケート調査」の結果を発表しました。59.0%の企業が、全役員または一部役員を対象に「業績連動型報酬制度」を導入していると回答。また、役員慰労退職金制度については、41.1%が「制度が無い」または「最近廃止した」と回答。役員層にも「成果主義」が浸透しつつある傾向が見られ、それに伴って役員に対する能力開発支援の仕組み作りが求められていることが明らかになりました。

野村総合研究所 NRIニュース ニュースリリース「役員処遇に関するアンケート調査2006」
⇒ http://www.nri.co.jp/news/2006/061214.html
 
期間従業員に再就職先紹介 トヨタ、正社員化に道(12月14日 共同通信)
 
トヨタ自動車は13日、工場で働く期間従業員を対象に、グループ会社や下請け企業に正社員としての再就職先を紹介する制度を来春に新設することを明らかにした。

雇用が不安定な期間従業員に正社員への道を広げると同時に、好景気による人手不足や品質維持に苦しむグループ会社を支援する狙い。

トヨタの期間従業員の契約は4-6カ月で、勤務態度などから最長2年11カ月まで延長される。紹介制度は、最長期間を満了した期間従業員が対象で、子会社で職業紹介業の「トヨタすまいるライフ」(愛知県豊田市)が仲介窓口となり、人材を必要としている企業に紹介する。

トヨタの生産ラインを支える期間従業員は約1万人。世界的な販売好調による生産拡大で、ここ数年は急増しており、格差社会の拡大につながっているとの批判も出ていた。
 
いすゞが派遣の1361人を直接雇用 契約期間は3カ月(12月14日 朝日)
 
トラック大手のいすゞ自動車が、派遣労働者のほぼ全員、1361人を期間従業員として直接雇用したことが13日わかった。製造業では、1年以上働いた派遣労働者に直接雇用を申し込む義務があり、10月からほぼ全員を期間従業員に切り替えた。ただ契約期間が3カ月と短く、労働者側からは「また派遣に戻されるのではないか」といった不安の声が出ている。

いすゞによると、昨年10月、それまで請負を利用していたが「完全な請負体制をとるのは難しい」としてやめて、派遣労働者を受け入れた。今年10月で派遣期間が1年となり、ほぼ全員を期間従業員として採用した。内訳は、藤沢工場(神奈川県藤沢市)が954人、栃木工場(栃木県大平町)が407人。

期間従業員の契約が切れるのは来年1月の予定で、労働者側は「契約を更新してもらえない可能性が高い」と訴えていた。いすゞは「契約延長をお願いしていく方針」としている。
 
ネット申告、領収書不要・所得税控除で自民税調方針(12月13日 日経)
 
自民党税制調査会(津島雄二会長)は13日午前、インターネットによる納税を増やすため、所得税をネット申告する際に義務付けていた医療費の領収書や保険料の控除証明書などの税務署への提出を免除する方針を固めた。パソコン画面の操作だけで手続きが終わるため、納税者の使い勝手がよくなると同時に、税務署の事務処理の手間を省くことで徴税コストを減らせるとみている。
 
政府は納税全体に占めるネットの利用率を2010年度に50%とする目標を掲げている。だが、05年度は0.4%程度にとどまっている。
 
●遺族年金訴訟:死みとった内妻に受給資格 東京地裁判決(12月13日 毎日)
 
本妻との離婚が成立しないまま内妻と同居し病死した東京都の男性の遺族年金を巡り、受給者は本妻か内妻かが争われた訴訟で、東京地裁は12日、内妻への支給を国に命じる判決を言い渡した。鶴岡稔彦裁判長は「本妻との婚姻関係は実態を失っており、死をみとった内妻が受給資格を持つ『配偶者』にあたる」と内妻の訴えを認めた。

判決によると、男性は本妻と90年に結婚したが、単身赴任中に出会った内妻と95年に同居を始め、結婚式も挙げた。その後、肺がんと診断されて内妻の看病を受け02年に死亡。国が本妻に年金を支給したため、内妻が国相手に提訴した。

判決は「男性との同居期間は本妻の約4年に対し、内妻は約6年5カ月。本妻への手紙や遺書などから、男性は一貫して離婚を望んでいた」と判断した。
 
●未払いの残業代支払う 縫製会社、是正勧告受け(12月13日 共同通信)
 
青森県三沢市の縫製会社に勤務する中国人女性3人が残業代の支払いを求めていた問題で、縫製会社は13日までに、十和田労働基準監督署の是正勧告を受け、2005年7月以降の未払い分(一人あたり約 120万円)を3人の銀行口座に振り込んだ。
 
支援団体「外国人研修生問題ネットワーク福井」(福井市)によると、3人は外国人研修・技能実習制度で来日し、04年7月から研修生として同社で勤務、2年目からは実習生になった。3人の残業時間は月平均で200時間近かったが、残業手当は青森県の法定最低基準を下回り、3人は「正規の残業代が支払われていない」と労基署に申し入れ、労基署は2年目以降の残業代未払い分を払うよう是正勧告した。
 
同団体の高原一郎事務局長は「研修生だった1年目の未払い分(同約86万円)などが支払われていない。提訴も視野に入れ、引き続き労基署に働き掛ける」と述べた。
 
 
全日空機長の労災認めず フライト中に脳出血発症(12月13日 共同通信)
 
2000年の東海豪雨時、一日に名古屋発着など4便のフライトをこなし、飛行中に脳出血で意識不明になって死亡した全日空機長=当時(53)=の妻が労災と認めなかった大田労働基準監督署(東京)の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、請求を棄却した。

佐村浩之裁判長は「脳出血発症と豪雨時着陸の緊張との関連は否定できないが、もともとの高血圧が自然に進行した可能性も高い」と判断した。

判決によると、死者10人を出した集中豪雨があった2000年9月11日、機長は仙台―名古屋―青森―名古屋―佐賀と4便に乗務。佐賀空港着陸直前に意識を失い、同19日に死亡した。副操縦士が着陸し、事故などはなかった。妻の労災申請に対し、同労基署は02年、業務との因果関係が認められないとして不支給処分にした。

原告側弁護士は「判決は何百人の命を預かって働く空の労働のきつさを分かっていない。控訴する」と話している。
 
●学生無年金訴訟、国が上告(12月12日 朝日)
 
学生時代に統合失調症と診断された男性に、障害基礎年金を支給しなかった国の処分を取り消した東京地裁判決を支持した11月29日の東京高裁判決を不服として、国は12日、最高裁に上告した。全国9地裁で起こされた一連の「学生無年金訴訟」では、これまで五つの高裁判決では、いずれも国側が勝訴し、それぞれ原告側が上告している。上告理由について、柳沢厚生労働相は「高裁で判断が分かれている。上級審の判断を仰ぐことはやむを得ない」との談話を発表した。
 
●従業員の「心の健康」をネット診断、VBが相次ぎ事業(12月12日 日経)
 
インターネットを活用し、企業による従業員の「心の健康(メンタルヘルス)」管理を支援するベンチャー企業が相次いでいる。従業員にネット経由で設問に答えてもらい、ストレス蓄積の度合いを判定したり、対処法を紹介したりする。10月に施行された自殺対策基本法で従業員の心の健康への配慮が企業に義務(努力義務)付けられたことを背景に需要を見込む。

ピースマインド(東京・中央)はeラーニング(ネットによる遠隔教育)のサイバックス(同・千代田)と組み、メンタルヘルスに関する従業員向け教育を始めた。受講者はネット経由で職場によくある事例をアニメーションで見ながら設問に答える。回答を基に精神状態を自動的に分析し、受講者に適切な対処法を紹介する。

メンタルヘルスQ&A  財団法人 社会経済生産性本部 メンタルヘルス研究所
⇒ http://www.js-mental.org/qanda.html
「自殺対策基本法」のすべて  NPO法人ライフリンク 自殺対策支援センター
⇒ http://www.lifelink.or.jp/hp/syomei.html
 
0〜2歳の児童手当倍増 第1、2子に月額1万円、政府方針
 (12月12日 共同通信)
 
政府は11日、新たな少子化対策の「目玉」として打ち出した児童手当の乳幼児加算(0~2歳)について、第1子と第2子に対し月額5000円とする方針を固めた。

現行児童手当は第1子と第2子に月額5000円で、加算分と合わせれば2倍の1万円となり、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る。第3子以降には既に月額1万円が支給されており、加算の対象外とした。

乳幼児加算に必要な約1650億円の財源は、公費と事業主(企業)で折半。公費分は2007年度末に予定していた緊急雇用創出特別基金の廃止を前倒しし、07年度の財源に充てる。08年度以降は追って検討する。

政府、与党が今年6月にまとめた「新たな少子化対策」では、財源が概算要求の枠外に位置付けられ、政府内の調整が難航。当初は第3子も倍増し2万円とする案も検討されたが、必要な財源が計2200億円と多額になるため断念した。

今回の案でも、厚生労働省の既存経費の節減による対応を主張する財務省と、定率減税の廃止分などに財源を求める厚労省の間で綱引きが続いていた。緊急雇用創出特別基金は1998年に新設され、失業者中の中高年を雇う事業主に奨励金などを支給する財源となっていた。
 
●マンションも担保に 高齢世帯向け融資(12月12日 共同通信)
 
厚生労働省は11日までに、資産価値が一定以上ある持ち家に住む65歳以上の生活保護世帯に保護費の支給をやめて、代わりに自宅を担保に生活費を融資する新制度の具体策を固めた。土地付き1戸建てに加え、マンションなどの集合住宅も対象に含め、生活保護費の・制を図る。融資限度枠は集合住宅が評価額の5割、1戸建ては7割。貸付金利は年3%か銀行の長期プライムレート(優遇貸出金利)のうち低い方とする。
 
新制度は来年度から導入し、融資を受けている人が亡くなれば自宅を売却して返済に充てる「リバースモーゲージ」と呼ばれる手法を活用。自宅の評価額が500万円以上の場合に適用され、1カ月の貸付額は生活保護費のうち生活扶助基準額の1・5倍以内とし、融資限度枠に達した時点で生活保護に切り替える。融資資金は国が4分の3、都道府県あるいは政令指定都市が4分の1を出す。
 
●中小機構・近畿支部、企業の後継者育成を支援(12月12日 日経 近畿)
 
中小企業基盤整備機構・近畿支部(大阪市)は2007年度から、中小企業の後継者育成事業を本格化する。JR大阪駅近くに拠点を設け、経営トップの後継者を養成する講座を開くほか、受講生や中小経営者らが集える交流サロンを設ける。経営者の高齢化などで事業承継に悩む中小経営者が増え、人材育成支援のニーズが高まっていることに対応する。中小機構は地域ごとに全国に9支部があるが、中小企業の後継者育成を重点課題にし、総合支援事業に取り組むのは近畿支部が初めてという。
 
来年5月、大阪・梅田の「駅前第三ビル」19階に研修用の拠点「大阪経営プラザ」(仮称)を設ける。広さは約660平方メートル。交流サロンを設け中小企業診断士など専門家が常駐し、経営相談に応じる。中小企業経営者や講座受講者らが交流し、商談や経営相談をし合えるようにする。中小経営者から要望の多い「事業承継の対策」講座を5月から隔週1回、1日3時間のペースで開催。事業承継に成功した中小企業経営者らが講師となり、人材探しや税務対応など体験談を中心に話をし、意見交換する。
 
●「介護休業制度の利用状況等に関する研究」報告書(12月11日 労政機構)
 
高齢の家族介護と仕事の両立実態を明らかにするため、家族における介護分担、介護開始時の態勢作りと仕事との両立実態、介護の状態が安定した時期の仕事との両立実態について、ヒアリング調査とアンケート調査を実施し、これらの観点から労働者にとって有効な介護休業制度の課題を明らかにしました。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構 労働政策研究報告書 No.73
⇒ http://www.jil.go.jp/institute/reports/2006/073.htm
 
●派遣労働者に違法な業務 運搬名目で建設作業 労働局が是正指導
 フルキャストと関連会社(12月10日 共同通信)
 
人材派遣大手の「フルキャスト」(東京)とグループ会社から、横浜市の養護学校改修工事など 2カ所の建設現場に日雇い方式で派遣された労働者が、労働者派遣法で禁じられている建設業務をさせられていたことが9日、労働者らの話で分かった。廃材の運搬や清掃業務の契約で派遣されたが、壁や他を壊す作業などを命じられていた。

神奈川労働局は8月、別の建築現場で同社の派遣労働者が同様に違法な建設業務に従事したとして是正指導した。

同社は「事前に建設業務と分かっていれば派遣しなかった。労働者の安全確保のため、今後も派遣先の業務内容の把握に努めたい」としている。

日雇い派遣は、1日ごとに仕事先が異なるため、労務管理が行き届かず、違法な派遣が多いとされ、今回はその一端が明らかになった。

2カ所の建設現場は横浜市西区の商業ビルの店舗改装工事と同市瀬谷区の養護学校の改修工事。2月 8日と7月29日に計約15人の労働者が運搬業務などの契約で派遣された。

派遣労働者や会社関係者によると、うち少なくとも10人は運搬だけでなく、天井や他をはがしたり壁を壊す「はつり作業」に従事。バールやハンマーで壁を壊すなどして廃材を運び出した。作業に伴う危険性の説明や注意はなかったという。

また同社は、清掃作業との契約で2月に建築現場に派遣された労働者が壁に溶剤などを塗布する作業をしたとして労働局から是正指導を受けた。

派遣法は、建設業務への労働者派遣は禁止。厚生労働省によると、建設現場での廃材の運搬や清掃は、派遣法の建設業務に含まれないが、はつり作業などは建設業務に当たる。

同社は指導後、運搬や清掃業務でも建設現場への派遣は取りやめ、違法な仕事をさせられた場合は派遣労働者が通報する制度をつくったという。
 
●外国人雇用、虚偽報告に罰金制度・労政審が最終報告案(12月9日 日経)
 
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)雇用対策基本問題部会は8日、人口減少社会に対応した雇用対策について最終報告案をまとめた。外国人労働者の雇用については、報告義務の強化や虚偽報告に対する罰金制度の創設を提言。進学も就職もしないニートや定職を持たないフリーターの就労促進については、採用時の差別撤廃などを関連法に盛り込むよう求めた。

報告案は (1)雇用対策の基本的方向 (2)若者の雇用促進 (3)地方の雇用対策 (4)外国人雇用の適正化―が・。2005年から人口減少が始まり、07年には団塊世代の大量退職が始まることなどを踏まえ、働く意欲をもつ若者、女性、高齢者、障害者の雇用を拡大するための基本方針を示した。

外国人雇用では、雇用対策法にある事業主の努力義務に、職業安定所への雇用状況の報告を加えるよう求めた。外国人労働者については厚労省に加え、外務省や法務省など所管する省庁がまたがっている。報告情報を共有することで外国人の不法就労の防止や雇用環境の改善を促す。
 
●丸井、定休日を拡大 従業員確保で月1日程度(12月8日 共同通信)
 
丸井が、今年は元日を含め年2日だった定休日を、来年から月1日程度に増やすことが7日、分かった。従業員の労働条件を改善し、人材を確保するのが主な狙い。百貨店各社が、売り上げを伸ばすため定休日を減らしてきた中、丸井の方針転換で、他社にも追随の動きが出る可能性がある。

丸井は27ある全店で、来年1月は1日と24日、2月は28日を休業日とし、春商戦本番の3月は毎日営業する。4月以降の定休日の設定は、1~3月の営業結果を踏まえて検討する。

定休日拡大は売り上げ減につながりかねないが、景気回復に伴う人手不足で接客が手薄になる懸念があるため、従業員確保を優先させることにした。丸井の1996年の定休日は、年に24日あった。

百貨店各社は90年代以降、営業日や営業時間を増やしており、高島屋と三越の定休日は元日だけ。高島屋は「人材確保は重要な課題だが、すぐに定休日を増やす考えはない」と慎重姿勢だ。
 
●労災:会社側の退職要求でうつ病 リーボック元部長を認定(12月8日 毎日)
 
靴などで知られる「リーボックジャパン」(東京都渋谷区)の元営業企画部長の男性(45)=神奈川県在住=が、会社から度重なる退職要求を受け発症したうつ病が労働災害と認定されたことが分かった。うつ病での労災認定は長時間労働など過労によるものが多く、退職要求で認定されたのは極めて珍しい。

男性は営業企画部長だった04年8月、人事総務部長に「組織変更で仕事がなくなった」と退職を要求された。断ると同年10月まで計5回、退職要求の面談があった。応じなかったところ、同月、3段階下の主任に降格され川崎市内の倉庫への配置転換を命じられた。

05年1月から働いた倉庫は、運送会社の車の出入りがある以外はほぼ無人。男性は1人で靴の左右のサイズが合致しているかなど商品の数量確認をさせられた。年収の約400万円減を提示され、誰とも言葉を交わすこともない作業の中でうつ病を発症。同年6月から仕事を休んで療養するようになり、今年5月にうつ病労災を請求、12月4日に認定を受けた。退職を要求する面談が続いたことや配置転換が心理的な負荷となり発症したことで業務上と認定されたと見られる。

男性の代理人の穂積匡史弁護士は「最近は精神的・経済的に追いつめて辞めさせる手法が目立つが、こうした手段が労働者の心身を破壊することに警鐘を鳴らした認定だ」と話す。男性は「外資だからとかは関係ない。人間の尊厳を奪うようなやり方は許されない」と話している。

リーボックジャパン広報部は「労災認定を受けたことを把握していないのでコメントできない」と話している。
 
●「共産党差別」とは認めず スズキ従業員ら逆転敗訴(12月8日 共同通信)
 
共産党員としての活動を理由に賃金などで差別されたとして、スズキ(静岡県浜松市)の従業員ら7人が同社に計約1億5,600万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は7日、計約3,500万円の支払いを命じた一審静岡地裁浜松支部判決を取り消し、原告の請求を棄却した。

横山匡輝裁判長は判決理由で「従業員への考課査定は各職場の上司が相応の評価をしたもので、会社が差別をしていたと認めるに足りる証拠はない」と判断した。原告側は上告する方針。

判決によると、原告らは1970年代から共産党に入り、同社の正門前で共産党の主張を載せたビラを配布するなどしてきた。

昨年九月の一審判決は原告のうち6人について「会社は共産党の活動を嫌悪し、合理的な理由がなく、低い考課査定をした」と請求を一部認めていた。
 
●中間管理職発言も不当行為 社の指示なくても意酌めば 最高裁が初判断
 (12日8日 共同通信)
 
JR東海の労働組合分裂をめぐり、組合員の管理職が会社から具体的な指示を受けずに、別の組合に加入している部下に脱退を勧めたことが会社の不当労働行為に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は8日、中労委の救済命令を取り消した二審東京高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。

津野修裁判長は判決理由で「経営側に近い地位にある中間管理職などが、経営側の意を酌んで組合に支配介入すれば、具体的な意思連絡がなくても不当労働行為に当たる」との初判断を示した。

その上で、争点となったJR東海の元東京運転所科長の発言について「元科長は経営側に近く、部下への発言は経営側の意向に沿った上司の立場からだったとみざるを得ない。特段の事情がない限り会社の不当労働行為といえる」と指摘。差し戻し審では「特段の事情の有無」が審理される。

判決によると、会社と協調していたJR東海労組から、新組合のJR東海労が1991年に分裂。この際、JR東海労組の元科長が、職場での多数派だったJR東海労の組合員の部下二人に居酒屋などで「(2労組の勢力が)フィフティー・フィフティーにならないものか」「(要請を拒めば)職場にいられなくなるよ」などと話した。

中労委の救済命令(2001年12月)の取り消しを求めJR東海が提訴。03年1月の一審東京地裁判決は「JR東海の意を体した発言で会社が責任を負う」として請求を棄却したが、同年11月の二審判決は「JR東海労組の立場での発言だった」として一審を破棄した。
 
●健保組合の裁量拡大 出産一時金70万円も可(12月8日 産経)
 
厚生労働省は7日、健康保険組合の事業運営指針を大幅改正し、健保組合の裁量権を拡大することを決めた。出産育児一時金35万円に各健保組合の独自判断で上乗せする付加金の限度額(現在17万5000円)を原則35万円に引き上げる。財政が豊かな組合は35万円以上の支給も認め、加入者は計70万円以上を受け取ることが可能になる。不妊治療に対する助成や、産休を取った加入者に対する出産手当金のさらなる上乗せも健保組合の判断でできるようになる。来年1月中旬に実施に移す予定だ。

健保組合は厚労省が定める指針に基づいて事業を運営しており、さまざまな制約が課せられている。医療制度改革で平成20年度に医療保険制度が大きく変更されることや、健康保険組合連合会から要件緩和の要望が出されたことを受け、健保組合の裁量権を広げることにした。少子化対策につなげる狙いもある。

現在、出産した人には出産育児一時金として各健保組合から35万円が支払われ、財政にゆとりのある組合では、この半額の17万5000円を限度に「出産育児一時金付加金」として上乗せ支給できる。今回は、この限度額を原則35万円とし、財政にゆとりがあればそれ以上の上乗せを認める。

また、産休を取った加入者には、健保組合が出産前6週間と出産後8週間、出産手当金として月給の60%を支給している。現在、ゆとりのある組合は85%まで引き上げて支給できるが、さらに上乗せをできるようにする。

これまでできなかった不妊治療への助成も認める。不妊治療の公的助成は1世帯あたり年10万円(19年度に20万円に引き上げ予定)で所得制限もあるが、健保組合の助成は独自に基準を定め、公的助成と併せて利用することも可能になる。

このほか、月額26万7000円以上の高額医療費がかかった場合の患者負担(原則8万100円プラス限度額を超えた医療費の1%)の引き下げも、現在の2万5000円から健保組合の財政に応じてさらに引き下げられるようになる。
 
健保組合事業運営指針の主な改正点
 
一、出産育児一時金付加金の支給限度額を17万5000円から原則35万円に引き上げ
 (35万円以上も認める)
一、月給の85%まで引き上げを認めている出産手当金の上乗せ基準を撤廃
一、健保組合独自の不妊治療助成を容認
一、高額医療費の患者負担限度額の引き下げ基準2万5000円の撤廃
 
●「自律的労働時間(日本版ホワイトカラー・エグゼンプション)導入を」・在日米商議所
 (12月7日 日経)
 
在日米国商工会議所(ACCJ)は6日、厚生労働省に対し、年収800万円以上の会社員に自律的な労働時間制度(日本版ホワイトカラー・エグゼンプション)を導入するなど労働時間法制の見直しを求める意見書を提出した。雇用の流動化を促し長期の経済成長を成し遂げるには、米国のホワイトカラー・エグゼンプションを参考に、新しい労働時間制度の導入が必要だと指摘した。
 
 
パートへの厚生年金適用拡大に反対/流通・サービス業界団体
 (12月7日 労政機構)
 
日本チェーンストア協会など流通・サービス業界の団体でつくる協議会は7日、「パート労働者等への厚生年金適用拡大に反対する意見」を公表した。適用拡大は「(パート労働者の)働き方や雇用に重大な影響を与え、個人消費や企業経営に深刻な打撃を与える」と警戒。「パート労働者が本当に厚生年金加入を望んでいるのか検証されていない」などの問題もあげている。
 
パート労働者等への厚生年金適用拡大に対する反対意見
          「短時間労働者への厚生年金等適用拡大反対協議会」
⇒ 日本チェーンストア協会HP http://www.jcsa.gr.jp/
 
●労災隠しで高速道路の料金収受会社を書類送検(12月7日 朝日)
 
東京労働局三田労働基準監督署は7日、高速道路の料金所の収受員が仕事中にけがをしたのに、届け出をしなかったとして、料金収受会社「トラスティーロード」(本社・港区)と元事業部長(60)を、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検した。

調べでは昨年11月、同社が管理する首都高速白金料金所で、ETCレーンのトラブルに対応中の収受員(当時61)が、侵入車両にはねられて足のねんざなどのけがを負い、32日間の休業が必要だったのに、同署に届け出なかった疑い。安衛法は、休業4日以上の労災は労基署への報告を義務づけている。

同社は今年9月、別の収受員の労災死亡事故に関し、十分な安全対策をとらなかったとして、同法違反の疑いで、旧首都高速道路公団とともに書類送検されている。
 
●取締役の言動による支配介入禁止など命じる/オートウェイ事件
 (12月7日 中労委)
 
株式会社オートウェイが北九州自立連帯労働組合の組合員を配置転換したことなどが不当労働行為だとして救済申立てのあった事件で、中央労働委員会は7日、命令書を関係当事者に交付した。初審命令と同様に、配置転換などをめぐる行為を不当労働行為に該当するとしたほか、「取締役らの言動による支配介入禁止」「誠実団交実施」などを追加して命じている。

オートウェイ不当労働行為再審査事件 命令書交付について
⇒ http://www-bm.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-218.html

●「管理職が感じる不安、管理職に感じる不安」(12月6日 日経Biz‐Plus)

日経Biz‐Plus連載企画 「法的視点から考える人事現場の問題点」 弁護士 丸尾拓養氏
⇒ http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/maruo2.cfm
 
●派遣社員の直接雇用義務、改革会議も「廃止を」(12月6日 朝日)
 
政府の規制改革・民間開放推進会議(議長・草刈隆郎日本郵船会長)が今月末まとめる最終答申の原案が5日明らかになった。派遣労働者を巡る規制の抜本見直しが主眼で、企業が派遣労働者に直接雇用を申し込む義務を撤廃するよう提案、07年度中の実施に向け検討を急ぐよう求めている。また、労働組合の団体交渉権を、組織率が一定割合以上の組合に限る考え方を初めて打ち出している。
 
規制改革会議・最終答申原案(要旨)雇用・労働分野
 
◇次期通常国会で
・労働契約法を提出
・労働時間法制の見直し
◇07年度中に
・労働者派遣の事前面接解禁を検討
・派遣労働者に対する雇用契約申し込み義務の見直しを検討
・団体交渉権を一定割合以上の従業員が組織する労働組合に限定すること などを検討
 
 
中小企業の冬のボーナス28万4000円、4年連続増 大阪市信金まとめ
 (12月6日 産経関西)
 
大阪市信用金庫がまとめた中小企業の今年冬のボーナス状況によると、平均支給額は前年比1・19%増の28・4万円で4年連続の増加となった。

支給する企業の割合も前年比1・6ポイント増の73・6%で4年連続で増加。従業員50人以上規模の企業では、90・1%が支給し、平均支給額は34万6929円だった。一方、20人未満の企業は27万5059円で、支給割合も70・0%にとどまった。平成16年時点で50人以上の規模企業と20人未満の企業との支給額の差は2万8292円だったが、今年は7万1870円に開いた。

業種別で最も支給額が高かったのはサービス業の31万764円(前年比1・63%増)。卸売業の30万6528円(1・34%増)、製造業の28万2095円(1・04%増)と続き、最低は小売業の25万2101円(2・55%増)だった。

大阪市信金では「景気拡大に伴って支給額は増加しているが、企業規模による支給額の格差は広がっている」と指摘している。調査は11月下旬、1120社の取引先に行った。有効回答率は95・0%。

大阪市信用金庫総合研究所【調査レポート 平成18年度】(2006/12/04)
⇒ http://www.osaka-shishin.co.jp/houjin/keiei/report.html
 
●厚労省、医療費減額通知の徹底要請へ・市町村国保と健保組合に
 (12月5日 日経)
 
厚生労働省は、市町村が運営する国民健康保険や大企業の会社員が入る健康保険組合に対し、医療機関で支払った医療費が審査支払機関の査定で減額された場合に、患者への通知を徹底するよう要請することを決めた。減額査定を巡っては社会保険庁が運営する政府管掌健康保険で11月に通知漏れが発覚したが、市町村国保や健保組合でも通知していないことが多いため。
 
都道府県の健康保険担当者を集めて同省が4日開いた会議で、各県内の市町村に通知の徹底を周知するよう求めた。全国に約1500ある健保組合にも近く同様の要請文を送る。
 
●「目指せ匠の技」 関西電力が認定制度検討
 「団塊」大量退職控え、後進に技術継承(12月5日 産経関西)
 
関西電力は4日、技術系部門の第一線で高度な技術力や技能を持つベテラン社員を「匠」「マイスター」といった呼称で認定する「専門技術・技能者制度」を平成19年度から導入する方向で検討していることを明らかにした。認定者には、課長級などの給与や処遇を与える。来年から「団塊世代」の大量退職が始まるのを機に、優れた発電、送電関連の技術や保守の技能を後進に伝える役割を期待するとともに、現場一筋の社員らが働きがいのある職場を作るねらいという。
 
記事全文
 
●働く女性のほぼ半数が管理職志向・リクルート調べ(12月4日 日経)
 
働く女性のほぼ半数が管理職志向を持っていることがリクルートの調査で分かった。「機会があればぜひ管理職に就きたい」と考える人は13.8%。すでに管理職になっている人を含め計21.5%が積極的で、「機会があれば検討したい」(28.1%)を合わせると49.6%が管理職に意欲を示した。

調査対象は東京都と周辺3県に住み、130万円以上の年収のある20歳から49歳までの女性。インターネット調査会社の協力を得て10月中旬に実施、3090人の回答を得た。

管理職積極派の女性に理由を複数回答で聞いたところ「自分が成長できる」の72.8%が最多で、「大きな仕事に挑戦できる」(65.1%)が続いた。企業選定で重視する項目は「成果や業績が正当に評価される」(50.5%)が最も多く、「男女の区別なく同じ処遇が与えられる」(47.4%)も高かった。

リクルート ニュースリリース 働く女性の管理職志向と企業選びの視点調査 発表!
⇒ http://www.recruit.jp/library/job
 
●雇用保険、未加入者も職業訓練・厚労省(12月1日 日経)
 
厚生労働省は30日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)雇用保険部会に雇用保険法の改正に向けた素案を示した。若者の就業率を引き上げるため、雇用保険に加入していない若者にも職業訓練の門戸を広げることなどが・。焦点の失業手当の国庫負担削減や雇用保険料の引き下げに関しては判断を先送りした。
 
雇用保険は原則、週20時間以上働く人が加入対象。だが「働く意欲と能力があるすべての人が可能な限り働ける社会の構築」のため、保険未加入の若者も制度を活用できるようにすることが必要と判断した。
 
●フリーターにも福利厚生 派遣大手パソナが新サービス(12月1日 朝日)
 
人材派遣大手のパソナは、フリーターを対象とした会員制の福利厚生サービスを1日から始める。会員(月会費500円)には、無料の専用相談窓口で悩みにこたえるほか、宿泊施設やスポーツクラブを割引価格で提供するなど「企業の社員並みのサービス」(同社)というのが売りだ。
 
新サービスは「フリーター協会」と銘打ち、インターネットのホームページで会員登録と情報提供をする。
 
相談窓口は電話と電子メールで24時間受け付ける。就職、心の悩みなど、どんな相談でも専門カウンセラーが回答する。またパソナが提供する各種研修講座の割引もあり、夢を目指しフリーターを続ける若者を「仕事と生活の両面からサポートする」(同社)としている。
 
●派遣労働者の直接雇用、政府の義務撤廃を検討 経財会議(12月1日 朝日)
 
政府の経済財政諮問会議が30日開かれ、労働市場改革「労働ビッグバン」として、一定期間後に正社員化することを前提としている現在の派遣労働者のあり方を見直す方向で検討に入った。この日は、派遣契約の期間制限の廃止や延長を民間議員が提案。期間が無期限になれば、派遣期間を超える労働者に対し、企業が直接雇用を申し込む義務も撤廃されることになる。諮問会議では専門調査会を設置して議論を深め、労働者派遣法の抜本的な改正などに取り組むことにした。ただ、今回の見直しは、派遣の固定化をもたらしかねず、大きな論議を呼びそうだ。
 
 
●「中小企業にできること・戦略編②」(12月1日 第一生命経済研)
 
第一生命経済研レポート 2006年12月号 中小企業アイ/シリーズ 中小企業にできること

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