●「配転は違法」と札幌地裁 NTTリストラ訴訟(9月30日 共同通信)
 
NTTグループが2002年に実施した10万人規模のリストラに関連し、子会社への転籍拒否を理由に遠隔地へ配転したのは違法として北海道内のNTT東日本社員ら5人(うち4人退職)が一人当たり300万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は29日、配転は違法と認め同社に総額300万円の支払いを命じた。内訳は道外に配転された一人に100万円、道内転勤の四人にそれぞれ50万円ずつ。

笠井勝彦裁判長は「配転は業務上の必要性はなく、人事権の乱用」と指摘した。一方で、リストラについては「合理性のある経営判断」として違法性を否定し、リストラを拒否した見せしめの配転という原告の主張も退けた。

02年のリストラをめぐる裁判は全国7地裁で起こされており、昨年8月に名古屋地裁(福岡分を併合)で和解が成立。東京、静岡、大阪、松山の各地裁で係争中で、初めての判決となった。

判決によると、NTTは2002年5月、保守点検や電話案内などに従事していた51歳以上の一部社員をいったん退職させ、賃金が30~15%低くなる地域子会社に転籍させるリストラを実施。転籍に応じなかった社員は全国転勤がある雇用形態を選んだとみなされた。道内で札幌と小樽に勤務していた原告は一人が東京、4人が函館や釧路など道内の遠隔地に配転された。
 
●不払い残業代、1億4千万円を精算 安川情報システム(9月30日)
 
安川情報システム(北九州市)は9月29日、2004年8月から今年7月までの2年間に、従業員約500人に総額約1億4,000万円の残業代の不払いがあり、11月に精算すると発表した。同社は今年6月、北九州西労働基準監督署から労働時間管理について指導を受け、社内の実態調査を進めていた。

同社では、この社内調査の結果を踏まえ、適正な労働時間管理の徹底に向けた以下の取り組みを行うと発表した。①労使の代表者から構成される働き方検討委員会を設置し、「長時間労働の削減」、「過重労働による健康障害防止対策」等に向けた取り組みを強化する。②管理者による始業及び終業時刻の現認を行い、管理者からの業務指示の在り方および仕事の進め方の改善を強化する。なお精算額は、06年9月中間期において特別損失として計上する。

住友商事、10月から一般職にも成果給(9月30日 日経)

住友商事は10月1日付で一般職社員に成果給を本格導入する。これまで勤続年数が同じなら月例給はほぼ同額だったが、入社8年目以降は最大で年収に4割の差が付く制度に改める。同社は総合職社員の年功給を入社11年目以降は廃止する制度改定を4月に実施しており、一般職でも成果重視を徹底する。

対象の一般職社員は約740人。新制度では入社から7年間は全員が同じペースで昇給するが、8年目以降は業務の速度や正確性、専門知識の有無などを上司が毎年、4段階で評価。総合職社員が取引先と契約後に官公庁に提出する書類や、取引先が求める文書を素早く正確に作る能力などを見極める。

●休業調査:大企業8割に従業員の「心の病」 厚労省(9月30日 毎日)

従業員1000人以上の事業所の82%に、うつ病などメンタルヘルス上の理由による休業者がいることが29日、厚生労働省が発表した労働安全衛生基本調査で分かった。厚労省によるメンタルヘルスに関連する休業調査は初めて。調査では、規模の大きい事業所ほど長時間残業しており、休業者も多い実態が明らかになった。

記事全文⇒休業調査:大企業8割に従業員の「心の病」 厚労省
 
●ユニクロの上司暴行で妄想性障害、社などに賠償命令(9月30日 朝日)
 
上司の暴力をきっかけに心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったなどとして、カジュアル衣料チェーン「ユニクロ」を展開するファーストリテイリング(本社・山口市)の従業員で愛知県内に住む男性(33)が、同社と元上司を相手取り、慰謝料など計約6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、名古屋地裁であった。内田計一裁判長は、男性は暴行などで妄想性障害になったとして約1000万円の損害を認定。元支店長と同社、衣料チェーンを継承したユニクロ(本社・同所)に、支給された休業補償給付金との差額の約224万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は98年11月、千葉県内のユニクロの支店で支店長代理だったが、当時の支店長のミスを指摘したところ、当時の支店長から顔に頭突きなどをされ、首に4週間のけがを負って入院した。その結果、男性は妄想性障害になった。その後、同社の管理部長の脅迫的な発言などが、障害に影響を与えた。
 
●残業1時間で死亡も労災 作業条件厳しく逆転勝訴(9月29日 共同通信)
 
船舶の荷物積み降ろし作業後に心臓病で死亡した港湾労働者の男性(当時48)の遺族が、大阪西労働基準監督署長に遺族補償給付などの不支給処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は28日、作業条件の厳しさなどから労災と認め、遺族の逆転勝訴とする判決を言い渡した。

男性は心臓に持病があったものの、死亡前1週間の残業時間は1時間程度で、原告側弁護士は「従来の基準では認められなかったケース。労災を幅広く認めた判決だ」と評価している。

横田勝年裁判長は判決理由で、不整脈など男性の持病について「心臓病発症寸前までは悪化していなかった」とした上で、死亡までの勤務状況を検討。

1週間の残業時間が約1時間で、直前の2日間が休日だったため「負担が重いと断定するのはためらう」としたが、死亡時が夏で直射日光を浴びて作業していたことから「前の週に比べ厳しい業務となった」と判断。業務により心臓病が発症したと認定し、不支給処分を取り消した。

判決によると、男性は1995年7月、大阪市住之江区で早朝から貨物船に鋼材を積み込む作業をしていたが、午後八時ごろ倒れているのが見つかり間もなく死亡した。作業現場に日よけはなく、最高気温は30度を超えていた。
 
●労災認め不支給取り消す 津地裁、過重労働死で(9月29日 共同通信)
 
家電量販店ミドリ電化(兵庫県)に勤めていた男性が心疾患で死亡したのは長期間の過重労働が原因として、男性の母親(59)=大阪府羽曳野市=が遺族補償給付などを不支給とした津労働基準監督署の処分を取り消すよう求めた訴訟で、津地裁は28日、労災を認め処分を取り消した。

水谷正俊裁判長は、約1年間にわたる過重な時間外労働や業務内容が精神的、肉体的負担を及ぼしたと認定。長期の過重労働は虚血性心疾患を発症させる危険性があり、ほかに発症原因がないことから、業務に起因するものであると結論づけた。

判決などによると、男性は三重県鈴鹿市の店舗で売上金の管理などを担当していた2002年7月、帰省していた実家で就寝中に、虚血性心疾患で死亡した。男性は約1年間にわたり月80時間前後の時間外労働をしていたという。

津労基署は03年、業務と発症の因果関係が認められないとして、遺族補償給付などを不支給としていた。

札商とパソナ、新入社員の早期離職防止事業(9月29日 日経)

札幌商工会議所は人材派遣大手のパソナと組み、新卒学生らの就職後の早期離職を防ぐ事業に乗り出す。学生が卒業後に数カ月間、派遣社員として希望する会員企業で働き、学生・企業双方が納得すれば正社員とする。来春採用から始める。道内の新卒者の離職率は全国平均に比べて高い。派遣期間中に実際の職場で適性を見極めてもらい、人材確保と定着率向上に結びつけるのが狙い。

札商とパソナが始めるのは「トライアル雇用事業」。卒業を控えた短大や大学、大学院、専門学校の学生のほか、卒業後5年以内の就職していない人が対象。登録者に対してはパソナが無料でパソコン操作や社会人のマナーなどを教え、仕事の適性についてもカウンセリングする。

その上で札商の会員企業約2万3500社から募った求人を紹介。書類や面接による選考の後に派遣社員として2~6カ月間、希望する企業に勤める。この間に仕事の内容や社風などが自分に合うか見極めてもらい、企業側も合意すれば正社員に切り替える。
 
●組合側の再審査申立て棄却/エッソ石油(境港油槽所閉鎖)事件
 (9月28日 中労委)
 
エクソンモービルが境港油槽所を閉鎖し、組合員3名を別の油槽所に転勤させ、職種変更により交代制の特殊勤務に従事させたことや、組合分会との団交を拒否したことなどが不当労働行為だとして、この組合員の所属する労組が救済を求めた事件で、中央労働委員会は9月28日、組合側からの再審査申立てを棄却した。油槽所の閉鎖は経営上の判断で決定したもので、組合への支配介入に当たるとはいえないなどの判断を示している。

エッソ石油(境港油槽所閉鎖)不当労働行為再審査事件 命令書交付について
⇒ http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-204.html
 
●過程を考慮、部下も評価 みちのく銀が人事制度改革(9月28日 共同通信)
 
みちのく銀行(青森市)の杉本康雄頭取は27日の記者会見で、成果重視だった人事制度を見直し、人事考課で業務過程を考慮するほか、部下や同僚からの評価も反映させる「360度考課」を導入する方針を明らかにした。杉本頭取は見直しの理由について「個人の業績しか見ない制度だったので、途中で一生懸命努力しても(評価が)ゼロになることがある。上司の好き嫌いで判断しがちとの声もあった」と述べた。

現行制度は、半年ごとに本人と上司が目標を立て達成度に応じて評価し、給与や賞与、昇級などの処遇に反映していた。新制度はこの仕組みを一部残し360度考課のほか業務の過程でどう考え、どう行動したかなども評価する。労働組合とも協議し制度の詳細を決定。協議が順調に進めば12月上旬にも導入、10月1日にさかのぼって適用する。

みちのく銀行は昨年5月、大口融資先の債務超過を把握しながら黙認したり、不祥事の報告を怠ったりしたとして金融庁から業務改善命令を受け、経営刷新を進めている。
 
●群馬銀が残業代12億不払い(9月28日 共同通信)
 
群馬銀行(前橋市)は27日、2004年6月から06年5月までの2年間に、従業員約3,250人に計約12億円の時間外手当の不払いがあり、29日に支払うと発表した。前橋労働基準監督署が、パソコンの使用記録と労働時間に違いがある従業員がいたため、行政指導。同行が退職者なども含む約4,800人を対象に実態調査した。

不払い額は平均37万円で、最大は約330万円。同行は「今後は法令を順守し、労務管理を厳正かつ適正  に行う」としている。

群馬銀行HP ⇒ http://www.gunmabank.co.jp/news/letter/180927.htm
 
●離婚時の受給額教えます 厚生年金の分割制度(9月28日 共同通信)
 
離婚を考えているが、自分の年金はどれぐらい受け取れるのか-。来年4月から離婚時の厚生年金の分割制度が始まるのを控え、社会保険庁は離婚前でも、分割後の年金受給額の目安となる情報を提供するサービスを10月2日から始める。

記事全文⇒離婚時の受給額教えます 厚生年金の分割制度
 
●70歳以上の現役並み3割に 医療費支払限度額引き上げ(9月28日 共同通信)
 
10月1日から、医療費は高齢者を中心に患者の負担増がめじろ押しとなる。

70歳以上は、所得が現役並み(夫婦世帯で年収520万円以上、単身者同383万円以上)にあると、病院などで支払う窓口負担が現行の2割から3割に上がる。所得が現役並みに達しない人は現行の1割のまま。

記事全文⇒70歳以上の現役並み3割に 医療費支払限度額引き上げ
 
●年金返上者の表彰を検討・厚労省(9月28日 日経)
 
厚生労働省は富裕層に年金の返上を促すため、年金の受給を自ら停止した人を表彰、希望者の氏名を公表するなど新たな仕組みを導入する方向で検討に入った。来年4月から、高齢者の申し出で年金の支給を停止できるようになるのにあわせ、本人に名誉を与えて年金給付を少しでも削減し、年金財政の悪化にブレーキをかけたい考えだ。

厚労省と社会保険庁は今秋中に詳細を詰める。著名な政治家や企業経営者が返上したことがわかれば、追随する人が増える可能性があるとみている。

「内定者教育は、コミュニテイ型が主流」(9月 労働調査会)

今日の入社前教育、内定者対策の方向は、かつてのものとは、かなり変わってきている。内定者教育は、最低水準をそろえる教育だけでなく、内定者と企業のコミュニケーションをはかりながら職業観や人間関係の理解、資格取得といったキャリア支援に取り組む時代になったのである。

労働調査会 Monthlyレポート
⇒ http://www.chosakai.co.jp/alacarte/a06-09.htm

外国人労働者:全労連が「連絡会」設置(9月27日 毎日)

労働組合のナショナルセンター、全労連は27日、労連内に「全労連・外国人労働者問題連絡会」(LCM)を設置した。日本で働く外国人労働者の権利や人権の保障などを目指して設置したもので、ナショナルセンター内に外国人労働者の組織が設置されるのは初めて。

連絡会は、移住者ユニオン(約50人)など全労連に加盟し、外国人労働者を組織する組合などで構成。全体で約400人の外国人労働者を組織しているという。連絡会では、パスポートの取り上げや最低賃金以下の賃金での長時間労働など外国人労働者を巡る問題が目立ってきていることから、厚生労働省に事業者は労働関係法令を順守するよう強く指導するように求めるなどの活動に取り組む。問い合わせは移住者ユニオン(03―5950―5671)へ。
 
●10月から、資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要に
 (9月26日 社保庁)
 
下記の届書は、これまで年金手帳(または基礎年金番号通知書)を添付して提出していましたが、10月1日から、事業主にて、届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認することにより、年金手帳等の添付は不要になります。

【年金手帳等の添付が不要になる届出】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届
・国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、資格喪失及び住所変更の各届出、等

社会保険庁HP トピックス9月26日
⇒ http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0926.html
 
●メデカジャパン、パート採用後に介護資格を取得(9月26日 日経産業)
 
ホームヘルパーやケアマネジャーなど専門職の慢性的な不足に悩まされる介護業界で介護施設運営会社が人材確保を急いでいる。ジャスダック上場のメデカジャパンは施設の職員採用の範囲をホームヘルパー資格保持者以外にも広げた。採用後にホームヘルパー2級の資格講座を受講させて、介護資格をとらせる。施設の稼働率が高まってきたことから、対象を広げて人材を早急に確保し、競争力を維持する。

ヘルパーなど介護資格がなくてもデイサービスや有料老人ホームなどの介護施設で働くことは可能だが、大抵の事業者が介護サービスの質を保証するため介護資格保有者を雇う。

メデカは資格を持たない職員を当初は時給契約のパートとして雇用、8万円の助成金を支給してヘルパー2級講座の受講を促す。講座はどの介護事業者が主催するものでも構わない。資格取得後には契約期間が1年の契約社員として雇用し、正社員並みの固定給を支払う。ただ、3年未満で退職した場合は助成金を全額返却する必要がある。
 
●出産育児一時金等の医療機関等による受取代理について(9月25日 社保庁)
 
政府管掌健康保険で出産育児一時金等の医療機関等による受取代理が10月2日から受付開始されます。

「出産育児一時金等」の受取代理は、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的としています。

対象者は、政府管掌健康保険及の被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の者又は出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者。

(1)請求額が35万円以上である場合・・・出産育児一時金等の全額を医療機関等へ支払う。
(2)請求額が35万円未満である場合・・・請求額として記載されている額を医療機関等へ支払い、当該請求額と35万円との差額については、被保険者に支払う。

社会保険庁HP トピックス9月25日
⇒ http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925.html
 
●平成17年 労働争議統計調査結果概要を発表(9月25日 厚労省)
 
「総争議」を要求事項別にみると、「賃金及び手当」に関する事項が340件で、全体の48.0%と最も多くなっており、その内訳をみると、「賃金増額」130件、「その他の賃金手当」127件が多くなっている。

労働争議708件のうち、平成17年中に「解決又は解決扱い」になった件数は547件(77.3%)となっており、「翌年への繰越」は161件(同22.7%)であった。解決方法をみると、「労使直接交渉」が(23.0%)、「第三者関与」が221件(同40.4%)となっている。なお、「第三者関与」により解決したものをみると、労働委員会の「あっせん」が217件(同39.7%)で最も多くなっている。

労働争議の解決状況を継続期間(争議発生から解決に至るまでの日数)別にみると、30日以内で解決した件数は171件となっており、全体の3割を占めている

厚生労働省HP 統計調査結果 報道発表資料
⇒ http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/sougi/05/index.html
 
●改正高年齢法 造反企業の求人受理せず 厚労省通達(9月25日 労働)
 
―指導〝無視〟が対象 今後は勧告書交付も 求人カードに「指導中」―
 
厚生労働省は、今年4月から施行した改正高年齢者雇用安定法に基づく「高年齢者雇用確保措置」の導入に全く応じない企業からの求人を不受理扱いしていることが分かりました。求人の申込みの内容が法令に違反するときは、受理しないことができるとする職業安定法の規定に基づくものです。今後は、文書などによる再三の指導にもかかわらず、同措置を導入しない企業に対しては、求人の不受理と同時に「勧告書」を交付する方針です。

関連の通達によると、求人企業が改正高齢法を順守していない場合、採用された就職者が当然に対象となるべき高年齢者雇用確保措置による利益が受けられなくなると指摘。退職に関する労働条件は、求人の申込み内容のひとつであり、職安法第5条の5(求人の申込み)の規定に基づき求人を受理しないことができるとしています。

ただし、求職者が採用されたあと直ちに不利益が及ぶ可能性が低いため、制裁的対応として即座に求人を不受理とするのではなく、企業とのつながりを維持しつつ、効果的で適切な指導に結びつけるよう指示しています。

求人受理の際に指導対象となるのは、定年年齢の改定や再雇用・勤務延長制度により、段階的な雇用確保年齢の引き上げを実施していない企業です。雇用確保の年齢は平成18年度は62歳、19年4月1日からは63歳としなければなりません。

違法求人の申込みに対しては、窓口においてパンフレットなどによる情報提供をしながら指導を行いますが、直ちにできなくても適法な雇用確保措置を導入する意思がある企業に関しては、「求人公開カード」に「指導中」と補足表示することを条件に受理します。他方、「全く指導に従う意思がない」企業については、求人を不受理とし、以後速やかに訪問による個別指導を進めるとしました。

雇用確保措置に問題がなく求人を受理したケースでも、紹介した求職者から同措置の実施状況が実態と異なるなどとする申出があったときは、事実確認を行ったうえで、必要な指導を実施する考えです。

再三の指導にもかかわらず従わない企業は、求人の不受理とともに、「勧告書」を交付する方針です。18年度において62歳までの雇用確保措置を導入しておらず、少なくとも1度は個別指導した企業に対し「文書指導」を実施します。その後、2ヶ月程度の期限を付して雇用確保措置の導入に関する「計画書」の提出を求め、さらに2ヶ月程度の期間をおいて「報告書」の提出を求められます。期限までに、計画書や報告書があがらない場合、勧告書を交付することになっています。

指導官は、勧告書をしたら職安の求人部門に速やかに連絡し、企業側に十分説明のうえ、求人を不受理とします。すでに受理した求人も、その時点から紹介を保留するとしています。

確定拠出年金、加入者が200万人突破(9月24日 読売)

加入者が積立金の運用方法を自分で決める「確定拠出年金(日本版401k)」の加入者数が200万人を突破したことが厚生労働省の調べで明らかになった。

導入企業数も7000社を超えた。企業が積立金運用に責任を負っていた従来の企業年金と異なり、運用が不振でも企業が穴埋めの追加拠出をしなくて済むことが、急増の背景にある。

確定拠出年金には、企業が従業員のために掛け金を支払う「企業型」と、自営業者などが対象の「個人型」がある。企業型の加入者数は7月末現在で199万2000人。厚生年金加入者数(約3300万人)の約6%に当たり、1年前より28・0%増えた。

個人型の加入者数約7万人と合わせた加入者総数は206万2000人で、同28・3%の増。企業数は8月末現在、7298社で、1年前より48・8%増えた。

2001年10月に制度が始まって以来、日立製作所やトヨタ自動車などの大企業を中心に普及してきたが、現在は導入企業の8割を従業員数300人未満が占め、中小企業にも急速に広がってきた。掛け金の非課税限度額が2年前に拡大されたことなどが、普及に弾みをつけたと見られる。

術を身につける「技能実習」に2年の最長3年の在留が認められている。今後は技能実習をさらに2年間受けられるよう制度を見直し、在留期間を事実上5年に延長する予定。
 
●法務省、外国人研修の廃止検討 「単純労働の抜け道」(9月23日 朝日)
 
法務省の「今後の外国人の受け入れに関するプロジェクトチーム(PT)」は22日、「外国人研修・技能実習制度」を将来的に廃止する基本方針を発表した。単純労働者受け入れの抜け道となっているというのが理由だ。代わりの受け皿として、資格や日本語能力で限定した「特定技能労働者」の受け入れ制度を新設する。研修・技能実習をめぐっては、経済界からは逆に在留期間の延長を求める声が強いなど意見は割れており、今後関係省庁と協議を重ねた上で法改正を検討する。

記事全文⇒法務省、外国人研修の廃止検討、外国人研修生、労基法の適用対象に
 
●外国人雇用報告を義務化、不法就労防止に法改正へ(9月23日 読売)
 
厚生労働省は22日、外国人を雇用している事業主に対し、外国人労働者の人数、名前、国籍などの報告を義務付ける制度を創設する方針を固めた。

現在は、任意の報告制度しかないうえ、名前などの個人情報は対象外で、外国人の雇用状況を十分把握できていない。新制度では、報告を怠った場合の罰則も設ける考えで、不法就労の防止や社会保険への加入促進が期待される。厚労省は、近く厚労相の諮問機関「労働政策審議会」で議論を開始し、来年の通常国会にも雇用対策法などの改正案を提出する。

政府は、少子高齢化に伴う労働力不足を背景に外国人労働者の受け入れを拡大している。現行の「外国人雇用状況報告制度」によると、2005年6月現在、厚労省の公共職業安定所などに報告された外国人労働者は約34万人、外国人を雇っている事業所数は3万弱で、いずれも増加傾向にある。出身地域別では、東アジアが約43%とトップで、中南米の約30%が続く。

ただ、法務省によると、05年末現在の外国人登録者は201万1555人で、このうち、在留資格などから、就労者(不法就労も含む)は約80万人と推計されており、厚労省への報告との落差は大きい。

現行制度は、報告が任意のうえ、対象も原則として従業員50人以上の事業所に限定している。外国人労働者の基本的なデータを把握できていないため、「日本は入国審査は厳しくても、国内に入ると監視が甘い」との指摘が出ていた。
 
●社員向け行動規範「権利侵害」で提訴…富士火災社員(9月21日 読売)
 
損害保険会社「富士火災海上保険」(本社・大阪市)が社員向けに策定した「行動規範」について、同社の社員15人が20日、「正当な意見を表明する権利や裁判を受ける権利を侵害するもので違法だ」とし、無効であることの確認などを求める訴訟を東京地裁に起こした。

訴えによると、同社は今年5月、「富士火災 行動規範」を作成、社員に従うよう求めた。

行動規範は、〈1〉メディアからの問い合わせなどがあった場合は自らの判断で対応してはいけない〈2〉業務に関連して、法律事務所に訴訟の代理を委任する場合などには事前に会社の承認を得なければならない―などとし、違反した場合には懲戒処分の対象になると定めている。

原告側は「取材に応じたり、弁護士に相談の上、正当な内部告発を行おうとしたりする場合も、事前に会社の承認を得なければならないとする規定は問題だ」などと主張している。

富士火災海上保険社長室広報グループの話「訴状を見ていないのでコメントできないが、行動規範はコンプライアンスの徹底のために作成した。通常業務に対する規範を定めたものだ」

雪印、執行役員も再雇用対象に・技能伝承で待遇格差(9月21日 日経産業)

雪印乳業は10月から定年退職者の再雇用制度を拡充する。対象を従来の課長未満の一般職から執行役員にまで拡大し、後進の教育や指導を行う専任の職務を新設して経営ノウハウや技能の伝承につなげる。転勤を求める代わり、待遇面でも従来の再雇用社員と差を付ける。

新設するのは「エキスパートシニア社員」。従来の「シニア社員」と区別し、通常業務とは別に主に後進の教育や指導を担当する。同社の課長以上執行役員以下の経営職の希望者が対象で、会社が認めた人材がエキスパートとして再雇用される。

エキスパートシニア社員は定年退職前の支給額からの減額率などを考慮し、月例賃金をシニア社員よりも10万円多い27万円に設定した。職務に応じた処遇にすることで、個人の持つスキルなどを積極的に伝承してもらう狙いがある。
 
●退職1カ月後の自殺、労災認定が確定・国側控訴断念(9月20日 日経)
 
過労のため保育所を退職して1カ月後に自殺した元保育士(当時21)の両親が労災認定を求めた行政訴訟で、国側は19日、「自殺は過酷な労働が原因」と認めた東京地裁判決に対し、控訴しないことを決めた。

退職後の自殺について業務との関係を幅広く認めた判決が確定、兵庫・加古川労働基準監督署は近く労災認定する。退職後1カ月過ぎて自殺したケースでは初めてとなる。

訴えていたのは神戸市の経営コンサルタント、岡村昭さん(70)と妻の紀子さん(67)。

退職後1ヵ月後に自殺したケースで過労自殺と認定した東京地裁判決が確定したことについて、過労死弁護団全国連絡会議の代表幹事、岡村親宜弁護士は「退職したことで表面的には元気に見えても、うつ病などは簡単に治らないことを認めた意義は大きい」と今後、過労自殺の救済拡大に期待する。

厚生労働省によると仕事が原因でうつ病など精神障害を発症したうえ、自殺を図ったとする労災請求は昨年度は147件。1999年度の97件に比べて約1.5倍に増加、認定件数も11件から42件に増加したが、同省は「業務から離れれば心理的負担は一般的には解消される」としており、「退職1ヵ月も過ぎて認定されたケースはない」という。

特に今回は過労自殺から認定まで13年あまりかかっている。岡村弁護士は「労災は被害者・遺族の迅速な救済が目的」とした上で、「今回のように過労自殺から認定までに10年以上もかかる事態は繰り返すべきではない」と訴えている。

保母退職後の自殺、労災に認定 東京地裁(9月5日 読売)
 
●「2006年度 内定状況及び採用活動」発表(9月20日 毎日コミュニケーションズ)
 
就職情報サイト「毎日就職ナビ」を運営する毎日コミュニケーションズ(東京都千代田区)は、2007年4月入社予定の新卒者採用に関する「2006年度 内定状況及び採用活動に関するアンケート」調査結果を発表しました。

―調査結果の概要―
1.採用充足率が2年連続で低下。上場・未上場で格差広がる。
2.採用活動が「前年より厳しかった」が6割を越える。採用基準は引き続き緩和傾向に。
3.約半数の企業で対前年と比較して応募学生数が減少。採用継続も増える。
4.内定辞退者増化、採用コストも大幅に上昇。
5.74.6%の企業で人事以外の社員が採用活動に協力。

毎日コミュニケーションズ 採用サポネット サポネットニュース
⇒ http://navi.mycom.co.jp/saponet/
 
「中小企業の成長に欠かせない若年人材の定着」レポート公開
 (9月20日 野村総研)
 
―雇用主側の取り組みが左右する若年人材の定着率―

長期的な視野で中核的戦力を育成しようという企業経営者の意図に反して、若年人材の多くは3年以内に離職してしまう。これまでは、若年人材の高い離職率は、若年人材またはその周辺に原因があり、雇用主側に原因があるとする考え方は少数派であった。

しかし、若年人材の定着率を高めるための取り組みがなされている企業では、実際に定着率が高い。本稿では、中小企業において若年人材の定着率を高めるためには、経営者の意識改革、定着率向上の取り組みが重要であることを示し、成功企業の取り組みを紹介する。 

野村総合研究所HP NRIオピニオン パブリックマネジメントレビュー2006年9月号
⇒ http://www.nri.co.jp/opinion/region/index.html
 
●「働きに応じた公正な処遇の構築に向けて」報告書公開(9月20日 労政機構)
 
―労働時間を切り口とした正社員とパート社員の合理的な賃金設定手法―

企業には非正社員からも納得が得られ、働く意欲を高めることにつながる公正な処遇の実現に向けた取り組みが求められており、正社員、非正社員にかかわらず、職務や職業能力と賃金水準が整合し、働きに見合った処遇であるという公平感を醸成することが重要になっています。

とくに処遇の根幹であり、正社員と同じ職務に従事するパート社員など非正社員から納得性が得られにくくなっていることが予想される基本賃金に絞って、公正な処遇の構築に向けた考え方を示すこととし、社内全体の納得が得られることに重きを置いた導入手順、チェックポイントを検討しました。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構HP 研究成果 資料シリーズNO.18
⇒ http://www.jil.go.jp/institute/chosa/2006/06-018.htm
 
●就職基礎能力を修得するための講座・試験174を新たに認定(9月20日 厚労省)
 
厚生労働省は19日、新規学卒者やフリーターなどの若年者を主な対象として、企業が求める就職基礎能力を国が公証する制度(通称・YES-プログラム)の対象となる講座・試験として、新たに159講座(32機関)・15試験(3機関)を認定した。

これにより、YES-プログラムの認定講座は1847講座(238機関)、認定試験は363試験(57機関)となった。なお、平成17年度の認定講座の修了者数は延べ7万1922人、認定試験の合格者数は延べ23万4128人となっている。

YES-プログラムに関する詳細についての問合せは、厚生労働省職業能力開発局能力評価課(TEL 03-5253-1111、内線5936)まで。また、YES-プログラム認定講座・認定試験に関する問合せは、中央職業能力開発協会能力評価部(TEL 03-5800-3468)まで。

介護士養成校が募集停止 定員割れ続出で(9月20日 共同通信)

高齢者や障害者の介護を担う介護福祉士を養成する専門学校などで学生募集を取りやめるところが出始めている。高齢化による介護需要増を当て込んだとみられる養成課程(学科)や定員の増加に対して、応募者が足りず定員割れが続出しているためだが、背景には、労働実態に見合った収入が得られないなど若者の介護職離れがある。国は将来、ホームヘルパー資格を介護福祉士に統一する方針を示しており、定員割れで介護職不足の懸念も出てきた。

介護福祉士の資格取得には養成課程修了のほか、実務経験を3年終えた後で国家試験を受けるなどの方法がある。現在、登録者は増えているが、介護の仕事に就くのは半数程度。今後、資格取得希望者も減れば、将来の介護職不足に直結しかねない情勢だ。

実際、首都圏や中京地区など都市部ではヘルパーの確保が数年前から難しくなっている。都内のある訪問介護事業者は「若い人は定着せず、募集をしても一人も来ない。景気が良くなると、きつくて大変な介護職ではなく、別の仕事に流れてしまう」と心配する。

国内の人材不足が指摘される中、政府は経済界などの意見に沿う形で、日本で介護福祉士として働くことを志願するフィリピン人600人を早ければ07年度から受け入れることを決めている。
 
●再審査申立てを棄却/光仁会事件(9月19日 中労委)
 
医療法人光仁会(長崎市)が組合員の降格人事に関する団体交渉に応じなかったのは不当労働行為だとして救済の申立てがあった事件で、中央労働委員会は19日、法人側からの再審査申立てを棄却した。団体交渉に応じなかったことに正当な理由はなく不当労働行為に当たるとし、救済申立て後に2回開かれた団交も不当労働行為の成立を妨げるものではないとした。

光仁会不当労働行為再審査事件 命令書交付について
⇒ http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-203.html

リクルートエージェント「あなたと会社の相性診断」サービス開設(9月19日)

リクルートエージェント(東京都千代田区)は、自社転職情報サイト「リクルートエージェントの転職支援サイト」内で、現在の会社との相性診断サービスを開始しました。

新コンテンツ「あなたと会社の相性診断―今の会社は運命の相手!?」では、転職意欲の有る無しにかかわらず、誰もが気軽にその場で診断を受けられます。

設定された24の質問に回答すると、その場で相性度と分析結果の詳細が表示されます。また、転職するか今の会社で頑張るかでお悩みの方に、これからどうすべきかのちょっとしたヒントを提供します。しかも診断結果のURLを自分のブログや日記に貼り付ければ、簡単に友人とも診断結果を共有することができます。

リクルートエージェントHP 「あなたと会社の相性診断―今の会社は運命の相手!?」
⇒ http://www.r-agent.co.jp/pre/aisyou

●テンプスタッフ、障害者の人材紹介に本格参入(9月19日 日経)

テンプスタッフは障害者専門の人材紹介事業に本格参入する。10月に専門の会社を新設。障害者に適した職を紹介するほか、採用企業向けに採用業務の代行などを手掛ける。4月の改正障害者雇用促進法の施行による需要増に対応する。

10月1日付で新会社のテンプスタッフフロンティア(東京・中央、中村淳社長)を設立する。求職者が適職を見つけやすいよう勉強会や面接などを実施し、パソコン教室なども手掛ける。企業に対しては提供可能な職種や労働条件に関する相談にも乗り、求職者とのミスマッチを防ぐ。
 
●警備会社に業界初の労組 従業員30人、処遇改善求め(9月19日 共同通信)
 
マクドナルドなどファストフード産業で初の労働組合が誕生する中、警備業界でも労組が結成されたことが18日、分かった。連合などによると、同業界では従業員が個人で労組に加入するケースはあったが、会社に労組が誕生したのは初めて。

労組が新たに結成されたのは、官庁や空港施設、博物館などの警備を請け負っている中堅の警備会社「ライジングサンセキュリティーサービス」(東京)。30代から60代の常勤警備員約30人が「ライジングサン・ユニオン」(中川善博委員長)を立ち上げた。

長時間拘束される上、時給換算すると1000円に満たない賃金に不満を持った警備員が6月、地域労組の支援を受けて結成。8月に初の団体交渉を開いた。

同ユニオンによると、労働時間は、宿直を伴う施設の警備員の場合、月300~400時間程度の拘束時間があり、時間外労働が100時間を超えることも。15時間の宿直勤務に続いて24時間の勤務、そのまま9時間の昼間の勤務に入り、合計48時間、働くケースがあるという。

長期に雇われている警備員でも正社員はいない。会社に提出した要求では、労働時間の短縮や賃上げ、社会保険の加入促進、年次有給休暇の付与、通勤交通費の支給などを掲げた。

中川委員長は「仕事の量に比べ人が少なく労働条件は悪い。このままだと安全を守るという警備会社の社会的使命が果たせなくなる」と話している。
 
●36協定「特別条項」改善で100万円―厚労省が新助成金(9月18日 労働)
 
―中小に助成金創設  厚労省・平成19年度 労働局がプラン立案支援―
 
厚生労働省は平成19年度、「特別条項付き時間外労働協定」を締結している中小企業を対象とした「中小企業労働時間適正化促進助成金」を創設する。「働き方改革プラン」を作成し、都道府県労働局に申請後1年間のうちに特別条項を廃止したり、上限時間数を減じた場合、1事業場当たり合計100万円を支給する。同プラン作成に当たっては、労働局側が相談・助言に応じる考え。特別条項付き時間外協定締結事業場での過重労働などがめだつためである。

対象となるのは、時間外労働協定(労働基準法第36条)に「特別条項」を付している常用労働者100人以下事業場です。同協定締結に当たっては、時間外労働の上限を1週15時間、1ヶ月45時間(平成10年労働省告示154号)などと定めていますが、「特別条項」がある場合、「特別の事情」で「臨時的」なものに限って上限を超えて時間外労働(特別円長時間)を行わせることができます。

「臨時的」とは、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要が生じたケースで、全体として1年の半分を超えないことが条件です。「特別の事情」については、できる限り詳細に定めて協定し、届け出る必要があります。

「特別条項」を有している事業場割合は、全体では28%ですが、31~100人規模では35%と多くなっています。1ヶ月の特別延長時間の平均は74時間33分、31~100人規模は77時間46分に達しているのが現状です。

「中小企業労働時間適正化促進助成金」は、特別条項を廃止するか、特別延長時間の短縮などを中心とする「働き方改革プラン」(実施期間1年)を作成し、都道府県労働局に届け出た時点で50万円、1年後実際に同プランに盛り込んだ目標を達成した時点で50万円の合計100万円を支給されます。

個々の事業場の実態に合わせた同プランを作成するため、都道府県労働局が個別の相談・助言または集団指導(労働時間適正化事業)に応じます。

特退共を適格年金の受け皿に―企業年金で東商が要望(9月18日 労働)

東京商工会議所(山口信夫会頭)は、今後の企業年金・退職金制度の見直しに関する要望書をまとめ、首相をはじめ関係省庁などに提出した。平成24年に廃止される適格退職年金から他の企業年金・退職金制度への切替えを促すため、制度設計・見直しの重要性を企業に周知徹底するよう求めている。退職一時金制度への移行を希望する中小企業も多いことから、適格年金の受け皿として新たに、商工会議所などが行う特定退職金共済を加えるよう法的整備も併せて訴えた。このほか、確定拠出年金の拠出限度額の引上げなども盛り込んでいる。
 
●失業手当3年で複数回の受給19万人、厚労省が対策検討(9月18日 日経)
 
雇用保険制度の失業手当を3年間で複数回受給した人は受給者全体の3.4%、19万4744人いることが厚生労働省の調べで分かった。うち20歳代が約36%をしめており、失業手当をあてにして短期間で就職と転職を繰り返す若者は多い。
 
雇用保険制度では6カ月以上保険料を支払えば、失業した場合に以前の給与の一定割合を失業手当として受け取れる。雇用情勢の改善を受け定職に就く若者を増やすため、厚労省は短期間で複数回受給する人への受給制限など対策を検討したい考えだ。
 
●ネットに「職の百科事典」 504職業の適性・賃金公開(9月17日 朝日)
 
500を超える職業を紹介する情報データベース「キャリアマトリックス」を、独立行政法人の労働政策研究・研修機構がインターネットで公開し始めた。仕事の内容や平均的な賃金、労働時間だけでなく、どんな人が向いているかなど、多面的な情報を発信する、いわば「職の百科事典」。就職に悩む若者や転職に迷う人に役立ててもらう狙いだ。
 

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