●雇用に関する課題の第1位は「現在の従業員の能力向上」
  小企業の雇用動向調査(10月30日 国民生活金融公庫)
 
従業員「不足」の企業、3年連続で増加―不足感は業種や規模で格差あり―
不足感強い情報通信業と運輸業 製造業で純増数が多い
雇用に関する課題の第1位は「現在の従業員の能力向上
2割の企業で賃金が「上昇」

国民生活金融公庫 小企業の雇用動向調査(平成18年10月30日)
⇒ http://www.kokukin.go.jp/newsrelease/2006/index.html
 
●「過労自殺」と認めず 地裁判決、遺族の請求棄却(10月30日 共同通信)
 
みずほトラストシステムズ(東京都調布市)に入社し、半年後に自殺した東京都国立市の川田直さん=当時(24)=の母親と弟が「過労が原因で、会社は健康管理を怠った」として、同社に計約1億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁八王子支部(板垣千里裁判長)は30日、請求を棄却した。

判決によると、川田さんは大学卒業後の1996年4月、コンピューターシステムの開発などを行う同社にシステムエンジニアとして入社したが、ストレスでうつ病になり、同年9月に東京都府中市内の団地で飛び降り自殺した。

訴訟で原告側は「十分な研修を受けずに難度の高い仕事をさせられて強いストレスを受けていた。会社側は体調の変化に気付いていたはずなのに、業務を軽減するなどの対策を講じなかった」と主張。会社側は「長時間勤務や過重な労働はなかった」と反論した。

川田さんの自殺をめぐっては、遺族が労災申請を退けた労基署側の処分取り消しを求める訴訟を起こし、東京地裁で係争中。
 
●スズキ社員の過労自殺認定 約6,000万円の支払い命令
 (10月30日 共同通信)
 
自動車メーカーのスズキ(静岡県浜松市)に勤めていた小松弘人さん=当時(41)=が2002年に自殺したのは過酷な業務やストレスが原因として、同市の両親がスズキに約9,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、静岡地裁浜松支部は30日、過労による自殺を認め、同社に約5,867万円の支払いを命じた。

酒井正史裁判長は「月平均で約100時間もの時間外労働をさせ、上司がうつ病の発症をうかがわせる事実を認識しながら何ら措置を取らなかった」と指摘、安全配慮義務の違反を認めた。

判決によると、小松さんは1983年に入社し、座席シート部門に勤務。02年2月に四輪車体設計部門の責任者(通称課長)に就任後、仕事の重圧や長時間労働などからうつ病を発症し、同年4月、会社の屋上から飛び降り自殺した。

母親の小松やえ子さん(69)は「一生懸命、働いた上に命まで捨てた息子の無念を晴らすことができた」と話した。

スズキ広報部は「主張が認められず誠に遺憾。判決文を見た上で慎重に対処したい」とコメントした。

広報部によると、判決に仮執行宣言が付いていたため、判決後に地裁浜松支部の執行官がスズキ本社で時価6,000万円相当の株券を差し押さえた。スズキは同日中に地裁浜松支部に執行停止の申し立てをした。
 
●住友重に2億円賠償命令 石綿じん肺2次訴訟で判決 造船所被害で初判断
 (10月30日 共同通信)
 
住友重機械工業の浦賀、追浜両造船所(神奈川県横須賀市)で勤務中、アスベスト(石綿)を含む粉じんを吸いじん肺になったとして、元従業員らが計約4億円の損害賠償を求めた第二次訴訟の判決で、横浜地裁横須賀支部(高柳輝雄(たかやなぎ・てるお)裁判長)は30日、同社に計約2億1,000万円を支払うよう命じた。

原告側代理人によると、造船所でのじん肺被害をめぐる集団訴訟で司法判断が出るのは初めて。

原告は1939~96年に両造船所で溶接工などとして働いていた70~86歳の元従業員9人と、死亡した元従業員3人(うち二人は提訴後に死亡)の遺族7人の計16人。

判決理由で高柳裁判長は元従業員全員を石綿によるじん肺と認定。会社側に粉じん発散の防止、粉じんマスクの支給、じん肺教育などの義務があったとした上で「不十分で、すべての義務に違反していた」と指摘し、死亡した3人を含む元従業員一人当たり2,750万~1,540万円の賠償を認めた。

同社造船所のじん肺被害をめぐっては、別の元従業員8人による第一次訴訟で97年3月、会社側が総額1億円余りを支払うことで和解が成立。第二次訴訟は昨年7月、会社側が「元従業員の症状などに疑問があり、安全対策を取っていたことが考慮されていない」として和解案を拒否していた。

建設労働者の就業あっせん事業を開始 仙台で全国初認可(10月30日 朝日)

宮城県の建設業界などで運営する人材育成機関「財団法人みやぎ建設総合センター」(仙台市)が30日、全国で初めての建設労働者あっせん事業を本格的に開始した。同日、センター内に求職者との窓口となる職業紹介所を開設した。

業者間の人材のやり繰りをあっせんすることで、建設労働者の雇用を安定させ、下請け、孫請け契約による不利な労働環境から労働者を守ることが狙い。重機オペレーターなどの労働者を抱える企業から、不足している企業への派遣をセンターがあっせんする。現時点で8社が派遣登録しており、のべ59人の労働者を県内18社に送り出す。

05年10月の建設労働者雇用改善法改正で、業界団体などに限り職業紹介事業や労働者派遣事業が可能となり、同センターが今年9月、全国で初めて国から事業許可を受けた。

関連記事⇒建設職人の派遣「一元化」 大阪の団体が新システム作り(10月23日 朝日)
 
失業手当、自主退職には制限も 厚労省(10月30日 日経)
 
厚生労働省は雇用保険制度の失業手当について、自主退職した人の給付を制限する方向で検討に入った。失業手当を受け取るために必要な保険料を納める期間を、自主退職の場合は最低で、現在の6カ月から12カ月に延ばす案が有力。短期間で自主退職して失業手当を受け取る方が有利との批判が出ていることに配慮する。
 
 これまでは労働時間が短いパート労働者を除き、失業手当を申請する際の理由が自主退職でも、企業のリストラなどによる解雇でも保険料の最低納付期間は6カ月間で同じだった。自主退職者への給付を制限する案は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)雇用保険部会で協議し、来年の通常国会に雇用保険法の改正法案を提出する方針だ。
 
年金記録17%にミス 照会15万件中 転職や旧姓など(10月30日 産経)
 
社保庁はこれまで、年金記録の訂正には保険料を納付した際の領収書の提示を求めていた。今回は手元に領収書が残っていなくても、辞令書や社内報など会社に在籍し、保険料納付を行っていたと判断できる資料や預金通帳などがあれば、審査チームが厳密調査を行った上で対応することにしている。
 
 
●外国人労働者 詳細な雇用報告義務化 違反企業に罰則も(10月29日 産経)
厚生労働省は28日、外国人労働者を雇用している企業に対し、氏名や出身国など雇用状況の報告を義務づける方針を固めた。就労実態が不透明な外国人労働者の雇用状況を把握することで、社会保険への加入促進など雇用管理の徹底を図るほか、法務省とも連携して今後の不法就労対策にも役立てる考え。報告を怠った企業への罰則も設ける方向で検討しており、雇用対策法改正案を次期通常国会に提出する。
 
 
●郵政公社 カイゼン不調、トヨタ式に混乱(10月29日 朝日)
 
日本郵政公社が07年の民営化に向けて3年前から導入したトヨタ自動車の生産方式をめぐって混乱している。秒刻みでムダを排した「1兆円企業」から伝授された仕事の「カイゼン」。公社は表向きその効果を強調しているが、全国の郵便局を「査察」したお目付け役のトヨタ社員は「81%がデタラメ局」「うその報告をあげている」などと厳しい内部報告書を作成。一方、現場からは「作業が混乱し、効率は低下した」「年賀状配達も遅れるのでは」と批判が相次いでいる。

記事全文⇒郵政公社 カイゼン不調、トヨタ式に混乱
 
●証券大手、女性社員の活用策を強化(10月29日 日経)
 
大手証券が女性社員の活用に力を入れ始めた。大和証券グループは人材派遣会社から受け入れているスタッフを正社員として登用していく。野村ホールディングスは女性が働きやすい環境づくりをめざして専門チームを設立した。金融機関のサービス競争が激しくなるなか、優秀な人材をつなぎ留めるねらいだ。
 
大和は派遣期間が3年に達したベテランのスタッフについて、本人が希望する場合は面談などを経て正社員にする制度を導入した。派遣スタッフは大半が女性。正社員に切り替わった後はコールセンターや支店の業務にあたる。1年の経験を積めば地域総合職に転身する道も開かれている。
 
●育休も有給に、人材確保へ制度整備(10月28日 日経)
 
企業が育児休業を有給にする動きが広がっている。東京海上日動火災保険と第一生命保険は今月から導入、INAXも9月に有給の制度を始めた。人手不足を背景に、仕事と育児などとの両立支援は重要な経営課題となっている。休んでいる間の収入の不安をなくして子育てしやすい環境を整え、人材の獲得などにつなげる。
 
東京海上日動は育休の最初の5日間を有給にした。第一生命は失効した年次有給休暇(年休)を最長20日分、育休の開始時に充てられるようにした。両社とも制度を改めたばかりの今月、初めて男性が休みをとった。
 
●安川電機が偽装請負?福岡労働局が調査へ(10月28日 読売)
 
大手産業用ロボットメーカーの安川電機(北九州市)が、業務請負会社の従業員と自社の社員を一体となって作業させる「偽装請負」の形で労働者を働かせていることが28日、明らかになった。職業安定法と労働者派遣法に違反する疑いがあり、福岡労働局(福岡市)は近く同社に調査に入る見通しだ。

安川電機によると、本社工場のロボット製造部門の一部作業現場で、同社グループの請負会社「安川マニュファクチャリング」(YM、北九州市)の複数の従業員が安川電機の社員と一緒に作業し、安川電機側がYM社従業員への指揮・命令も行っている。「業務請負」では、事業者側は労働者を直接指揮・命令できないことになっている。

安川電機は「違法性があるため、今後は改善を図っていきたい」としており、11月1日付で、対象職場の自社社員約20人をYM社側に出向させる方針。
 
請負会社への出向「違法」厚労省、松下電器を指導へ(10月28日 朝日)
 
松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」(MPDP)の茨木工場(大阪府茨木市)で働く松下の正社員が請負会社に大量に出向していた問題で、厚生労働省は、出向の実態が職業安定法に違反する労働者供給事業にあたるとの判断に達し、近く松下本体に対し、是正を求めて行政指導する方針を固めた。請負会社への正社員の出向は、「偽装請負」を禁ずる法の網の目をかいくぐる手法として、他の大手製造業にも広がる可能性があったが、これで歯止めがかけられる見通しとなった。

関係者によると、松下電器は今年5月、MPDPに出向させていた正社員約200人をいったん自社に戻し、改めて複数の請負会社に出向させた。グループ企業でもなく、直接の資本関係もない請負会社に正社員を大量に出向させるのは異例だが、松下は技術指導を目的に出向させたと説明していた。しかし、出向した社員は、MPDP茨木工場の製造ラインで、技術指導だけでなく、自らも直接製造に携わっていたという。この手法を使えば、松下の出向社員が請負会社の労働者を指揮命令しても同じ請負会社の中でのやりとりになり、「偽装請負」と指摘されにくくなる。

プラズマテレビの円滑な製造には松下の出向社員が製造ラインで働くことが不可欠な状況だった。通常の出向には合致しない実情があり、厚労省は、職安法で禁じられている「労働者供給事業」にあたると判断した。
 
●偽装請負・出向許さない 企業横断型の労組発足へ(10月27日 朝日)
 
請負や派遣、出向などの形で働く製造業現場の非正社員らが27日、企業横断型の労組を発足させる。偽装請負など違法な働かせ方が問題になる中で、格差是正など労働条件の向上を求めていく。「偽装」請負で働く労働者の全国組織は初めてで、年内に100人規模の参加を見込んでいる。

労組名は「ガテン系連帯」。業務請負大手「日研総業」(本社・東京都大田区)から送り込まれ日野自動車(本社・東京都日野市)で働いてきた和田義光さん(42)と池田一慶さん(27)が中心になって結成。同日、日研に対し、「日研総業ユニオン」の結成を通告、同社と日野自動車に団体交渉を申し入れる。

日野自動車の偽装出向の発覚を受け、本人への説明なしで偽装契約を結んだとして、契約内容の開示や謝罪を求める。正社員などとの休日保障や賃金の格差是正なども要求していく。

さらに池田さんと木下武男・昭和女子大教授(労働社会学)が共同代表になり、研究者や弁護士も加わる支援NPOを併設。他企業で働くフリーターや各地の地域ユニオンの参加を呼びかける。労働問題を調査する若者NPOとも連携し、情報提供や実態調査もする予定だ。問い合わせは事務局(03・3861・6210)へ。
 
●学生無年金訴訟、原告逆転敗訴 東京高裁(10月26日 産経)
 
学生の国民年金加入が任意だった時代に未加入のまま、精神障害を負った東京都内の男性(38)が、国に障害基礎年金の不支給処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。浜野惺(しずか)裁判長は、国に支給を命じた1審・東京地裁判決を取り消し、男性敗訴の判決を言い渡した。男性は上告する方針。

国民年金法は、国民年金未加入者でも初診日が20歳未満の場合は障害基礎年金が支給されると規定。男性は統合失調症で、初診は20歳だった。

統合失調症は発病してから医師の診断を受けるまでの間のズレが生じることが予想されるため、法の「初診日規定」を柔軟に解釈できるかが主な争点だった。

浜野裁判長は「障害を認定する客観性を確保するため、法は初診日の要件を規定している。司法が規定を柔軟に解釈するのは、法を改変することで立法権の侵害」と述べ、法を厳密に解釈。初診が20歳だった男性には受給資格がないと判断した。

1審判決は、カルテなどから、遅くても19歳のときには発病していたと認定。「こうした場合は例外的に法の拡張解釈が許される」として受給を認めていた。

無年金の元学生や主婦の救済をめぐっては、昨年4月に「特別障害給付金支給法」が施行されているが、給付額は障害基礎年金の6割程度にとどまっている。

判例集 平成17(行コ)307 障害基礎年金不支給決定取消等請求控訴事件
東京高裁第21民事部⇒ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=33734&hanreiKbn=03

厚生労働省 年金局「特別障害給付金の請求の受付開始」
⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shougai-kyufu.html
 
●65歳までパート雇用 大手スーパーで上限延長広がる(10月26日 朝日)
 
スーパー業界で、正社員の雇用延長に合わせ60歳だったパート従業員の雇用年齢上限を、65歳まで延長する動きが広がっている。ダイエーが11月から制度を導入し、大手の大半で体制が整う。スーパーではパート比率が7~8割と高く、サービスを維持するにはパートの活用は欠かせないという事情がある。人口減などで将来的にパートの確保が難しくなることを見越した動きでもある。

ダイエーの新制度は、正社員と同時に従業員の約8割を占める2万2800人のパートに適用する。本人の希望と一定基準以上の評価があれば半年ごとの契約更新で65歳まで働くことが可能。従来も仕事ぶりに応じて延長に応じていたが、一部だけだった。

業界では今年から、総合スーパーのイオン、イトーヨーカ堂、西友などが、正社員と同時にパートの雇用を延長。すでにイオンで数百人、ヨーカ堂で600人が延長制度を利用した。ヨーカ堂では今後3年間でパートの1割強にあたる5000人が60歳を迎える計算で「半分程度が利用するのではないか」(同社)とみている。

4月に、改正高年齢者雇用安定法が施行され、企業は雇用延長制度を導入することが義務づけられた。大手を中心に正社員の雇用延長の導入は進んでいるが、スーパー業界はパートの労働組合員化が進んでいることもあり、パート雇用延長でも積極的だ。

食品スーパーのマルエツは、他社に先駆け03年から、パートの65歳までの雇用延長を導入した。「刺し身の盛り合わせなど、調理や商品陳列の技術が有効活用できる」と同社。景気回復で、都心部などではパートの確保が難しい地域も出始めている。技術を持ったベテランの力は競争力維持には欠かせないようだ。

年功賃金でないパートは、企業にとっては雇用延長をしやすいという面もある。慶応大商学部の清家篤教授は「団塊の世代の能力をいかすのはいいこと。ただパートの賃金が正社員と比べ著しく低くならないようバランスをとるなど課題もある」としている。

外国人実習生、「再来日」解禁を検討 経産省が研究会(10月26日 朝日)

最長3年まで在留が認められる外国人研修・技能実習制度について、経済産業省は25日、一定の技能などがある実習生に対しては、一度帰国した後に再来日し、さらに2年間の在留を認める「再技能実習」の導入の検討を始めた。近く有識者らによる研究会を立ち上げる。外国人労働者の受け入れ拡大を求める経済界の要望を受けたものだが、低賃金労働の是正を優先すべきだとする厚生労働省、出入国管理法を所管する法務省はともに慎重姿勢で、政府内の調整は難航しそうだ。

同制度を巡っては、関係省庁の副大臣会議が6月、「現行制度の厳格な運用」とともに、見直しの方向として(1)再技能実習の導入(2)在留期間の延長(3)従業員の5%までとなっている受け入れ枠の拡大、などを列挙した。

しかし、在留期間の延長は定住化につながりかねず、受け入れ拡大も国内の労働市場に影響を与えるなどの反発が予想され、経産省は、一定の技能のある人に限り再来日を認める再技能実習を軸に検討することにした。同省は「単純な在留延長ではないため定住化が防げる。対象も数万人に限られ、労働市場への影響も小さい」と見ている。

また、不法雇用や低賃金労働が問題化していることから、受け入れ先の指導強化にも乗り出す。

ただ、厚労省や法務省は「全体で見れば在留期間が長くなることに変わりはなく、定住化につながる」と否定的だ。厚労省は最低賃金を大きく下回る時給で実習生を働かせるなどの悪質企業の罰則強化のため、研究会を発足させたばかりだ。
 
●組合側の再審査申立てを棄却/モービル石油(懲戒処分等)事件
 (10月25日 中労委)
 
エクソンモービルが配置転換命令を拒否した組合員を懲戒処分にしたことなどが不当労働行為だとして救済の申立てがあった事件で、中央労働委員会は10月25日、組合側の再審査申立てを棄却した。この組合員は懲戒処分を受けてもやむを得ないなどとして、組合側の再審査申立てには理由がないとの判断を示した。

モービル石油(懲戒処分等)不当労働行為再審査事件 命令書交付について
⇒ http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-211.html
 
●会社の対応、不誠実とはいえず/エッソ石油(業務共同化など)事件
 (10月25日 中労委)
 
エクソンモービルが別会社との業務共同化に伴う早期退職募集などについて、組合と誠意をもって協議しなかったとして不当労働行為の救済申立てがあった事件で、中央労働委員会は10月25日、組合側から出されていた再審査の申立てを棄却した。会社は団交で組合の理解や協力を得るよう相当な努力を行っている一方で、組合がこれに反対している以上、団交の余地はなかったと指摘。会社の対応は不誠実とはいえないとした。

エッソ石油(業務共同化及び退職者募集)不当労働行為再審査事件 命令書交付について
⇒  http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-210.html
 
●会社側の再審査申立てを棄却 /奥道後温泉観光バス事件(10月25日 中労委)
 
奥道後温泉観光バスが監視カメラなどを設置して組合員を威圧、監視したり、貸切バスの配車で組合員を非組合員と差別したなどとして救済の申立てがあった事件で、中央労働委員会は10月24日、会社側から出されていた再審査申立てを棄却する命令書を交付した。初審命令と同様に会社の行為を組合運営への支配介入と判断し、救済を命じている。

奥道後温泉観光バス不当労働行為再審査事件 命令書交付について
⇒ http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-209.html
 
●「新規開業企業を対象とする日本初のパネル調査結果」(10月25日 国金)
公庫から民間へのバトンタッチが着実に進む

1 「民間」からの借入がさらに増加
民間金融機関からの借入がある企業の割合は、開業時の13.8%から2005年末には45.6%に上昇。
2 新規開業企業が雇用の機会を創出
1企業当たりの従業者数は、開業時の3.7人から2005年末には5.0人と、1.3人の増加。
3 廃業した企業の割合は徐々に低下
廃業した企業の割合は2003年の4.4%をピークに低下傾向にあり、2005年には3.0%まで低下。
4 起業を成功に導くのは、3つの「人」
事業を成功させるために大切と考える要素は、「経営者(事業主)自身の資質、能力、意欲」「人脈、人的ネットワーク」「パートナーや技術・ノウハウをもつ人材の確保」の順に高い割合。「本人」「人脈」「人材」という3つの「人」的資源が起業活動のうえで重要である。

国民生活金融公庫 新着情報 新規開業企業を対象とするパネル調査結果(10月25日)
⇒ http://www.kokukin.go.jp/whatsnew/update.html

合同会社1000社超す・5月会社法施行で創設(10月25日 日経)

会社法で創設された会社の新形態「合同会社(日本版LLC)」の設立社数が、5月の同法施行から3カ月で1000社を超えた。株主総会が不要など株式会社に比べ組織運営を自由にできるため、複数の企業が共同出資して新ビジネスを立ち上げる際の受け皿として活用する例が目立つ。

法務省によると、5~6月の2カ月間に設立された合同会社は743社(うち11社が株式会社や有限会社などからの組織変更)。7月にはさらに300社以上が設立されたもようで、8月以降も設立の動きが続く。

●営業支援各社、スタッフ確保に力・「グループ登録OK」など(10月25日 日経)

家電量販店などに販売要員を送る営業支援各社がスタッフ獲得に力を入れている。携帯電話の番号継続制度開始やデジタル家電の伸びで販売要員の需要は急拡大。景気回復で正社員を積極採用する企業も増え、需要に応じた人材確保が難しくなっているためだ。

ピーアンドピーは大学の同級生やサークル仲間など5~15人程度のグループ単位で登録できる制度を始めた。あらかじめ決めた勤務日にグループ内の誰か1人が出勤すればよい仕組み。個人単位に比べ融通が利くため、気軽に登録する人が増えると判断した。年間1200人前後の新規登録者数を今後1年間で約2割増やす計画だ。

ジェイコムは派遣先が決まったスタッフが対象だった研修を未経験者にも実施する体制にした。専門の担当者を置いて登録後にすぐ研修を始め、経験がなくても短期間で派遣できるようにする狙い。時給も「半年前に比べ、50~100円程度高い水準にしている」(経営管理部)という。
 
懲罰的加算税取り消す 最高裁 ストックオプション訴訟(10月24日 共同通信)
 
ストックオプション(自社株購入権)で得た利益が「給与所得」と確定する前に、税額がほぼ半分の「一時所得」として申告したマイクロソフトや旧コンパックコンピュータの日本法人元役員ら七人が懲罰的な過少申告加算税の課税処分取り消しを求めた訴訟七件の上告審判決で、最高裁第三小法廷は24日、二審東京高裁判決を破棄、課税処分を取り消した。

第三小法廷は「国税当局は1998年ごろから給与所得として統一的に扱うようになったが、通達を改正した2002年6月までは少なくとも課税上の取り扱い変更を周知しておらず、加算税の課税は不当または酷で違法」と判断した。

記事全文⇒懲罰的加算税取り消す 最高裁 ストックオプション訴訟
 
企業の45%、「専門スキル」持つ正社員の採用に苦労(10月24日 マンパワー)

マンパワー・ジャパンは24日、「専門スキル」を持つ人材に関する民間企業調査の結果を発表した。それによると、企業の45%が「専門スキル」を持つ正社員の採用に最も苦労していると回答。特にサービス分野で人材確保が困難になっている。

プレスリリース「日本における企業の21%が人材不足により賃金コストの上昇を実感」
⇒ http://www.manpower.co.jp/company/press/detail.php?code=21

賞与の業績連動幅を圧縮 JFEスチール、支給増で(10月24日 共同通信)

JFEスチール(東京)は23日、経常利益に連動して増減額が決まる業績連動型の一時金(賞与)算定方式について、来年度から変動幅を圧縮することで労使合意したことを明らかにした。経常利益が 100億円増減するごとに 3万6,000円増減させてきたが、この幅を3万円に圧縮する一方、経常利益がゼロでも支払われる最低支給額は現在の112万円から120万円に引き上げる。

会社側にはこのところの好業績で支給額が急増しているのを抑える利点があり、組合側は業績悪化の際にも大幅減額を避けられる。

神戸製鋼所でも業績連動額を圧縮し、最低支給額を引き上げる案を組合に提示。業績連動ルールは主要企業の約4割が採用しており、鉄鋼大手の動きは他業種にも拡大する可能性がありそうだ。

JFEスチールは、2006年3月期決算で単体の経常利益が4,045億円に達したため、本年度の賞与が年間 258万円(39歳、21年勤続モデル)と跳ね上がり、製造業では最高水準だった。

「非正規就労外国人労働者の雇用・就業に関する事例」(10月24日 労政機構)

非正規就労の外国人労働者を雇用した経験がある企業(従業員数 20人未満)および非正規就労の外国人労働者個人からの聞き取り調査を行いました。

(1)企業が非正規就労の外国人労働者を雇用した理由は「採用難」、「(日本人の)定着が悪い」、「コスト削減要求への対応」など。
(2)採用経路は、業者間のネットワーク、企業内の外国人の紹介、直接応募、ブローカーなどが多く、採用時、在留許可証、外国人登録証はほとんど確認されていない。
(3)機械の操作や安全に関する作業上の注意を含む導入訓練はほとんどなされていないか、あったとしても日本語能力の問題から理解されていないことが多い。
(4)賃金額は、日本人のパートタイマー・アルバイトとほぼ同じ。非正規就労の外国人労働者が1つの企業につとめる期間は概ね3か月~半年、長くても1年。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構 研究成果 ディスカッションペーパー 05-014
⇒ http://www.jil.go.jp/institute/discussion/2005/05-014.html
 
改正商標法、小売業関連の商標出願に猶予期間・特許庁(10月24日 日経)
 
特許庁は改正商標法、意匠法に関連する政令案をまとめた。改正商標法が施行される来年4月1日から3カ月以内の小売業関連の商標出願は4月1日に出願されたものとみなす。また施行日以前に出願された海外からの小売業関連の商標出願は4月1日に出願されたものとする。27日に公布する。

先願主義をとる日本では先に出願した企業が早期に審査を受けることができる。このため改正法の施行直後は出願が殺到すると予想されるため、猶予期間を設ける。

改正意匠法では意匠権の権利保護期間を15年から20年に延長する。来年4月1日の改正意匠法の施行前に権利化した意匠権と、施行日以降に権利化する関連意匠権との間に5年間の保護期間の差が生じるため、元となる意匠権の権利が先に消えても、関連意匠の権利が同一の出願者に帰属することを認める。
 
発明対価、また日立相手に2億円求める・元社員提訴へ(10月23日 日経)
 
半導体の回路製造に用いる特許を発明した元日立製作所社員が23日、「正当な発明対価を受け取っていない」として、同社などに対価の一部として2億円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こす。同社を巡っては最高裁で1億6000万円余りの支払いを命じた判決が確定したばかりだけに、注目を集めそうだ。
 
訴えるのは元同社社員の岡本好彦氏(55)。訴状などによると、焦点の特許は「位相シフト露光」と呼ばれる回路パターンの複写技術の一種。従来技術では難しくなっていた極小の回路の大量複製を可能にしたという。
 
●建設職人の派遣「一元化」 大阪の団体が新システム作り(10月23日 朝日)
 
建設業界で、ゼネコンなど元請け業者の労働単価切り下げに苦しむ下請け業者の団体「大阪府建団連」(大阪市、1500社)が、新たな職人派遣のシステムづくりを進めている。「元請け―下請け―職人」という縦の系列関係で職人が集められてきたのを改め、府建団連が加盟社の職人を一元化して現場に送り出す仕組みで、11月にも厚生労働省に事業認可を申請する。その「動員力」を背景に、元請けに対し適正価格での発注を求めるねらいだ。職人たちの待遇改善を目指す試みとして注目されている。
 
 
●「新卒採用、内定の開始時期は4月が4割、5月が3割」(10月23日 産労総研)
 
民間のシンクタンクである産労総合研究所は23日、2007年3月卒業予定者を対象にした「新規学卒者の採用活動の実態調査」の結果を発表した。―以下概要―

内定(内内定)の開始時期は4月が4割、5月が3割、 日本経団連の倫理憲章は6割が遵守
採用で重視するのは、積極性・行動力・コミュニケーション力・基礎学力
内定者フォローは、ほとんどの企業(96.9%)で実施、
1人当たりの採用経費は38万5,111円

産労総合研究所 プレスリリース10/23「新規学卒者の採用活動の実態」
⇒ http://www.e-sanro.net/sri/index.html

●「誤解の多い裁量労働制」「社員の不満と管理職の役割変化」
 (10月23日 日本総研)

社員の不満と管理職の役割変化~人事制度改革の失敗は運用の失敗
誤解の多い裁量労働制~裁量労働制を活用して企業の活性化を~

日本総研 コラム⇒ http://www.jri.co.jp/consul/column/

●ありますか?「定年力」 鹿児島で11月検定試験(10月23日 共同通信)

あなたの「定年力」はどれくらいありますか-。定年退職後に必要な年金や相続などに関する知識を問う「定年力検定」を、鹿児島市のファイナンシャルプランナー(FP)らでつくる特定非営利活動法人(NPO法人)が考案。11月5日に第1回の検定試験が同市で行われる。

試験は年金、保険、税金、金融資産運用、不動産、相続の6科目。それぞれ基礎的な知識を三者択一で問い、100点満点の各科目で70点以上を取れば認定証を授与する。

検定試験実行委員会には、FPのほか地元の行政書士、社会保険労務士、銀行員など各分野の専門家が顔をそろえた。問い合わせは鹿児島県FPセンター、電話099(286)0111。
 
●過労死、証拠保全手続きでパソコン記録を入手し、労災認定(10月22日 毎日)
 
心臓疾患で急死したコニカミノルタの子会社の男性課長(当時42歳)=東京都=の遺族が、裁判所の証拠保全手続きによって会社側の資料を入手し、男性の長時間労働の実態を立証、八王子労働基準監督署から労災認定されていたことが分かった。証拠保全手続きは医療過誤訴訟では活用されているが、労災分野ではまだ例が少ないという。遺族側の弁護士は「立証手段を持たない遺族に希望を与えるものだ」と話している。

男性は事務用機器の製造・販売「コニカミノルタビジネステクノロジーズ」(本店・東京都千代田区)の八王子市の事業所に勤務。昨年1月に課長になってから半年間で2回の海外出張をこなし、平日は午前8時から午前0時まで働き、休日出勤もした。昨年6月、仕事の途中にJR東京駅の中央線の車内で倒れ、亡くなった。

遺族側弁護士によると、勤務実態が分かる社内資料の提供を会社側が「業務秘密」として拒否したため、東京地裁八王子支部に民事訴訟を前提とした証拠保全手続きを行った。同支部の証拠保全により、会社のパソコンに残っていた約4000通に及ぶ夫の電子メールの送信履歴や文書ファイルの最終更新日時などの記録類が入手できたため、妻は労災認定を申請した。

これらの記録が決め手となり、労基署は直近3カ月で平均80時間を超える時間外労働があったと認め、21日、妻に通知した。妻は「主人は帰らないけれど、労災が認められたことは納得できる」と話した。
 
●産科医が超勤手当1億円と設備改善を要求 奈良県立病院(10月22日 朝日)
 
奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医5人が04、05年の超過勤務手当の未払い分として計約1億円の支払いと、医療設備の改善を求める申入書を県に提出したことがわかった。医師らは「報酬に見合わない過酷な勤務を強いられている」と訴えており、要求が拒否された場合は、提訴も検討する方針。

県によると、同病院の年間分娩(ぶんべん)数は05年度で572件。産婦人科関連の救急患者は年間約1300人にのぼる。産婦人科医が当直をした場合、1回2万円の当直料が支払われるが、当直の時間帯に手術や分娩を担当することも多いという。

申入書によると、当直について労働基準法は「ほとんど労働する必要がない状態」と規定しており、実態とかけ離れていると指摘。当直料ではなく、超過勤務手当として支給されるべきで、04、05年の当直日数(131~158日)から算出すると、計約1億700万円の不足分があるとした。現在9床の新生児集中治療室(NICU)の増床や、超音波検査のための機材の充実なども要求している。

医師の一人は「1カ月の超過勤務は100時間超で、医師の体力は限界に近い。更新期限を過ぎた医療機器も少なくなく、これでは患者の命を救えない」と訴える。

県は、産科医を1人増員するなどの改善策に乗り出すとともに、医療設備の改善を検討しているが、超過勤務手当の支払いは拒否した。担当者は「財政難のため、すべての要求に一度に応えるのは難しい」と説明する。

障害者雇用数を「連結決算」 特例子会社が急増(10月20日 朝日)

一定の条件を満たせば、子会社の障害者雇用数を企業グループの雇用分として合算できる「特例子会社」制度を利用する企業が増え、年内に累計200社に達する見通しだ。障害者雇用促進法で義務づけられた障害者の雇用率を達成している民間企業は4割の約2万8000社にとどまるが、今後は同制度の活用でようやく伸びそうだ。

同法では従業員56人以上の企業を対象に障害者の割合(法定雇用率)を1.8%以上にするよう義務づけられている。

だが、障害者が働きやすい職場環境を整えるのは難しいとする企業側の事情もあり、76年に障害者数の合算対象を子会社に広げた特例子会社制度がスタート。条件は、障害者の割合が社員の2割以上、親会社からの役員派遣など。それでも90年代までは年間に数社の設立にとどまっていたが、02年に合算対象を企業グループ全体にも広げたことから設立が急増した。背景には障害者雇用率が情報公開の対象になり、法令順守の姿勢が問われるようになったこともあるようだ。

厚労省は08年までに法定雇用率を達成した企業が全体の半数を超えるよう、障害者の採用計画を企業に提出させ、従わない場合は企業名を公表するなど指導を強める。

こうした指導を特例子会社制度を活用して回避する企業が増えると予想され、「障害者が特例子会社に隔離される」という指摘もある。厚労省障害者雇用対策課は「あくまでも『特例』であり、親会社でも障害者が働けるように指導する」と話している。
 
●セクハラ控訴審:名大教授の処分取り消し 逆転勝訴(10月20日 毎日)

指導した女子大生への性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)などを理由に停職6カ月の懲戒処分を受けたのは不当として、名古屋大の男性教授(53)が同大を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁は19日、教授側敗訴の1審・名古屋地裁判決を取り消し、処分の取り消しを命じた。野田武明裁判長は「教授と学生の関係は私的領域の出来事で、懲戒事由の前提事実の評価は誤っていたものと言わざるを得ない」などと述べた。

判決によると、同大は教授が96年から女子大生の精神的な混乱に乗じて性的関係を結び、告発すると主張した女性の首を絞めて脅迫するなどしたとして01年3月、懲戒処分とした。これに対し、教授側は(1)女性は恋愛感情を抱いていた(2)脅迫行為で女性の精神状態は悪化していない――などと主張していた。

野田裁判長は「女性が教授に操られていたとは認めがたい」と指摘。脅迫行為についても「恋愛関係が破たんする経過で生じたもの」と述べた。

判決後、教授は「5年以上苦痛を味わってきたが、晴れ晴れした気持ちだ」と述べた。教授は処分後、学生との接触を禁じられ、著作も研究室から撤去されるなどの扱いを受けているといい、慰謝料の請求を検討しているという。

名古屋大の佐分晴夫副学長の話――事実関係を慎重に調査し、厳正に処分したつもりだ。今後、判決を慎重に検討したい。

 

●「ばかやろうで解雇は酷」と無効判決、でも懲戒対象(10月20日 読売)

上司への暴言を理由に解雇されたのは不当と、愛知県豊橋市の日系ブラジル人男性(35)が、静岡県浜松市の人材派遣会社「ラポール・サービス」に地位保全などを求めた仮処分申請で、名古屋地裁の上村考由裁判官は19日、「『ばかやろう』と言っただけで解雇するのは酷」と、解雇無効の決定を出した。

決定によると、男性は通訳として勤務している同社豊橋営業所で今年6月、有給休暇の届け方を巡って上司とトラブルになり、「ばかやろう、おれは子供ではない」と、電話で暴言を吐いた。同社は7月、「職場の秩序を乱し、その後の勤務態度が著しく不良」として、男性を解雇した。

決定で上村裁判官は「部下が、上司に『ばかやろう』と言ってはならないことは明らかで、戒告などの懲戒対象にはなるが、解雇まではできない」とした。
 
●派遣会社に給与仮払い命令(10月20日 共同通信)
 
静岡県浜松市の人材派遣会社に不当解雇されたとして、元社員の日系ブラジル人男性アントニオ・マルコス・ダローシャさん(35)が申し立てた地位保全の仮処分について、名古屋地裁は19日、同社に今後一年の給与約312万円の仮払いを命じる決定をした。

決定で上村考由裁判官は「上司への暴言は懲戒対象になるが、解雇は相当性を欠く」とした。

決定によると、ダローシャさんは2004年10月から通訳として同社に勤務。今年6月に有給休暇の申請方法を相談した際、上司に「ばかやろう」と言ったため、「職場の秩序を乱した」として同7月に解雇された。

ダローシャさんは「派遣社員らと労働組合の分会を結成し、敵視されていた」と主張していた。
 
●中小企業にも人手不足感・商工中金調査(10月20日 日経)
 
商工組合中央金庫は19日、中小企業の雇用・賃金動向調査を発表した。人手が不足していると回答した企業は全体の24%に達し、過剰との回答(7%)を大きく上回った。2006年度の賃金計画についても7割超の企業が引き上げるとしている。景気回復や団塊の世代の引退を控えて人手不足への懸念が強まるなか、待遇改善で社員を確保しようとの動きも広がりつつあるようだ。

調査は7月中旬に、商工中金の取引先約5000社を対象に実施、2403社から回答を得た。

人手が不足している企業の対応策では正社員の中途採用拡大が54%と最多。既存従業員の時間外勤務の増加(36%)や1人当たり賃金の増加で必要人員を確保(33%)との回答が続いた。パートタイムや派遣社員など非正規雇用の増加で対応すると答えた企業より、正社員の採用を増やそうと考えている企業が多かった。

商工中金HP 調査資料のご案内 中小企業の雇用・賃金の動向について
⇒ http://www.shokochukin.go.jp/material/special_back.html
 
●SMS、最優秀社員に起業準備期間(10月19日 日経産業)
 
介護情報サイトを運営するエス・エム・エス(SMS、東京)は来年4月から、年間の最優秀社員に1年の起業準備期間を与える制度を始める。SMS自体が設立から3年半のベンチャー企業だが、社員にさらなる新事業のアイデアを出させ、社内の活性化を狙う。

SMSは毎年4月に、前年度の最優秀社員1人を表彰しており、起業準備期間はこの特典として与える。選ばれた社員は2000万円程度の予算を使って海外視察などに出かけ、新規事業の創出を手掛ける。事業内容は自由だが、同社の経営理念に合ったテーマを選んでもらうという。給料は通常通り支給される。

パチンコ業界最大手のマルハンで労組結成(10月19日 労政機構)

パチンコ業界最大手で、全国に200店舗を展開する(株)マルハン(本社・京都、東京)で 9月28日、ユニオンショップ制の組合「マルハンユニオン」が結成された。10月18日に千葉県浦安市で躍進大会を開催し、正式に明らかにした。UIゼンセン同盟(落合清四会長、83.2万人)が組織化を手がけていたもので、組合員は約5,000人(正社員約3,000人、契約社員・準社員・パート社員約2,000人)。UIゼンセン同盟のパチンコ業界の組織人員は一気に増えて約1万7,000人となった。

大会で挨拶したマルハンユニオンの佐谷友巳委員長は、組合発足の経緯について、「マルハンは2010年までに売上高5兆円、500店舗の達成を目標に掲げている。企業規模が急拡大するなかで、経営のパートナーである労組が必要と考え、発起人とともに準備を進めてきた」などと述べた。

同社会長の韓昌祐氏も出席し、「労組結成は遅きに失した感があるが、マルハンが一流のエンターテイメント企業と認められ、また、パチンコ業界の悪いイメージを払拭してES(従業員満足)、CS(顧客満足)両面で日本一になるには、社員が満足して働ける会社であることが重要と考えている。労組には、現場のファミリー(社員)の声を経営に届けて欲しいし、また今後4年間の目標達成に向け、会社と一体になって頑張ってもらいたい」などと挨拶した。

1957年創立のマルハンは、この5年で160店舗を増やし、全国200店舗まで急拡大。約1兆6,400億円(06年3月期見込み)を売り上げ、従業員数約8,400人(ホール・カウンターアルバイト(CSキャスト)を含むと約1万人)を抱える、業界最大手に成長した。来年、創立50年を迎えるに当たり、マルハンユニオンは、正社員(非管理職)対象者約3,000人、契約社員・準社員・パート社員(パート社員は雇用期間が1年以上で社会保険に加入が要件)の対象者約2,000人のうち、約91%が加入する企業内組合として9月28日に発足した。10月18日に開催した躍進大会では、ユニオンの基本方針のほか、(1) 組織の充実・強化のための活動 (2) 暫定労働協約の締結――などを柱とする当面の活動方針などを決めた。

市場規模29.3兆円まで成長したパチンコ業界は、約6,500社の企業(ホール数約1万6,000軒)がひしめき、約34万人の雇用労働者が働いているとされている(02年時点)。チェーン化が進み始めた98年に、UIゼンセン同盟が当時業界最大手だった(株)ダイナムで初めてユニオンを発足させ、これまでに約1万2,000人を組織化しているが、今回のマルハンユニオン発足で新たに約5,000人を加え、業界の組織化にさらに拍車がかかりそうだ。
 
外国人研修生の不法雇用を抑止、在留資格を整備へ(10月19日 日経)
 
厚生労働省は18日、研修・技能実習の資格を持つ外国人が受け入れ先企業で不法に雇用されている例が見られるのを重視、是正に乗り出す方針を固めた。現在は法的にあいまいな面も多い在留資格を明確にし、不法雇用を排除しやすい環境を整備する。出入国管理及び難民認定法(入管法)を所管する法務省にも協力を求める構えだ。
 
この方針は同日開いた「研修・技能実習制度研究会」の初会合で確認した。
 
●キヤノンの偽装請負、労働者が正社員化申し入れ(10月19日 朝日)
 
キヤノンの工場で働く人材会社の請負労働者が、違法な「偽装請負」の状態で働かされてきたとして、労働組合を結成し、18日、正社員として雇用するようキヤノンに申し入れた。キヤノンで10年働いている労働者もいるといい、「正社員になって、いいものづくりをしたい」と訴えている。

宇都宮光学機器事業所でレンズの製造などに携わる4人が18日昼、労働組合東京ユニオンのメンバーらとともに、東京都大田区のキヤノン本社を訪れ、要求書を会社側に手渡した。

要求書によると、組合に入ったのは17人。17人は、今年5月までの1年間は派遣労働者として働いたが、それ以外の期間は、キヤノンから製品の生産を請け負った人材会社の労働者として働いた。ところが、その間も、「実際はキヤノン側の指揮命令を受ける偽装請負が続いていた」という。

偽装請負は実質的には派遣状態とみなされる。17人は1年以上働いているので、労働者派遣法で定めるメーカー側の直接雇用の申し込み義務が適用されると主張している。

キヤノンでは、宇都宮工場や子会社の大分キヤノンなどで偽装請負が発覚し、労働局から昨年文書指導を受けた。今年8月には「外部要員管理適正化委員会」を設置し、年内をめどに偽装請負の解消を目指している。
 
●「労働協約の破棄通告」など不当労働行為と認めず/函館厚生院事件
 (10月19日 中労委)
 
函館厚生院が「組合員参加型団交」を拒否したまま労働協約の破棄を通告し、就業規則を改正したことなどが不当労働行為だとして、函館中央病院労働組合が救済を申し立てた事件で、中央労働委員会は19日、初審命令の一部を変更する命令書を交付した。労働協約の破棄を通告したことや、就業規則の改正に関する「組合員参加型団交」に応じなかったことなどは不当労働行為に当たらないとして、組合の再審査申立てを棄却した。

函館厚生院不当労働行為再審査事件 命令書交付について
⇒ http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-208.html
 
●販売契約社員の正社員登用、アパレルで加速(10月18日 日経)
 
アパレル大手が販売職の雇用形態を契約社員から正社員に切り替え始めた。婦人服のサンエー・インターナショナルでは9月から契約社員約1000人が正社員になった。ワールドも販売代行子会社の契約社員約6000人を同子会社の正社員にした。都市部を中心に商業施設の新設が相次ぎ、出店するアパレル各社は販売職の人材確保に頭を痛めている。安定した雇用形態にすることで既存従業員の定着率を高める。
 
サンエーは9月1日付で、全国の百貨店など約1100カ所の店舗で働く販売職の契約社員1006人の雇用契約を正社員に切り替えた。同社の正社員数は8月末時点で管理部門など本部社員が764人、販売職の正社員が1088人と合計1852人だった。今回の雇用契約切り替えで正社員数は5割強増えた。
 
●日立の発明対価訴訟、海外特許の対価認める・最高裁判決(10月18日 日経)
 
DVDなどの光ディスク読み取り技術を発明した日立製作所の元社員、米沢成二氏(67)が発明対価の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は17日、「外国特許分も対価を請求できる」との初判断を示した。そのうえで同社に約1億6300万円の支払いを命じた2審判決を支持、同社側の上告を棄却した。米沢氏の勝訴が確定した。

職務発明を巡る訴訟で会社側が支払う対価では、青色発光ダイオード(LED)の約6億円(遅延損害金を含め約8億4000万円)に次ぎ、過去2番目の高額。海外で広く利用される画期的な発明を高く評価した司法判断は、産業界に大きな影響を及ぼしそうだ。

判例集 補償金請求事件 最高裁第三小 平成16(受)781
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33671&hanreiKbn=01
 
●育児休業中の賃金、雇用保険で最大7割補償・厚労省方針(10月17日 日経)
 
厚生労働省は会社員の育児休業取得率を引き上げるため、2007年度から雇用保険に新たな支援制度を設ける方針を固めた。企業が育休をとる社員への経済的支援を手厚くした場合に雇用保険の財源で助成する仕組み。育休前賃金の4割となっている雇用保険助成額を最大7割まで引き上げ、企業による独自支援と合算して賃金の全額補償にも道を開く。企業による社員への育休支援強化を促し、仕事と育児を両立しやすい環境を整える考えだ。
 
雇用保険には「育児休業基本給付金」などがあり、育休をとる人は原則4割の賃金が補償される。ただ収入減少などの経済的な理由で出産をためらう人も多い。
 
年金通算協定、包括法で・厚労省が来年法案(10月17日 日経)
 
厚生労働省は、年金受給で海外勤務者が不利にならないよう2国間で結ぶ「社会保障協定(年金通算協定)」について、来年の通常国会に包括実施法案を提出する。従来は相手国ごとに法律を作ってきたが、一つの法律で対応できるように変える。立法手続きの負担が減る分、より多くの国と交渉を進められる。現在交渉中のオーストラリアから適用する方針だ。
 
協定は企業の駐在員などが日本と滞在国の保険料を二重に払ったり、加入期間が短すぎて保険料が掛け捨てになったりする事態を回避するために結ぶ。日本は米国、英国、ドイツ、韓国と条約を結んでおり、ベルギー、フランス、カナダとも署名を済ませた。
 
健康保険証、22年度から個人カード化 完全移行(10月17日 産経)
 
厚生労働省は16日、世帯単位で交付されている健康保険証を、すべて個人単位のカードに切り替えることを決めた。個人単位にすることで受診しやすくするのが目的。健康保険組合など保険運営組織に切り替えを義務付け、平成22年度からの実施を目指す。厚労省は個人カード化にあたりQRコード(2次元コード)の印刷も義務付ける方針で、診療報酬明細書(レセプト)の記載の誤りによる請求ミスなどをなくし、医療費抑制につなげる狙いもある。

健康保険証の個人カード化は、平成13年に健康保険法施行規則などで定められ、すでに政府管掌健康保険(政管健保)が15年10月から移行するなど一部で導入が進められている。しかし、施行規則では旧来形式の保険証交付も認められているため、切り替えに伴う事務の煩雑さなどから、健康保険組合の約75%、国民健康保険(国保)の約80%が旧来型の世帯単位の保険証を交付している。

世帯単位の保険証は、家族が同時に別々の医療機関で受診しようとする際に分割できず、家族の一部が旅行に出かける場合に携行しづらいなど使い勝手が悪い。保険証を持たずに出先で受診した場合には、かかった医療費の全額を医療機関にいったん支払い、後日精算せざるを得ないケースもある。

QRコードには、保険証番号や氏名、生年月日、性別などの基本データを書き込む予定で、個人カードに新たに切り替える保険運営組織に対しては、20年度から印刷を義務付ける。

年俸制導入企業は4年前より5.6ポイント上昇し17.3%
 (10月17日 労働調査会)


厚生労働省がまとめた「平成18年就労条件総合調査結果」によれば、年俸制を導入している企業割合は17.3%で、前回調査(平成14年・11.7%)に比べて5.6ポイント上昇していることが分かった。

この調査は、常用労働者30人以上の事業所約5300企業を対象に、労働時間制度、賃金制度、定年制―などについて、今年1月1日時点(年間については平成16年度ないし平成17年1年間)で行ったもの。

調査結果について、まず、労働時間制度についてみると、週所定労働時間は1企業平均39時間15分(前年39時間16分)、労働者1人平均38時間48分(同38時間49分)となっている。週休制の形態では、「何らかの週休2日制」を採用している企業は89.4%(同89.0%)で、「完全週休2日制」が39.6%(同41.1%)となっている。

年次有給休暇についてみると、労働者1人平均の付与日数(繰越分は除く)は17.9日(前年18.0日)、そのうち労働者が取得した日数は8.4日(同8.4日)で、取得率は47.1%(同46.6%)となっている。変形労働時間制を採用している企業は58.5%(同55.7%)で、変形制の種類別では、「1年単位の変形制」39.5%(同36.4%)、「1月単位の変形制」15.2%(同15.3%)、「フレックスタイム制」6.3%(同6.8%)などとなっている。

また、みなし労働時間制を採用している企業割合は10.6%(同11.4%)で、種類別では、「事業場外のみなし制」8.8%(同9.3%)、「専門業務型裁量労働制」2.8%(同3.4%)、「企画業務型裁量労働制」0.7%(同0.6%)などとなっている。

次に、賃金制度に関して、年俸制の導入状況をみると、導入企業割合は17.3%で、前回調査した平成14年(11.7%)に比べて5.6ポイント上昇している。規模別では、大規模ほど導入割合が高く、1000人以上37.1%(14年調査28.8%)、300~999人31.0%(同19.9%)、100~299人20.5%(同17.0%)、30~99人14.4%(同8.9%)となっている。

厚生労働省HP 統計調査結果 平成18年就労条件総合調査結果の概況
⇒ http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/06/index.html
 
●組合側の再審査申立てを棄却/時事通信社事件(10月17日 中労委)
 
時事通信社が新たな職能資格制度の導入時に、時事通信労働者委員会の組合員を不当に低い等級に格付けし、その後も昇給させなかったなどとして救済の申立てがあった事件で、中央労働委員会は17日、命令書を関係当事者に交付した。初審命令と同様に、会社は組合所属を理由にこの組合員を差別したものと判断することはできないとの見解を示し、組合側からの再審査申立てを却下、棄却した。
 
時事通信社不当労働行為再審査事件 命令書交付について
⇒ http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-207.html
 
●添乗員にみなし時間制の適用を―旅行業界が意見書(10月16日 労働)
 
旅行添乗業務中の労働時間は、事業場外のみなし制がふさわしい―(社)日本旅行業協会、(社)日本添乗サービス協会、サービス・ツーリズム産業労働組合連合会の3団体はこのほど、添乗員の労働時間管理に関する意見書をまとめた。添乗中の業務内容・時間の判断は添乗員本人が臨機応変に行うため、使用者による始業・就業時刻の確認は不可能と説明している。意見書は、近く厚生労働省に提出する方針だ。労働時間管理に関して、旅行業界が統一見解を出すのは初めて。
 
●外国人の介護士育成広がる、研修や生活支援など(10月16日 日経)
 
介護各社が外国人介護福祉士の受け入れに向け、戦力としての育成に動き始めた。日本がフィリピンと結んだ経済連携協定(EPA)による市場開放を受け、語学や文化の研修プログラムを用意したり、住宅手当などを通じて中長期的な生活環境も支援する。介護現場ではリハビリ手法など専門技術を持つ介護福祉士の不足が深刻化しており、各社は外国人を有力な労働力と位置づけて受け入れの準備を急ぐ。
 
9月9日の日比間のEPA締結で、2007年春以降の協定発効後に2年間で介護福祉士600人の研修生を受け入れることが決まった。研修生は国による半年の語学研修の後、企業内で実務を学びながら国家資格の取得を目指す。国が受け入れ企業を募る予定だ。
 
●コクヨ、有力企業23社と社員向け合同研修会(10月16日 日経)
 
コクヨは第一生命保険や大阪ガスなど異業種の有力企業23社と組み、社員向けの合同研修会を始めた。交流を通じて社員の見聞を広げると同時に、新たなビジネス機会を探る狙い。専門会社は使わずに、参加企業の人事担当者が協力して研修内容を企画する。東京や大阪以外の都市でも開催し、地方勤務者に交流機会を与える。
 
オフィス家具販売で幅広い企業と取引のあるコクヨが音頭をとった。参加企業はほかにクレディセゾンや帝人、ミツカン、積水化学工業など。このほど大阪で研修を始め、来年2月までに東京、名古屋、福岡でも開催する。対象者は30歳代前半の係長クラスで、経営戦略、マーケティング、金融、会計の4項目について計6日間学ぶ。
 
来年以降も札幌や仙台など全国各地で開催する予定。部長級や入社5年程度の若手向け研修も検討する。
 
●リクルートスタッフィング、学生営業マンを倍増(10月16日 日経産業)
 
人材派遣大手のリクルートスタッフィング(東京・千代田)は、2006年末をメドに学生営業マンを現行比2倍の約150人に増やす。既存顧客向けに派遣の引き合いが増え、新規顧客の営業にまで手が回らないのが現状。訪問業務を任せて継続成長を狙うほか、就職前の学生に就労体験の場を提供し、キャリアを描きやすくしてもらう。
 
学生営業マンは「エリアコミュニケータ(AC)」で、東京都内で新規顧客の開拓を手掛ける専門部署「市場開発部」に所属する。同部署の正社員から電話や訪問の仕方などの指示を受けて、実際に営業活動を行う。「面接や研修の実施などで、営業レベルは正社員と変わりない」と話している。
 
●高齢者の雇用延長、84%の企業が制度化(10月15日 産経)

企業に65歳までの段階的な雇用延長を義務づける改正高年齢者雇用安定法(平成18年4月施行)も絡み、84%の企業が何らかの延長制度を導入していることが厚生労働省の調べでわかった。大企業の94%に対して中小企業は82%にとどまり、企業規模が小さいほど制度導入が遅れていることもわかった。

厚労省は「労使の利害が対立する課題にもかかわらず、全体の84%が導入しているのは一定の成果」と評価している。

それによると、従業員51人以上の企業に6月1日時点の取り組み状況を調査した結果、回答企業8万1382社のうち導入済みは6万8324社(84.0%)だった。規模別では301人以上の大企業は94.4%が実施、300~51人の中小企業は82.0%だったが、100人以下に限ると8割を下回った。

導入制度は退職・再雇用が85.9%で最も多く、定年引き上げが12.9%、定年廃止は1.2%だった。

また、7月中旬までに回答があった約7万3000社を詳細分析したところ、雇用延長を導入した企業で、特定の社員を選別する制度ではなく、(1)定年の廃止や引き上げ(2)希望者全員を対象とする退職・再雇用-という先進的な取り組みの採用は、大企業より中小企業のほうが進んでいた。

このため厚労省は、「中小企業は実態的には雇用延長が進んでいるが、労使協約の改訂などの煩雑な手続きを伴う制度導入で遅れが生じている」と分析。今後も大企業に制度導入の指導を続けつつ、「中小企業には手続き上の支援を重点にしたい」としている。

厚生労働省HP 「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況について」
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1013-3.html
 
●パートの3割超、サービス残業 職場で重要な戦力に(10月15日 朝日)
 
パートタイマーの3割以上が、いくら残業をしても賃金に反映されないサービス残業をこなしていることが、民間最大の産業別労組「UIゼンセン同盟」の調べで分かった。パートは時給で賃金が決まるためサービス残業は発生しにくいとされていた。だが、多くの職場でパートが重要な戦力となる中で、違法な不払い労働が正社員だけでなくパートにも広がっている実態が浮かび上がった。

流通や繊維、化学などの労組でつくるUIゼンセン同盟は、他の産業別労組に先駆けてパートの労組加入を進めている。調査は今年2~4月にかけ、正社員約1万3000人・パート約6000人の組合員を対象に行った。

それによると、独身女性のパートの場合、過去数カ月にサービス残業をした人は、労働時間管理の対象となる人(無回答を除く)の40%に及び、月平均のサービス残業時間は10時間に達していた。既婚で夫が正社員の「主婦パート」でも32%の人が月平均8時間のサービス残業をしていた。

調査担当者は「始業前や終業後にこなす15分ほどのサービス残業が積み重なったケースも多いと見られ、正社員のサービス残業とはまだ深刻さが違うが、本来、ゼロであるべき数字。パートの戦力化が進んで管理職からの圧力が強まったことが背景にある」と話す。

同じ調査で正社員の場合、男性の58%が月平均26時間、女性だと44%が同15時間のサービス残業をしていた。

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