●「太い社員、個人の責任」「過労死防止に必要」 腹囲測定で対立  企業、厚労省
 (12月30日 産経)
 
平成20年度からの生活習慣病向け健康診断の導入に伴い、企業の定期健診の検査項目にメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の指標となる腹囲を盛り込むかどうかの論議が紛糾している。
 
「過労死の防止など労働安全の観点から腹囲測定が必要」とする厚生労働省に対し、東京商工会議所など企業側の団体は「社員のおなかが出ているのは個人の責任」と猛反発。腹囲測定の義務化によって「企業が太めの人の雇用を避ける可能性がある」と心配する声も出ている。
 
 
●厚生年金:年齢制限を撤廃へ 高収入者から保険料徴収狙う(12月30日 毎日)
 
厚生労働省は、69歳までしか加入できない厚生年金の年齢制限を撤廃する方向で検討に入った。加入年齢に上限のない共済年金を10年度に厚生年金と一元化する際、どちらかに合わせる必要が生じたためで、上限撤廃には会社役員など高収入の民間人から保険料を徴収し年金財政の安定化を図る狙いがある。同省は早ければ07年の通常国会に関連法案を提出する意向だ。ただ、来年夏の参院選を控え、与党内には強い慎重論も出ている。

年金一元化に際し、政府は原則として共済年金独自の制度は廃止し、条件を厚生年金と統一する方針。しかし、加入できる年齢の上限を厚生年金の69歳とすると、大使など70歳以上で共済年金に加入する一部公務員は年金制度から除外される。このため、年齢に関しては共済の制度を踏襲し、上限を撤廃する検討を始めた。

ただ、70歳以上の共済年金加入者はごく一部。厚労省の本音は、高所得の民間人に70歳になった後も厚生年金へ加入してもらい、保険料を徴収して年金財政を改善させることにある。

06年末、国立社会保障・人口問題研究所は、今後低下が見込まれる出生率について、50年後も05年と同じ水準にまでしか回復しないとの推計を公表。50年後の出生率が今より改善することを前提に設計された現行年金制度は、財政の立て直しが不可欠だ。このままでは制度見直し論に直結するため、厚労省は新たな保険料増収策として、70歳以上の富裕層に目をつけた。実現すれば、年間千数百億円の収入増が見込める。

政府は04年の年金改革で、賃金(ボーナス込みの平均月額)と報酬比例部分の年金額が48万円を超える65~69歳の人の年金をカットしている在職老齢年金制度に準じ、70歳以上の人の年金も同じ基準で削減することを決めた。今回は、48万円の基準額を28万円に引き下げることや、保険料算定基準の報酬月額の上限(62万円)引き上げも検討する。
 
●雇用形態超え共通ルール・労働市場を流動化(12月29日 日経)
 
経済財政諮問会議は28日、労働市場改革専門調査会(会長・八代尚宏国際基督教大教授)の初会合を開き、雇用法制の見直し加速に向け、労働市場流動化を・とする新たな改革案を来春に策定することを決めた。労働者の派遣期間制限の撤廃やすべての労働者に適用される共通ルールの新設など多様な働き方を可能にする「労働ビッグバン」の実現に向け官邸主導で改革を進める。

雇用ルール改革は労働政策審議会(厚労相の諮問機関)が27日、最終報告を出した。だが経済成長を重視する安倍晋三政権にとって人材の最適配分につながる労働市場流動化は大きなテーマ。労政審の議論をベースに、働き手の労働意欲を高めながら生産性を向上させられるような具体案を来夏の骨太方針に盛り込めるかが焦点だ。

具体案の一つが原則3年までとされる派遣期間の制限。調査会終了後に記者会見した八代氏は「労使ともに契約を更新したいと思っても法律が許さない」と指摘。期間制限延長や廃止などを議論する考えを明らかにした。労政審が導入を先送りした解雇の金銭解決制度も労働者側の権利保護を拡充する形で再燃する可能性もある。

経済財政諮問会議 労働市場改革専門調査会 第1回 資料
⇒ http://www.keizai-shimon.go.jp/special/work/01/agenda.html
 
●破綻直後でも融資、経産省が中小の再建支援で新制度(12月29日 日経)
 
経済産業省・中小企業庁は、経営破綻した中小企業の再建を後押しする融資制度を整える。民事再生法や会社更生法の適用を申請した直後でも融資を受けられる新たな制度を来春、中小企業金融公庫に設ける。来夏には破綻後も全国の信用保証協会で公的保証が継続できる仕組みも用意する。景気の回復にもかかわらず中小企業の破産件数は過去最高に上る。資金面の支援体制をつくり、中小企業の再起を促す。

東京商工リサーチによると、中小企業の破産件数は今年1~11月で6660件と、年間で過去最高だった昨年の6191件をすでに上回っている。再建のためのスポンサー探しや資金調達が難しいことが主な原因とみられる。
 
●派遣準大手シモムラの事業許可取り消しへ 労基法に違反(12月28日分 朝日)
 
厚生労働省は、準大手の人材派遣会社、「シモムラビジネスワークス」(東京)に対し、近く派遣事業の許可取り消し処分をする。18歳以下の少年を深夜に働かせた労働基準法違反で、罰金刑が確定したため。派遣事業の取り消し処分は3例目だが、準大手では初めて。同社は派遣事業を日本通運グループの派遣会社に譲渡し、約3000人の労働者の雇用を確保する。

シモムラなどによると05年1月、同社は静岡県内で、16歳の少年を倉庫に派遣し、法律で禁止されている深夜(午後10時~午前5時)に働かせた。労基法違反で会社が起訴され、静岡家庭裁判所で今年3月、有罪判決を受けた。10月に最高裁で罰金20万円が確定した。

労基法違反で刑事罰が確定した場合、労働者派遣事業の許可取り消し条件に該当し、5年間は事業を再開できない。過去に取り消し処分は、93年と97年に小規模業者が受けただけ。厚労省は準大手にも法令を厳格に適用することで、業界の適正化につなげたい考えだ。

同社は国を相手に、取り消し処分を行わないよう東京地裁に提訴、10月に請求棄却され、控訴したが12月に取り下げた。同社は営業所の一部の社員が行ったとし、組織的な関与を否定。ただ、処分が避けられない見通しとなり、「雇用を守り、取引先に迷惑をかけないようにしたい」と、日通グループへの事業譲渡を決めた。

同社は81年設立で、全国に71営業所がある。建設内装などの事業も行っており、経営は続ける。
 
●基準年収額は見送り ホワイトカラー残業代廃止制度 労働政策審が報告書
 (12月28日 産経)
 
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は27日、会合を開き、労働時間法制の見直しについての報告書をまとめた。一定の要件を満たすホワイトカラーを残業代の支払い対象から外す「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」制度の導入や一般労働者の長時間残業に対する割増賃金引き上げなどが・。

同制度は、1日8時間・週40時間の労働時間規制を外し、残業代の支払い義務をなくすもので、その対象者として (1)労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事 (2)業務上の重要な権限や責任を相当程度伴う地位 (3)年収が相当程度高い-などの4基準を設定した。

このうち、年収については具体的な数字を示すことを断念。分科会で改めて論議し、厚労省が政省令で定める予定。制度の導入自体に反対する労働側や年収の低い中小企業に配慮する。また、週2日分以上の休日確保などを企業に義務づけ、違反した場合には罰則を科すとした。

一方、対象とはならない労働者の長時間労働を抑えるため、残業代の割り増し引き上げも提言した。ただ、引き上げ率については明示せず、今後の議論に委ねる。

【労働時間法制見直しのポイント】

◆労働時間法制(労働基準法改正)

一、日本版ホワイトカラー・エグゼンプション制度を新設。対象者には「年収が相当程度高い」などの4要件を設定。週休2日(年間104日)以上の休日確保が義務。年次有給休暇も付与する
一、一般労働者に対し、一定時間を超える残業代の割増率を引き上げる。引き上げ分は有給休日の付与による代替も可能
一、5日分を上限に、時間単位での年休取得が可能
一、中小企業について企画業務型裁量労働制の対象を拡大。専従でなくても、主として従事していれば適用

◆労働契約法

一、原則として就業規則の労働条件が労働契約の内容となる
一、不必要に短期の有期労働契約を反復更新しないよう配慮
一、解雇の金銭解決、整理解雇を認める要件は今後の検討課題として見送り
 
●高収入会社員の保険料負担引き上げなどを検討 年金部会(12月28日 朝日)
 
厚生労働相の諮問機関である社会保障審議会年金部会の初会合が27日開かれ、厚生年金の保険料額を決める基準の給与(標準報酬月額)の上限引き上げや、60歳以上で働く人の年金受給額引き下げ(在職老齢年金制度)の強化など今後検討する課題が示された。同部会は大きな焦点であるパート労働者の厚生年金加入問題を06年度中にまとめ、その後、保険料負担などを本格的に議論する。

厚生年金は現在、ボーナス込み収入の14.6%を保険料として徴収するのが基本だが、現行制度では月収62万円が上限とされており、それ以上収入があっても月収62万円として保険料が計算される。このため、保険料は収入がいくら多くても月約9万円(本人負担は4万5000円)までとなる。

一方、医療保険の上限は来春から月収121万円。厚生年金もこの水準になれば、保険料の収入増になる。高収入の会社員や保険料を本人と折半で負担する企業にとっては負担増となるが「高所得の人にも応分の負担を求める」という考えだ。

在職老齢年金は、賃金と年金の合計が一定額を超えると年金額が減らされる仕組み。減額幅を強化することで高収入の高齢者の年金給付を今以上に抑制し、年金の給付総額を減らす。さらに、早く生まれた世代ほど支払った保険料に対して割高な年金を受け取れるという「世代間格差」を是正するのが狙いだ。

また、70歳以上でも働いて収入のある人は厚生年金に加入させることや、国民年金の加入年齢を現行の20歳から引き上げることも検討する。

パートの加入問題は、6人でつくるワーキングチームが関係業界などに集中的なヒアリングを行い、来年2月に素案を示すことが決まった。
 
育休給付アップ2年半限り 07年10月〜10年3月末(12月28日 共同通信)
 
厚労省は27日、07年10月に実施を予定している雇用保険制度の「育児休業給付」の給付率引き上げについて、10年3月末までの2年半に限る方針を労働政策審議会の雇用保険部会に示した。
 
育休給付は、育児のため休業している会社員に対し、子どもが原則1歳になるまで休業前賃金の40%(現行)を補てんする仕組み。休業中に30%、職場復帰後に10%を支給している。厚労省は少子化対策の一環として、復帰後の給付率を20%として計50%に引き上げることを既に決定。来年度予算案にも増額が盛り込まれたが、通常の失業給付とのバランスを考慮し、引き上げの恒久化は見送った。
 
●リース資産計上義務づけ、08年4月以降の年度から(12月28日 朝日)
 
企業の会計ルールを決めている企業会計基準委員会は27日、企業がリースで調達した設備や機械について、現在広く採用されている賃貸借処理を見直し、資産計上を義務づける会計基準の変更案を公表した。焦点だった適用時期は、08年4月以降に始まる事業年度からとし、それ以前の前倒し適用も認める。1月29日まで一般から意見を募ったうえで正式決定する。
 
貸借対照表に計上する資産が膨らむことになり、リースを多用する企業は、経営効率を示す指標が悪化するなどの影響が想定される。ただ、中小企業や300万円以下の少額物件はこれまで通り賃貸借処理を認める。
 
●配車で24時間連続勤務 京阪タクシーを略式起訴 伏見区険(12月28日 産経)
 
京都市伏見区の「京阪タクシー」が配車管理業務の従業員に適切な休憩を与えなかったとして、伏見区検は27日、労働基準法違反罪(法定休憩の違反)で同社と取締役営業部長(57)を略式起訴した。関係者によると、同社では配車管理に携わる従業員の24時間連続業務は珍しくないという。運送交通業で事務職に関する同法違反は指摘を受けすみやかに改善されることが多く、略式起訴に至るケースはまれという。
 
 
●国民年金加入、22〜61歳に…厚労省が引き上げ検討(12月27日 読売)
 
厚生労働省は26日、自営業者や学生らの国民年金の加入年齢について、現行の20歳から段階的に引き上げる方向で検討に入った。現在20〜59歳の加入期間を22〜61歳に移行する方針だ。
 
 
●事務職に裁量労働制導入 トヨタ、4月から(12月27日 共同通信)
 
トヨタ自動車は26日、事務系企画職社員を対象に、実際に働いた時間と関係なく、仕事の成果に応じて賃金を支払う裁量労働制を来年4月から導入することを明らかにした。技術系に続く導入。松下電器産業、日立製作所なども導入しているが、国内有数の大企業であるトヨタの導入で、仕事を成果で評価する動きが加速しそうだ。

同社が導入する裁量労働制は非管理職向けで、事業運営にかかわる仕事をする従業員が対象。当初は東京本社で自動車業界の情報を収集する渉外業務を担当する10人程度の社員を対象にする。メンタルヘルスや長時間労働が恒常化していないかなど問題がないことを確認し、対象職場を広げる。

労使で決めた労働時間の枠内で働くのを前提とする裁量労働よりも規制が卒和されるため、労働者側は「過労死などがさらに増えかねない」と反発している。

●「パートも厚生年金」及び腰…社会保審部会スタート(12月27日 読売)

27日にスタートする社会保障審議会の年金部会では、パート労働者への厚生年金の適用拡大や年金財政のあり方が論点となる。焦点のパートへの適用拡大については、安倍首相が「再チャレンジ支援策」の目玉と位置づけ、旗振り役を務めているが、大勢のパートを抱える小売業界などは負担増に断固反対している。政府・与党内も及び腰の姿勢が目立っている
 
 
●派遣労働者、6年で2倍 過去最多255万人 05年度(12月27日 朝日)
 
05年度の派遣労働者数が前年度比12.4%増の約255万人となり、過去最多を記録したことが26日、厚生労働省のまとめで分かった。業界の売上高も4割増の4兆351億円。派遣労働者が増え企業での活用も広まる一方、派遣料金や労働者の賃金は下落している。

約3万1000の派遣元事業所からの報告をまとめた。99年度に派遣が原則自由化されたときの労働者数は約107万人で、6年間で2倍以上にふくらんだ。派遣を受け入れる企業数も、前年度比32.7%増の約66万カ所に増えた。

派遣元に支払われる派遣料金は、派遣会社に登録する一般の派遣では平均1万5257円(8時間換算)、派遣会社が正社員として雇っている特定労働者派遣で2万3028円と、それぞれ同4.4%、同10.1%減った。派遣労働者が受け取る賃金も登録型で1万518円(同7.8%減)、特定で1万4253円(同10.9%減)と、統計を取り始めた04年度から2年連続で減った。

厚生労働省 労働者派遣事業の平成17年度事業報告の集計結果について 12月26日
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/12/h1226-3.html
 
●日銀で残業代など未払い・総額1億6800万円(12月27日 日経)
 
日銀は26日、内部調査で残業代など一部職員の給与に未払いがあったと発表した。3月1日~8月31日の6カ月間で、職員2368人に総額1億6800万円の未払いがあったという。未払い分は年明け1月をめどに支払う予定だ。

日銀は労働時間を職員の自己申告制にしており、実際の労働時間を把握しにくい面があったという。6、7月に労働基準監督署の調査が入り、8月には労働時間の管理について指導を受けた。

これを踏まえて日銀は全職員を対象に、過去にさかのぼって入退行時間の記録を調べるなどして実際の労働時間を調査、未払いが判明した。今後は「実際の労働時間の申告を徹底させる」など再発防止に取り組むという。
 
●再チャレンジ支援総合プラン、政府が了承(12月26日 日経)
 
政府は26日午前、関係閣僚による会合を開き、ニートやフリーター、高齢者などの就業を幅広く手助けする「再チャレンジ支援総合プラン」を了承した。フリーターの就職支援など盛り込まれた対策は計237項目。2007年度政府案における予算額は約1720億円。プランの作成を受け、各省庁は実施の準備を進める。

総合プランでは支援の内容を3つに分類。事業に失敗した人などへの経済的な支援では政府系金融機関による融資制度を創設。障害者の就業など機会均等化の観点では、採用に積極的な企業に寄付する企業は寄付金の一定額を損金算入できるようにする。働く場の拡充では、従業員を70歳まで雇用する企業への奨励金制度を設ける。

首相官邸 HP 主要な再チャレンジ支援策
⇒ http://www.kantei.go.jp/jp/saityarenzi/siryou.html
 
●労働市場改革の必要性強調 規制改革会議が最終答申(12月26日 共同通信)
 
政府の規制改革・民間開放推進会議(議長・草刈隆郎日本郵船会長)は25日、最終答申を取りまとめ安倍晋三首相に提出した。答申は、労働市場の抜本改革の必要性を強調し、労働時間規制を一部撤廃するホワイトカラー・エグゼンプション(適用除外)の導入などを求めている。

労働市場改革に関する実務的な議論は厚生労働省の審議会で進んでいるが、ホワイトカラー・エグゼンプション導入などには、労働強化につながる恐れがあるとして労働界が反発している。答申は、一定期間以上継続して働く派遣労働者に対して直接雇用を申し入れる義務の見直しも求めているものの、実現するかどうかは不透明な情勢だ。

規制改革・民間開放推進会議 第3次答申
⇒ http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/index.html
 
●発信者情報「同意なし」で開示へ ネット被害で業界が新指針(12月26日 毎日)
 
インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
 
 
●イオン、定年65歳に 従業員約12万人が対象(12月26日 共同通信)
 
大手スーパーのイオンは25日、現在60歳としている正社員の定年制を65歳まで延長し、パート従業員の契約更新年齢も65歳まで引き上げると発表した。正社員約1万5000人、パート約10万5000人の計約12万人が対象。大手企業での定年延長の導入は珍しい。2007年から「団塊の世代」が大量に定年を迎えるのに当たり、イオン側にとっては経験や技術を持った社員を引き留める狙いもある。

新たな雇用形態は来年2月21日から実施する。同じ職務や勤務形態を希望する正社員の場合は、59歳時点と同じ待遇で65歳まで雇用が延長される。一方、特定の勤務地や勤務時間を選択した場合は、給与は8割程度に減額される。

実施はイオン単体で、子会社が運営する九州、沖縄のジャスコなどの従業員は除かれる。

イオン株式会社 ニュースリリース 2006年12月25日
⇒ http://www.aeon.info/cgi-bin/newsrelease/news.cgi
 
●「パートから正社員に」0.3ポイント増・1〜6月(12月25日 日経)
 
厚生労働省が調べた今年上半期(1〜6月)の転職動向によると、転職者全体のうち「パートから正社員」に転職した人の割合は前年同期比0.3ポイント増の9.1%となった。人手不足感に悩む企業が正社員採用を増やし、優秀な人材の囲い込みを進めていることを裏付けた。
 
従業員5人以上の約1万事業所を対象に調べた。「正社員からパート」は8.7%と0.6ポイント減った。「正社員から正社員」は54.2%、「パートからパート」は24.3%だった。
 
●「本格化する適格年金改定の動き」(12月25日 日経Biz-Plus)
 
退職金・年金制度は、資産運用環境の悪化や退職給付会計の導入といった環境変化に直面し、2000年頃から多くの企業で見直しが進んでいます。具体的には、まず大企業を中心に、新型の確定給付企業年金や確定拠出年金(日本版401k)への切り替えなど、さまざまな制度改定の動きが活発化。続いて現在は、2012年3月の税制適格退職年金(適格年金)の廃止に対応するための検討が、中小企業を中心に行われています。
 
日経Biz-Plus 「どうする? どうなる? これからの退職金・年金制度」 みずほ総研 杉田智氏
 
●外国人に「仕事の常識」 長野労働局が冊子1万部(12月25日 産経)
 
外国人労働者からの労災などに関する労働相談が増加傾向にあることを受けて、長野労働局は、ポルトガル語と中国語による労働安全衛生に関する冊子を計1万部作成し、事業所などに配布して啓発活動に力を入れている。冊子には、「上着の袖口などはボタンで留める」などといった、工場でけがをしないための基本的な注意事項を中心に記載。「始業時刻に間に合うように家を出る」といった就労の心構えも載っていて、外国人労働者が日本企業になじむためのテキストとしての活用を呼びかけている。
 
 
●労組の団交権制限を削除 規制改革会議の最終答申(12月25日 朝日)
 
25日にまとめられる政府の規制改革・民間開放推進会議の最終答申から、労働組合の団体交渉権を制限するとした項目が削除されることがわかった。今月上旬に示された原案では、労組の団体交渉権について「従業員の一定割合以上を組織する場合に限るよう早急に検討する」としていたが、憲法に抵触しかねないなどの理由から見送ることになった。

労働組合法は、組合員がその会社に1人でもいれば、使用者は正当な理由がなければ組合との団体交渉を拒否できないと定めている。しかし、同会議専門委員の小嶌典明・大阪大教授(労働法)が「経営側への負担が大きい。交渉権を一定割合以上の組合に限れば、労組が多数の組合員を組織する動機付けにもなる」と主張。米国では、過半数の労働者の支持を得た組合が交渉権を得る仕組みで、これを念頭に、1割以上の組織率を条件にした構想だった。

だが、厚生労働省は「憲法はすべての国民に団結権や団体交渉権を認めている。少数組合を排除する理屈は成立しない」と反対していた。非正社員が増えるなか、1人でも入れる地域の労組へのニーズが高まっており、働き手の側からも答申案に懸念の声が出ていた。
 
●メタボリック新健診、専業主婦など窓口負担・厚労省案(12月24日 日経)
 
厚生労働省はメタボリック(内臓脂肪)症候群の予防のため、40歳以上の人を対象に2008年度から新たに始める健康診断の費用負担案をまとめた。原則として健康保険から拠出するが、専業主婦など会社員の被扶養家族と、自営業者ら国民健康保険の加入者からは健診時に窓口で費用の一部を自己負担として求める。負担率は健康保険側などと協議して詰め、一定の上限額を決める方向だ。

新しい健診は医療制度改革の一環で、医療費増大の一因である生活習慣病の増加を抑えるのが狙い。40歳から74歳の国民全員が対象になる。糖尿病など生活習慣病の予備軍を早期に発見し、運動や食生活などの改善を指導して病気の発症を減らす計画だ。
 
●労災補償共済:遺族に4000万円渡らず 自社運転資金に(12月23日 毎日)
 
厚生労働、国土交通両省所管の公益法人「建設業福祉共済団」(東京都港区)が、労災事故の被害者補償のため行っている共済事業(法定外労災補償)を巡り、沖縄県の建設会社が受領した共済金4000万円を、事故で死亡した男性(当時28歳)の遺族に渡さず、自社の運転資金に充てていたことが分かった。遺族は引き渡しを求めて民事裁判を起こしたが、共済規約に被害者側への交付を義務づける規定がないことなどから請求を棄却された。両省は制度に問題がなかったか調査に乗り出した。
 
 
●5人未満事業所の月給は前年比0.1%減の19万749円
 (12月22日 労働調査会)
 
厚生労働省が実施した事業所規模5人未満の小規模事業所における賃金などの調査結果によると、月間現金給与額は19万749円で、前年に比べ0.1%減少していることが分かった。この調査は、同省が年1回、規模1~4人の事業所を対象に、7月分の賃金、労働時間などについて実施しているもの。

それによれば、平成18年7月における月間決まって支給する現金給与額は19万749円(前年比0.1%減)となっている。男女別にみると、男性は26万1290円(同0.6%増)、女性は13万8571円(同0.4%増)となっている。

主な産業別では、建設業が25万5226円で前年比0.4%増、製造業が21万2190円で前年比1.8%減、卸売・小売業が18万5584円で同0.1%増、サービス業が19万5788円で同0.1%増などとなっている。

また、平成17年8月1日から平成18年7月31日までの1年間に賞与など特別に支払われた現金給与額は21万9475円で、前年比0.6%減となっている。男女別では、男性は31万3384円で0.5%増、女性は14万7156円で0.9%減。主な産業別では、建設業18万7245円(前年比2.8%減)、製造業22万8426円(同4.4%増)、卸売・小売業19万9913円(同3.9%減)、サービス業24万9625円(同0.7%増)などとなっている。

次に、労働時間についてみると、18年7月の出勤日数は21.1日で、前年と同水準となっており、5人以上規模の事業所と比べると1.3日多くなっている。

また、通常1日の実労働時間は7.2時間で、前年と同水準となっている。男女別では、男性が7.9時間、女性は6.6時間。実労働時間別労働者構成比では、「4時間以下」11.1%、「5時間」7.8%、「6時間」7.9%、「7時間」15.2%、「8時間」43.1%、「9時間以上」14.8%となっている。

●これからの人的資源管理のキーワードは「中長期的・戦略的な取り組み」と
 「内部人材の育成・活用」 アンケート調査結果(12月22日 三菱総研)
 
株式会社三菱総合研究所 プレスリリース 2006.12.21
⇒ http://www.mri.co.jp/PRESS/2006/pr061220_cb701.html

「中小企業の選別を進める信用保証制度の変更」(12月22日 クルーク)

株式会社GCIキャピタル Klug クルーク リポート 2006/12/22
⇒ http://www.gci-klug.jp/klugview/06/12/22/post_589.php
 
●経産省、中小向け融資保証を縮小・07年10月から(12月22日 日経)
 
経済産業省は2007年10月から、中小企業向けの公的な信用保証制度を縮小する。現在は保証付き融資が焦げ付いた場合、信用保証協会が損失全額を穴埋めしているが、来年10月以降の契約分からは金融機関にも損失額の20%を負担させる。金融機関が融資先の審査や経営支援に力を入れるように促し、財政の負担を軽くする。

―融資時の審査厳格化―

経産省は次期通常国会に中小企業信用保険法の改正案を提出、来年6月施行、実施は10月1日を想定している。公的保証を利用している中小企業は05年度末で165万社と、全国の中小企業の4割弱にのぼる。現在の信用保証制度では、焦げ付いても保証協会が代わりに金融機関に返済する(代位弁済)ので、金融機関に損失が発生しない。このため事実上の審査なしで保証付き融資を実行する例も少なくないとされる。たとえば、金融危機の98年に貸し渋り対策として導入した「特別保証」の場合、ほぼ無審査で保証する状態だったため、焦げ付き額が膨らみ、信用保険の赤字は数千億円になっている。

新制度により金融機関は保証付き融資の場合でも、より慎重に審査するようになる見通し。一方、焦げ付きに備えて貸出金利を上乗せするのではないかとの見方もある。金融機関の負担額の算出方法は2通り。一つは金融機関が個別に焦げ付いた融資額の20%を負担する「部分保証方式」。もう一つは「負担金方式」。各金融機関の保証付き融資の半年間の平均残高に、その前の半年間の損失率を掛けて算出した金額の20%を金融機関の負担とする。各金融機関は06年度中にどちらかを選択する必要がある。事務負担などが軽い「負担金方式」を採用する金融機関が多いとみられる。中小企業への影響を軽減するため、従業員が20人以下で保証付き融資の合計残高が1250万円以下の企業向け融資は対象外。災害発生時の特別融資も除外する。

解説:信用保証制度

信用力がない企業が融資を受ける際に全国の信用保証協会に保証料を支払い、見返りに返済を保証してもらう仕組み。返済できなくなった場合には保証協会が肩代わりする。協会が支払いの原資としている信用保険などに対しては国が資金を出している。

●マンダム、裁判員制度に備え有給休暇制度(12月22日 日経)

化粧品大手マンダムは21日、従業員が裁判員に選ばれた場合、審理などに必要な期間を有給休暇として取得できる制度を導入すると発表した。2009年5月までに始まる裁判員制度への企業の対応が焦点となっているが、マンダムは給与を保証することで従業員が安心して裁判に参加できるようにする。今後、産業界で同様の動きが広がる可能性がある。

来年1月に就業規則を改定する。正社員約500人のほか、契約社員やパート社員なども対象に加える。

裁判員制度では、裁判員として選任されると仕事を抱えていても公判期日に出頭し、審理から判決まで一連の裁判手続きに参加する義務が発生する。マンダムはそのために必要な期間を特別休暇として認め、給与を保証する。

裁判が長期化するケースに対応するため、上限は設けない。裁判への参加により収入面で不利益が生じないようにし、従業員が社会的な義務を果たせるようにする。
 
●国民年金保険料1万4100円に・2007年度月額(12月22日 日経)
 
厚生労働省は21日、2007年度の国民年金保険料を、現在の月額1万3860円から240円引き上げ、1万4100円にすることを決めた。保険料は17年度まで毎年280円ずつ引き上げるのが原則だが、来年度は05年の物価変動を反映して上げ幅を40円縮小する。一方、国民年金と厚生年金の支給額は、今年度と同額になる見通しだ。

国民年金保険料の引き上げ幅を280円とすることは04年の年金改革で決まった。ただ、2年前の物価変動を加味して毎年調整することにもなっており、今回は判断根拠となる05年の消費者物価指数の変動率がマイナス0.3%だった。このため引き上げ幅も縮小する。来年3月までに政令で定める。

●外資系企業の66%、「人材確保が困難」/ジェトロ調査(12月21日 労政機構)

ジェトロ(日本貿易振興機構)は20日、2006年度の「対日直接投資に関する外資系企業の意識調査」の結果を発表した。「ビジネス上の阻害要因」をたずねたところ、「人材確保の難しさ」と答えた企業が66.6%(前年度比13.3ポイント上昇)にのぼり、前年の3位から1位に浮上した。職種別では、「熟練工・エンジニア」の確保がとくに難しくなっている。

JETRO(日本貿易振興機構) お知らせ・記者発表 2006年12月20日
⇒ http://www.jetro.go.jp/news/releases/20061220477-news
 
●終身雇用希望が3割と最高 新入社員、安定志向強める(12月21日 共同通信)
 
今年春の入社から半年たった新入社員のうち、終身雇用を望む人が約3割と1991年の調査開始以来、過去最高に上ったことが20日、社会経済生産性本部の意識調査で明らかになった。

条件が良い他社にすぐに転職したいと思う人は4割を下回り、新入社員が「安定志向」を強めていることが浮き彫りになった。景気拡大などを背景に新卒者の雇用は改善傾向にあり、じっくり企業を見定めて入社したことが、転職希望の低下につながっている面もありそうだ。

調査結果によると「今の会社に一生勤めようと思っている」との回答は、前年調査に比べ3・6ポイント増の29・2%と過去最高を更新。一方で「チャンスさえあれば転職してもよい」は6・3ポイント減の48・2%で、6年ぶりに5割を割り込んだ。

財団法人 社会経済生産性本部 HP ⇒ http://www.jpc-sed.or.jp/index.html

「パート型派遣」に主婦らが注目(12月21日 読売)

「週3日」「午前中」と、自分の都合に合わせて働き方を選べる「パートタイム型派遣」が、注目を集めている。

記事全文⇒ 「パート型派遣」に主婦らが注目
 
●特別調査「中小企業の飲酒運転に対する姿勢」(12月20日 大阪信用金庫)
 
1.道路交通法の飲酒運転罰則にいついてどのように思いますか
 53.0%が「適当」であると考えていますが、「軽い」と「やや軽い」をあわせて34.5%は軽いと感じています。
2.飲酒運転に対する社内罰則規則はありますか
 全体では33.4%が何らかの社内罰則規則を定めていますが、残りの66.6%は「規則無し」となっています。
3.現在、飲酒運転に対する社内規則が無い理由について
 社内規則を導入していない企業では、その理由を飲酒運転は「個人のモラルの問題」と捉えている割合が68.0%に達しています。
4.飲酒運転の社内罰則規則の作成予定はありますか
 今後の導入予定については、61.9%が「導入しない」と回答していますが、残り38.1%は「現在作成中」や「検討中」、「他社の動きを見てから検討」と導入に前向きな姿勢と示しています。
5.現在の飲酒運転に対する社内罰則規則の内容について
 23.7%は「解雇」という非常に厳格な規則を導入しており、「事故の場合のみ解雇」を含めると解雇は58.5%に達しました。
6.飲酒運転が社会問題化して従業員の意識は変化しましたか
 「大きく変化した」は29.1%で、「少し変化した」の48.5%を含めると77.6%は変化しているといえます。
7.飲酒運転防止への必要な取組は何ですか
 「運転者への罰則・行政処分の強化」が48.9%と最も高くなっています。

大阪信用金庫( http://www.shinkin.co.jp/osaka/ )だいしん調査レポート 
⇒ http://www.shinkin.co.jp/osaka/pdf_data/insyuunten-tyousa.pdf (PDF /1.58 MB)
 
●「ニュービジネスの開業事情」(12月20日 国民生活金融公庫)

国民生活金融公庫総合研究所 ニュースリリース 2006年度「新規開業実態調査」
⇒ http://www.kokukin.go.jp/pfcj/pdf/2006sinkj.pdf (PDF)
 
●ダイキン、入社後の進路 採用時に決定(12月20日 日経)

ダイキン工業は2008年春入社の新入社員から、「国際財務」「知的財産」など入社後に自分が進みたい専門分野をあらかじめ決める新採用制度「アンビション採用」を導入する。意欲のある人材を採用し、効率的な人材育成につなげる。

新制度では国際財務、知的財産のほか「国際法務」「ユニバーサルデザインに対応した空調機企画」「国籍や人種にかかわりなく能力を発揮させる人事処遇制度の構築」など6テーマごとに1人ずつ計6人を採用する。各テーマを担当する部長らが面談し、専門知識や意欲を確認。入社後5年程度は選んだテーマの業務に専従させる仕組み。
 
●「均衡処遇と均等待遇」(12月20日 日経Biz‐Plus)
 
最近、「均衡処遇」や「均等待遇」という言葉がマスコミで報じられています。2006年11月に労働政策審議会雇用均等分科会がパートタイム労働法改正に関して提出した報告書素案では、「均衡処遇」を指針ではなく法律レベルに格上げしようという方向性が見られます。これに対し、労働組合側には、「均等待遇」を求める声が根強く存在します。これらの動きを実際の人事現場においてはどのように理解すればよいでしょうか。

日経Biz‐Plus連載企画 「法的視点から考える人事現場の問題点」 弁護士 丸尾拓養氏
⇒ http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/maruo2.cfm
 
●戸籍の謄抄本「原則非公開」 法制審部会が要綱案(12月20日 朝日)
 
戸籍法改正案の要綱案が19日、法相の諮問機関・法制審議会の戸籍法部会でまとまった。プライバシー保護や不正利用防止のため、戸籍謄抄本の「原則公開」を「原則非公開」に変える。戸籍を変える際の本人確認も義務づける。プライバシー保護の意識が高まるなかで、他人の戸籍を勝手に取って養子縁組するなどの事件が相次いだことから制限の強化に動いた。

ただ、弁護士などが職務上使う場合は例外が広く認められるなど、試案段階よりは卒和された。来年2月の法制審総会で採択される見通し。法務省は通常国会への法案提出を目指す。

現行法のもとでは、戸籍謄抄本をとる場合、本人や近親者以外でも「不当な目的」でなければ原則公開とされてきた。弁護士や司法書士、行政書士、社会保険労務士など計8種の資格を持つ人なら、具体的な理由を示す必要もなかった。

要綱案では、交付を受けられる人を、本人のほか、配偶者や父母、祖父母、子や孫など密接な親族関係がある人に限る。

第三者は「自己の権利・義務履行のために必要がある場合」に限る。「結婚前に相手の戸籍を見ておきたい」といった目的で戸籍をとるのは無理になりそうだ。

結婚や離婚、養子縁組などの届け出の際には、運転免許証の提示などで本人確認を求める。不正交付への制裁は強化する。現行の5万円以下の過料(行政罰)から数十万円の罰金(刑事罰)になる見通し。
 
●外国人にICカード 登録情報の一元管理へ政府原案(12月19日 朝日)
 
外国人労働者らの居住地などを正確に把握するため、外国人登録情報を法務省入国管理局が一元管理する新制度の政府原案が19日、分かった。入管が氏名や国籍などを電子データとしてICに登録した「在留カード」を発行、外国人を雇う企業や市町村の情報も法務省が集約する。政府は、外国人労働者の受け入れ拡大に備えた体制整備の一環としている。

原案は、首相が主宰する犯罪対策閣僚会議の作業部会がまとめ、19日午後に同会議に報告する。政府は、関連する外国人登録法や出入国管理法の改正案を08年度に国会に提出する方向だ。

「在留カード」の対象者は、朝鮮半島を中心とした日本の旧植民地の出身者や子孫などの「特別永住者」や旅行などの短期滞在者を除き、主に80年代以降に来日した日系人やその家族。単純労働者を受け入れない政府方針の事実上の例外となっており、転居などのため居住地や滞在期間の把握が難しいとされる。

原案によると、対象者を市町村での外国人登録制度から除外。一方で市町村を窓口に氏名や生年月日、国籍、居住地、家族、在留期間・資格を届け出る制度は残し、届け出に入管発行のICカードを使う。入管は転居情報も含め一元管理し、在留更新の判断材料などにする。ICカード発行は05年に自民党内の検討チームが携帯の義務化を含めて提案しているが、「管理強化につながる」と警戒する声もある。

また、政府は来年の通常国会に提出予定の雇用対策法改正案で、外国人労働者の雇用状況報告を全企業に義務づける。内容も従来の人数や性別に加え氏名や年齢、国籍、在留期間・資格などに広げ、この情報も法務省が厚生労働省から得られるようにする方針だ。

「2007年の人材動向予測」中途採用、パート・アルバイト、紹介予定派遣
 2007年の見通し(12月18日 インテリジェンス)


1.【正社員の中途採用】
転職希望者の売り手市場が続き、IT・インターネット、金融、不動産業界に注目
≪2007年の見通し ~IT・インターネット、金融、不動産業界に注目≫
2.【アルバイト・パート】
需給バランスの悪化により人手不足は解消されず、時給の上昇傾向が続く
≪2007年の見通し ~採用媒体はWeb化が進む≫
3.【紹介予定派遣】
採用・転職手法として認知が広がる。採用枠は未経験者まで拡大
≪2007年の見通し ~直接雇用の流れが加速。紹介予定派遣の活用は更に拡大≫

インテリジェンス ニュースリリース 2006年12月15日
⇒ http://www.inte.co.jp/corporate/news/2006inte/20061215.html
 
●請負採用企業の6割で「偽装」の疑い 連合の調査(12月18日 朝日)
 
実態は労働者派遣なのに、請負契約を装うことで企業が雇用責任を免れる「偽装請負」について連合が調査したところ、請負労働者がいる企業の6割に偽装請負が広がっている可能性が高いことがわかった。これまで本格的な調査がなかったが、労働組合の大規模調査で違法行為の横行が裏付けられた。

連合が、傘下労組などを通じて10~11月に実施した雇用実態調査の中間集計によると、主要事業に請負労働者がいる企業は、回答があった1908社のうち3割。業種別では製造業や建設業が目立った。

そのなかで、正規従業員と請負労働者が、同じ業務ラインや作業チームで混在して働く職場があるかを聞いたところ、「かなりある」が15.2%、「一部である」が45.1%だった。混在して働くのは、通常は適正な請負とは見なされない。

請負労働者への指揮命令は、「受け入れ先企業の社員が主に行う」が3割あった。本来は請負会社の社員が指揮命令をすべきで、偽装請負の可能性が極めて高い。特に、従業員100人未満の企業の6割に達している。

事業場の安全衛生委員会で、派遣や請負労働者を含めて協議を行っているところは半分で、「行っていない」が2割、本来置くべき委員会がない企業も6.3%あった。

調査票は1万2200枚を配布し、回収率は16%。回答のない企業ではさらに偽装請負が広がっていることも考えられる。連合は、07年春闘では来年1、2月に「職場総点検活動」をし、偽装請負の解消を求める。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。