●ロイヤルHD、店長・料理長に残業代を支給(2月7日 日経)
 
外食大手のロイヤルホールディングスは店長と料理長の全約1080人を年内に順次、管理職から外して残業代を支給する。管理職だった店長への残業代を支給する外食大手は、いわゆる「名ばかり管理職」問題の発端となった日本マクドナルドに次ぐケース。外食は不況のなかでも人手不足が続いており、新賃金制度で人材確保につなげる。
 
管理職の権限や待遇が与えられていないのに残業代をもらえない名ばかり管理職問題を巡り、2008年1月に東京地裁が日本マクドナルドに対し、管理職店長への残業代支払いを命ずる判決を下した。これ以降、紳士服専門店の青山商事なども店長に残業代を払い始めている。
 
●派遣会社の期間中途の契約打切り 労契法17条に違反 政府答弁
 (2月6日 労働新聞)
 
政府は、民主党の衆議院議員が提出した「雇用対策に関する質問主意書」に対する答弁書で、派遣先の中途解除に基づく派遣元による中途の雇用契約打切りは、労働契約法に違反するとの考え方を明確にした。
 
質問主意書によると、今年3月までに製造業で解雇になる5万1000人の派遣労働者のうち、2万9000人は期間途中で派遣契約解除となるが、これに伴い派遣元が雇用契約期間途中で雇用を打ち切る場合、労働契約法の趣旨に反するのではないかと問い質した。
 
政府答弁書では「ご指摘のような労働契約の中途解除は、やむを得ない事由がある場合を除き労働契約法第17条第1項の規定に違反する」との考え方を鮮明にしている。
 
●中途解除 派遣先の賠償義務化を要望(2月6日 労働新聞)
 
(社)日本生産技能労務協会と日本製造アウトソーシング協会は、1月27日に開かれた自民党労働者派遣問題研究会で、派遣契約期間の中途解除時の派遣先による賠償義務を労働者派遣法に明記するよう要望した。「派遣切り」の実態および労働者派遣制度に関するヒアリングに回答したもの。
 
両団体によると、会員企業が雇用する派遣・請負労働者約25万人(08年9月現在)のうち、派遣契約の中途解除などに伴い今年3月までに4割(約10万人)が雇用調整される見通し。製造派遣・請負業界全体では、削減数は約40万人に上ると試算している。
 
こうした状況に陥った要因として、「相当の猶予期間をもって派遣元に中途解除の申入れを行うこと」や「派遣労働者の新たな就業機会の確保」を規定した「派遣先が講ずべき措置に関する指針」に強制力がない点を挙げた。派遣先の都合で中途解除する場合は、不足期間に応じた契約金額相当分の派遣元への賠償や、派遣先による給与補償、派遣先関連会社への就業あっせんなどを労働者派遣法で義務化するよう求めている。
 
●確定拠出年金日本版401k、加入者300万人を突破(2月6日 日経)
 
加入者の運用実績に応じて年金の受給額が変わる確定拠出年金(日本版401k)の加入者数が300万人を突破した。サラリーマンの10人に1人にあたる計算だ。2001年の制度導入から7年を経て、採用企業のすそ野が広がってきた。ただ投資教育の不備といった課題は多く、企業の受託者責任を明確にする業界発のルールづくりも動き出した。使いやすい制度を整備できれば、普及に弾みがつきそうだ。
 
厚生労働省の調べによると、企業が掛け金を拠出する確定拠出年金の加入者数は、昨年10月末の速報値で306万6000人と前年同月末比17%増えた。加入する事業者数も1万1000社を突破した。
 
■子育て応援特別手当に関するQ&A(2月6日 厚生労働省)
 
■緊急雇用対策について(2月6日 厚生労働省)
 
■事業主の方へ 給付金のご案内(2月6日 厚生労働省)
 
◆平成21年2月 各種助成金制度の拡充
 
●雇用調整助成金制度を拡充=休業規模など要件緩和−厚労省
 (2月5日 時事通信)
 
厚生労働省は5日、従業員に休業手当などを支払う企業を対象とした雇用調整助成金を6日から拡充すると発表した。休業規模などの受給要件を緩和して対象を広げるとともに、支給日数の限度を拡大させる。事業を縮小しても雇用を維持する企業を支援、失業者の増加を防ぐのが狙い。
 
従来は休業人数や日数など休業規模が一定以上でないと助成対象にならないケースもあったが、今後は規模の要件を撤廃、小規模の休業でも利用可能にする。また、一度助成を受けた後は1年間再利用できなかったが、この制限も廃止する。
 
さらに、支給日数の限度を1年間200日、3年間300日に拡大。助成率についても、中小企業(3分の2が12月から5分の4)に続いて大企業でも引き上げ、3分の2(従来2分の1)とする。
 
◆中小企業緊急雇用安定助成金 拡充(平成21年2月)のポイント
 
●日商 雇調金見直し求める(2月4日 労働新聞)
日本商工会議所(岡村正会頭)は、非正規社員などの雇用問題に関する意見書をまとめ、自民党などに提出した。
 
雇用調整助成金制度の見直し、雇用保険制度の受給資格要件の緩和などセーフティーネットの拡充を求めている。意見書によると、雇調金の申請前に必要となる休業計画の届出について、中小企業では休業計画の事前の立案と届出が困難であると指摘、手続きの省略など柔軟な対応を要請した。あわせて、申請手続きの事業所単位から企業単位への変更、申請書類の簡素化、審査に費やす時間の短縮化などを訴えている。
 
さらに、現行の雇調金制度では、出向先事業所の休業に伴い出向者が休業した場合、出向先と出向者に雇用保険関係がなければ受給できないため、受給が可能となるよう制度を改善すべきとした。
 
日本商工会議所 当面の雇用問題に関する意見 (平成21年2月4日)
 
●副業OK 究極の雇用策 ワークシェア 富士通の決断
 (2月4日 FujiSankei Business i.)
 
世界同時不況で減産を強いられている大手メーカーの間に、労働時間を減らして雇用を維持する「ワークシェアリング」や一時休業の導入が広がる中、雇用だけでなく、社員の生活維持にも“配慮”する動きが出てきた。
 
電機大手の富士通が国内工場の正社員を対象に、就業規則で禁じているアルバイトなど「副業」を認めたことが3日わかった。同社は今年1月から国内工場でワークシェアリングを導入したが、これに伴う賃金の減少分を補填(ほてん)するため、例外措置として副業を容認した。
 
副業を認めたのは全額出資の半導体子会社、富士通マイクロエレクトロニクス(東京都新宿区)の国内3工場。半導体の主要工程を担当する三重工場(三重県桑名市)と会津若松工場(福島県会津若松市)、岩手工場(岩手県金ケ崎町)の正社員計5000人のうち、大半にあたる製造現場の勤務者が対象だ。
 
3工場ではこれまで4チーム2交代制としてきた勤務態勢を、1月から6チーム3交代制に変更。この結果、1人あたりの労働時間が3分の2に減り、受け取る賃金もそれに応じて減額している。3月末まで実施し、副業もそれに応じた期間限定となる。その後は工場の稼働状況をみて継続を判断する。
 
大手企業の多くは個別事情によっては副業を認めるケースがあるものの、原則認めていない。ワークシェアリングや一時休業は賃金が減るため、今後、社員の生活水準を維持する配慮から副業禁止の規則を見直す動きが相次ぐ可能性がある。(小熊敦郎、山田泰弘)
 
◆社員の副業は違法? 人事労務の時事解説
 
■育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて
 (2月4日 社会保険庁
 
●介護で年5日 新たな休暇制度導入(2月4日 FujiSankei Business i.)
 
トヨタ自動車が両親などの介護のために年間5日間の休みを取得できる特別休暇制度を導入することが3日分かった。労使が4月1日から導入することで合意した。自動車メーカーでは1〜2年間の介護休職制度を導入しているものの、今回のように短期的に休みがとれる介護専門の休暇制度は珍しい。
 
介護のために休暇を取得できる新制度は、正社員のほか組合に加入しているパートなども対象。同休暇中は無給で、適用されるのは4年間。
 
トヨタは2年間の介護休職や勤務時間の短縮、部分的な在宅勤務など、業界に先駆ける形で介護関連制度を整備してきた。ただ、突然の看護などで会社を休む場合、現状は通常の年休を消化するしかない。
 
このため社員の間からは介護休職以外に短期的に休むことができる新たな休暇制度を望む声が多く、「選択肢を広げ、介護ニーズにきめ細かく、柔軟に対応することにした」(トヨタ関係者)。さらに、09年度中をめどに自宅をバリアフリー対応に増改築するなど、介護に伴う費用の一部を最大500万円まで融資する新制度も導入する予定。
両親の介護では、社員の勤務地によって、帰省に伴う休暇の取得や交通費などが負担となっているケースもある。このためトヨタ労使が介護関連制度の充実について、1年間にわたり協議を重ねてきた。
 
◆育児・介護休業法 見直し案(平成20年12月25日 労働政策審議会建議)の内容
勤務時間短縮・所定外労働免除の義務化、介護休暇制度(年5日)の新設、他
 
●父親の子育てハンドブック 厚労省が作成、無料配布(2月3日 時事通信)
 
育児にはかかわりたいけど、どう仕事と両立させるか―。そんな悩みに答えようと、問題解決のヒントや育児休業の事例などを盛り込んだ父親向けハンドブックを厚生労働省が作成し、企業や労働組合などを通じ無料配布する。
 
ハンドブックは「父親のワーク・ライフ・バランス」と題し、育児休業を取得する際の留意点や「子の看護休暇」など育児・介護休業法に定められた支援制度や相談窓口を紹介。
 
無料配布は3月31日まで、1団体200部まで申し込みが可能。希望する場合は、編集を担当した産業社会研究センターに申し込む。
 
■厚生労働省「父親のワーク・ライフ・バランス」ハンドブックの作成について
 
●年間労働1800時間割る 08年、不況が時短後押し(2月3日 共同通信)
 
厚生労働省が3日発表した2008年の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上の事業所)によると、労働者が実際に働いた年間の実労働時間(1人平均)は前年より0・9%減の1792時間で、1990年に現行の調査方式となって以来、初めて1800時間を下回った。
 
企業が時短を進めてきたことに加え、世界的な景気悪化を受けた製造業の大幅な生産減で残業時間など所定外労働時間が前年比2・7%減の129時間と7年ぶりにマイナスに転じたため。
 
厚労省は「年後半の不景気の影響を受けた」と説明しており、不況の後押しで、かつて政府が目標に掲げていた欧米先進国並みの「年間1800時間労働」を達成した形だ。
 
調査対象は正社員やパートタイム労働者ら常用労働者で、実労働時間の減少は2年連続。残業時間などを除く年間の所定内労働時間は1663時間で、前年比0・8%減だった。
 
厚生労働省 毎月勤労統計調査 平成20年分結果速報
 
●クイック 法人向け“心の健康”診断 3段階で分かりやすく解明
 (2月3日 FujiSankei Business i.)
総合人材サービスのクイック(大阪市北区)は、臨床心理学に基づく独自の組織・人事コンサルティングを手がけるトランジション(東京都千代田区)と共同で、社員を心の病から守る法人向けの診断・予防サービスに乗り出した。従来は詳細に判断するのが難しかった社員の“心の健康”を重要な3つのポイントに絞って分かりやすく解明する手法を使ったのが特徴だ。
 
●過労自殺訴訟で農協が控訴 北海道(2月3日 産経)
 
北海道音更町の音更町農業協同組合に勤務していた男性(当時33)が過労でうつ病になり自殺したのは、農協が業務量を軽減するなど安全配慮義務を怠ったためだとして、遺族が約1億4000万円の損害賠償を求めた訴訟で、農協は約1億円の支払いを命じた2日の釧路地裁帯広支部の判決を不服として札幌高裁に控訴した。
 
●過労自殺で1億円賠償命令/釧路地裁、音更町農協に(2月2日 共同通信)
 
北海道音更町の音更町農業協同組合に勤務していた男性(当時33)が過労でうつ病になり自殺したのは、農協が安全配慮義務を怠ったためとして、遺族が約1億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、釧路地裁帯広支部(岡山忠広裁判長)は2日、農協に約1億円の支払いを命じた。
 
岡山裁判長は判決理由で、農協側が争点としていた自殺の予見可能性を「精神面の変調や自殺について予見できなかったとはいえない」と断定。その上で「労働時間を適正に抑え、精神科への受診を勧奨するなどの措置を取っていれば防止できた」と農協側の過失を全面的に認めた。
 
判決によると、男性は組合員の農作物を販売する青果課に勤務していたが、前任の係長が2004年6月に病気で休職したことなどで担当業務が増大。05年4月の人事異動で係長に昇進した後も、上司から叱責(しっせき)を受けるなどしてうつ病の症状を訴え、同年5月に農協の倉庫で自殺した。
 
帯広労働基準監督署は06年12月、業務上災害を認定していた。
 
原告側弁護士は判決後の記者会見で「遺族の思いが完全に反映された良識的な判決だ」と評価。賠償額が高額となった理由を「慰謝料が大きく認められた」と説明した。
 
音更町農協は「判決文を見ていないのでコメントできない。今後のことは弁護士と相談して決めたい」としている。
 
●連続勤務で過労死 立川労基署が労災認定(2月2日 産経)
 
平成20年2月、出張先の福岡県で心臓の疾患で突然死した東芝電機サービス府中事務所勤務の男性技術者=当時(43)=に対し、立川労働基準監督署は過労による労働災害と認定した。遺族代理人が2日会見し、発表した。
 
代理人側によると、男性は死亡直前の1カ月間、114時間の時間外労働時間があり、帰宅は4日間のみで、海外や福岡県などに出張していた。
 
労災認定では死亡3カ月前の平均賃金などに基づいて決定され、年金額や休業補償に大きな影響がある年金給付基礎日額について、遺族側が当初の事業主証明額に時間外手当で漏れがあることを同労基署に指摘。会社側も修正し、日額で当初額を約3400円上回る2万1671円と認定された。
 
代理人側は「労災申請で会社側が労災を認めて事業主証明が行われると、遺族側も平均賃金を吟味しないことが多い。その点で、
 
遺族の指摘に基づいて給付基礎額を修正したことは、労働者・遺族の権利保障上、重要な先例。遺族側も事業主証明額を吟味することが必要だ」としている。
 
同社総務部は「労災認定の通知を見た上で今後の対応を検討したい」としている。
 
●内定取り消し全学生に補償 日本綜合地所合意(2月2日 日経)
 
マンション分譲大手の日本綜合地所(東京・港)が今春入社予定の大学生53人全員の内定を取り消した問題で、このうち3人が加盟する全国一般東京東部労組は2日、学生への100万円の補償金に加え、組合側に解決金を支払うとした協定書を同社と締結したと発表した。学生への謝罪も盛り込まれ、同社によると、これで53人全員が補償金の支払いを受け入れたという。
 
東部労組によると、解決金の額は非公表だが、すでに支払われ、組合費を除き3人に渡したという。
 
●リクルート、中途採用応募者の適性をネットで試験(2月2日 日経産業)
 
リクルートは2日、中途採用の応募者の適性をネットで試験するサービスを開発し、企業向けに提供を始めたと発表した。既存の新卒者用試験に、実践適用能力や働き方・職場についての指向など、対象者の経験を問う項目を追加。
応募者が自宅や試験会場のパソコンで受験すると、分析結果がただちに企業の面接担当者らに届く仕組み。中途採用に特化した適性試験は珍しいという。
 
販売するのは「SPI 2 Career」。34分の「性格・指向検査」と、国語と算数の「能力検査」(40分)で構成されている。価格は受験者1人に月6000円。応募者が過去に力を発揮した業務について書く作文試験を、別料金で追加できる。
 
リクルートマネジメントソリューションズ SPI2 Career(適性検査)
 
●通勤途中に還付申告どうぞ(2月2日 産経)
 
16日から始まる所得税の確定申告を前に、サラリーマンらが居住地の税務署に行かなくても手続きなどができる「還付申告センター」が2日、JR東京駅など全国15カ所にオープンした。センターは最終的に16都道府県の計24カ所となる予定。
 
還付申告は、昨年1年間に10万円以上の医療費を支払ったり、住宅ローンを借り入れたりした人などが対象で、税理士や国税職員らが申告書の書き方をアドバイスする。
 
医療費の領収書などを持参し、必要事項を記入した申告書をセンターに提出すれば、居住地の税務署に送られるという。
 
■国税庁 還付申告センターの設置状況
 
●運輸業に働く男性にメタボ傾向(2月1日 新潟日報)
 
運輸業に従事する男性の45・8%が、メタボリック症候群が疑われる基準値「腹囲85センチ以上」に該当していることが、1日までの県労働衛生医学協会の業種別職場健診結果で分かった。中性脂肪、血圧、喫煙頻度などの健診結果も他業種より悪く、同協会は「労働時間が長く、生活習慣を改善するのが難しいのではないか」と警鐘を鳴らしている。
 
同協会は、昨年4―12月に職場健診を受けた約26万6千人の健診結果を集計。このうち男性の対象者が多い建設、製造、運輸、電気ガス水道、サービス等の五業種(計約17万2千人)について、メタボ判定の基準となる健診項目別に比較した。
 
これによると、腹囲85センチ以上の人の割合が多い業種は運輸で45・8%。次いで建設が39・4%、電気ガス水道が37・9%を占めた。中性脂肪の基準値を超す人、高血圧の人の割合も運輸がトップで、それぞれ35・1%、42・9%となり、メタボ傾向が強く表れた。
 
逆に、製造業には肥満が少なく、脂質の異常も少なかった。
 
メタボ判定の基準ではないが、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じた喫煙係数も、運輸の332が最高だった。
 
同協会の加藤公則医師は「車に乗ることの多い運輸業で働く人は脂肪の蓄積が多く、腹囲が高値となり、リスクが集中している」と分析。メタボ該当者が比較的少ない製造業については「勤務時間がしっかりと管理されていることなどが理由ではないか」とみている。

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