●厚労省 振動障害予防対策指針を改正、工具ごとに使用時間算出
 (7月11日 労働新聞社)


厚生労働省は7月10日、振動障害予防対策指針を改正し、都道府県労働局長宛に通達した。1日の作業時間を、工具の振動加速度値に応じて分単位で計算する方法を示している。チェーンソーや建設現場で使用される工具を使った業務が対象となっており、振動が強い工具の場合には、1日1時間未満などに抑制されるケースも出てくることになる。指針改正に合わせ、工具の製造者団体などに振動値を測定・表示するよう協力を要請したほか、今後は業種ごとに振動障害予防対策のための指導を行う専門家を都道府県ごとに配置し、総合対策を推進していくとしている。

■厚労省通達:チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針
⇒ http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-50/hor1-50-27-1-0.htm

●職場におけるコミュニケーションの状況と苦情・不満の解決に関する調査
 (7月10日 労政機構)

⇒ http://www.jil.go.jp/institute/research/2009/058.htm

●「実習型雇用支援事業」を開始、受け入れ企業に助成金支給/厚労省
 (7月9日 労政機構)


厚生労働省は、十分な技能や経験を持たない求職者を正規雇用につなげる「実習型雇用支援事業」を10日から開始する。非正規離職者など十分な技能・経験を有しない求職者を「実習型雇用」により受け入れる中小企業に対して、「実習型雇用」の期間中は雇用者1人当たり月額10万円、正社員として雇い入れた場合は100万円を支給する。

■厚生労働省:「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業を開始します
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html

●中小も時間外割増率引き上げを要求へ 電機連合が来春闘で方針(7月9日 産経)

大手電機メーカーなどの労組でつくる電機連合(中村正武委員長、約60万7千人)は9日、札幌市で定期大会を開き、1カ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ要求について、中小企業も含め取り組んでいく方針を提案した。

来春の労働基準法の改正で、割増賃金率は25%から50%に引き上げられるが、中小企業は当分の間、適用が猶予される。電機連合は2010年春闘で、長時間労働の抑制に向けて平日や休日、深夜の時間外割増率の改善を最重要課題の一つと位置付けており、企業規模にかかわらず改善を図っていく。

大会冒頭にあいさつした中村委員長は、4500円の賃上げを要求しながらゼロ回答となった09年春闘について「生活防衛などの観点からはぎりぎり最低限の水準を確保し得た」と総括した。

●在留資格「技能実習」を創設/改正入管法が成立(7月8日 労政機構)

「在留カード」による新たな在留管理制度などを柱とする改正入管法が8日の参院本会議で可決・成立した。これまで市区町村が発行していた外国人登録証明書を廃止し、国が顔写真や在留期間などを記した「在留カード」を発行、在留外国人に関する情報を国に一元化する。「外国人研修・技能実習制度」では、在留資格として「技能実習」を創設、1年目から最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令を適用する。
⇒ http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/meisai/m17103171051.htm

●改正入管法が成立 在留情報を一元管理(7月8日 産経)

改正出入国管理及び難民認定法(入管難民法)が8日、参院本会議で可決、成立した。国による新たな在留管理制度で、中長期間滞在する外国人の利便性を向上する一方、不法滞在者対策をはかり、「外国人と日本人とが共生する社会の基礎」(森英介法相)になる。同法は公布後、在留カード交付など最長3年以内に段階的に施行される。

3カ月を超える中長期滞在の外国人について、これまで法務省では上陸時と在留許可申請時の情報しか得られず、在留中は国が委託した自治体で実施する外国人登録の情報で管理していた。だが、居住実態などが正確に把握できず、就学や保険、手当など自治体の事務にも支障を来たしているほか、外国人登録証(外登証)が不法滞在者にも交付され、就労や在留継続を容易にするなどの問題が生じていた。

改正法では外登証を廃止し、正規滞在者だけに新たに「在留カード」を交付。在留情報を国(法相)が一元管理することになった。

在留カードは新規入国者は上陸時に、在留者は各地の入国管理局でそれぞれ作成。写真のほか届け出事項の氏名、生年月日、性別、国籍、住居地、在留資格・期間などが記載される。常時携帯が求められるほか、記載事項変更時は入国管理局への届け出義務もあり、いずれも違反すると罰則が科せられる。また届け出事項については入管の事実調査も可能になった。

カードには登録情報を収めたICチップが入り、偽変造などには、懲役や罰金などの罰則が科せられる。

一方、戦前から日本で生活する在日韓国・朝鮮人の特別永住者には同様の「特別永住者証明書」を交付するが、歴史的な背景を考慮し、常時携帯義務はない。

また、低賃金労働などの事例が問題になっていた外国人研修制度では、新たな在留資格「技能実習」(最長3年)を作り、1年目の技能習得段階でも企業と雇用契約を結ばせることで、労働基準法や最低賃金法など労働関係法令の適用を可能にし、保護する。

このほか、在留期間を従来の3年から5年にするなど、利便性を高める。

◇改正入管法の骨子

・国が在留情報を一元管理、外国人登録証は廃止
・中長期の在留者に「在留カード」交付、常時携帯義務
・特別永住者に「特別永住者証明書」交付、携帯義務なし
・外国人の在留期間を3年から5年に伸長
・外国人研修制度で在留資格「技能実習」を創設。労働関係法令適用で、搾取を防ぐ
・在留資格「留学生」「就学生」の一本化

●改正住基台帳法が成立、特別永住者にも住民票(7月8日 日経)

在留期間が3カ月を超える外国人や在日韓国・朝鮮人ら特別永住者も日本人と同様に住民基本台帳の登録対象とし住民票をつくれるようにする改正住民基本台帳法が8日午前、参院本会議で可決、成立した。別の市区町村に住所を移した場合でも引き続き現在の「住基カード」が使える内容も盛り込んだ。

●大手銀、子育て支援拡充 三井住友銀・短時間勤務広げる(7月8日 日経)

大手銀行が子育て支援制度を拡充している。三井住友銀行は7月から短時間勤務や看護休暇を認める条件を緩和。適用対象となる子供の年齢の上限を小学3年生から6年生に引き上げた。自宅のパソコンからのメール利用や社内文書の閲覧を認め、一部業務を自宅でできるようにした。

三菱東京UFJ銀行は育児休暇中の社員にパソコンを貸与し、メール利用や情報閲覧ができるようにしている。みずほフィナンシャルグループは保育所を設置しているほか、社内連絡や情報交換のためのウェブサイトを開設している。

再掲◆人事労務の時事解説 (09年6月号)
⇒ 育児・介護休業法改正案のポイント


●専業主婦の年金返納、運用で救済(7月8日 産経)

舛添要一厚生労働相は8日の衆院厚労委員会で、年金受給者の専業主婦が記録訂正した結果、過去の保険料納付期間が未納扱いとなり、すでに受け取った年金の返納義務が生じる問題について、「運用上の措置でぜひ救いたい」と述べ、対象者に返納を求めない方向で事務方に検討させていることを明らかにした。民主党は返納免除を認める国民年金法改正案を今国会に提出しているが、舛添氏は法改正はせず、運用で対応する考えだ。

民主党の内山晃氏への答弁。舛添氏は同様のケースの有無についても「早急に調べさせる」と述べた。

●洋服の青山と元店長が和解 名ばかり管理職訴訟(7月8日 共同通信)

権限や裁量がないのに残業代などが支払われない「名ばかり管理職」にされたなどとして、福島県内の紳士服店「洋服の青山」で店長だった30代の男性社員が、運営する青山商事(広島県福山市)に残業代など約800万円の支払いを求めた訴訟は8日、同社が和解金450万円を支払うことで、福島地裁(松谷佳樹裁判官)で和解が成立した。

会社側が昨年、店長などを管理監督者から除外したため、訴訟では店長が管理監督者に当たるかどうかは争われず、店長の役職手当に残業代などの割増賃金がどれだけ含まれているのかなどが争点となった。

男性側は役職手当などに含まれるとされる割増賃金分と職務手当分の区別が明確でないなどと主張。会社側は役職手当などに割増賃金分が含まれており、そのほかの未払い分も既に支払ったとしていた。

支援していた労働組合は「実質的勝訴」とし、原告の男性は「同じ境遇で闘っているかたがたへの後押しになれば」と話した。

青山商事広報室は「コメントは差し控える」としている。

●残業代求め「大庄」提訴=「名ばかり管理職」と元店長-名古屋地裁
 (7月8日 時事通信)


居酒屋「日本海庄や」などをチェーン展開する「大庄」(東京)が店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、名古屋市に住む元店長の男性(24)が8日、同社を相手に、未払い残業代と慰謝料など計約570万円の支払いを求める訴訟を名古屋地裁に起こした。

訴状によると、男性は2007年4月に入社。同年7月に「日本海庄や 錦店」(名古屋市)の店長となり、管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、時間外手当や休日手当が支給されなくなった。しかし、実際には、ほかの社員と同様に接客業務などを行い、店舗の従業員を採用する権限も与えられず、出退勤の時間にも自由がなかった。

昨年の年収も400万円に満たず、男性側は「労働条件の決定やその他の労務管理について経営者と一体的立場にあるとする管理監督者には当たらない」と訴えている。男性は今年3月、退社した。

 

男性は提訴後に会見し、「会社の異常な勤務実態を世の中の人々に訴えたい」と話した。

いわゆる「名ばかり管理職」をめぐっては、日本マクドナルドの直営店店長が同社に未払い残業代などを求めた訴訟で、東京地裁が昨年1月、残業代など計約750万円の支払いを命じている。今年3月には、東京高裁で、同社が和解金約1000万円を店長に支払うことで和解が成立した。

大庄広報室の話 訴状を受領した段階で、内容を確認して対応を検討する。

再掲◆人事労務の時事解説(08年10月)
⇒ 「名ばかり管理職」問題 マクドナルド裁判のその後


●自動車保険料値上げへ、損保料率機構が基準料率上げ発表(7月7日 日経)

損害保険各社が保険料を設定する際の目安になる「参考純率」を決める損害保険料率算出機構は7日、自動車保険の参考純率を5.7%引き上げたと正式に発表した。引き上げは9年ぶり。損保各社はこれを受け、2010年度以降、一斉に値上げするとみられる。今回から契約者の年齢を細かく分けて参考純率を設定。特に60歳以上の高齢者の負担が重くなる見通しだ。

算出機構は同日、金融庁から料率改定の審査終了の通知を受けた。同機構は加盟する損保の最新の事故データを使って参考純率を決める。参考純率を使うかどうかは各社の判断だが、損保会社の多くはこれをベースに人件費などの経費を上乗せして、実際の保険料を決めている。

今回は全体で5.7%の引き上げだが、一般的な自家用乗用車(普通車・小型車)の場合、引き上げ幅は2.4%にとどまる。運転者の条件や車種によっても上げ幅は異なるが、実際の保険料の負担増は年1千~3千円程度とみられる。

●解雇無効の仮処分決定/正社員削減、必要性認めず(7月7日 共同通信)
 
川崎市の電子部品メーカー釜屋電機の奈井江工場(北海道奈井江町)に勤務していた40、50代の男性従業員2人が、不況による売り上げ減などを理由に解雇されたのは不当として、地位保全や賃金支払いを求めた仮処分申請で、札幌地裁は7日、2人の雇用契約を認め、4月以降の賃金支払いを命じる決定をした。


2人は3月末に解雇通告を受け、4月以降の就労を拒否されていた。

橋詰均裁判長は「解雇の翌月に増産体制をとるため新たな人員補充の必要が生じており、当時削減の必要性はなかった」と指摘。「会社の正社員削減策は正規雇用を非正規雇用に置き換える施策であったと言わざるを得ず、長期的な人員削減の必要をもって解雇を正当化することはできない」とした。

決定によると、同社は世界的な景気悪化に伴い正社員の削減を計画。希望退職者が予定削減数に達しなかったため、2人に退職を勧めたが、応じなかったため解雇した。

同社社長室は「正式な結果の報告を受けていないので、現時点ではコメントは差し控えたい」としている。

■副業者の就労に関する調査(7月6日 労働政策研究・研修機構)

副業者の属性、副業の仕事内容や労働時間、収入に加え、職場環境(パソコン利用や出勤形態等)や本業の勤め先での副業をしていることの通知状況、副業をする理由などについても調査しています。⇒ http://www.jil.go.jp/institute/research/2009/055.htm

再掲◆人事労務の時事解説(09年7月号)
⇒ 社員の副業・アルバイトを認める場合の留意点


●専業主婦の記録漏れ訂正時、年金返還は求めず 厚労省方針(7月6日 日経)

サラリーマン世帯の専業主婦が一時的に会社勤めした時の厚生年金の記録漏れを訂正した際、社会保険庁にそれまで受け取った年金の返還を求められた問題で、厚生労働省は今後、こうした事例について返還を求めない方針を固めた。近く同庁に通知する。既に返還した人には払い戻す考え。民主党が救済法案を国会に提出していた。

「第3号被保険者」として国民年金に加入している女性が会社を辞めて専業主婦に戻る場合「第3号被保険者」の届け出がないと未加入扱いになる。後から届け出ができる特例はあるが、年金受給額に反映されるのは届け出後の分だけ。既に受給が始まった人が社保庁に年金の返還を求められるケースがあった。

厚労省は「第3号被保険者」の届け出特例を導入した当時、年金受給後の記録訂正を想定していなかった。

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